Glossary
障害福祉 経営・運営の用語集
障がい者施設・障害福祉サービス事業所の経営や運営でよく使われる用語を、わかりやすく解説します。
サービス種別
- 就労継続支援A型
- 一般企業での就労が難しい方が、事業所と雇用契約を結んで働きながら、就労に必要な知識・能力を高める障害福祉サービス。原則として最低賃金が適用されます。
- 就労継続支援B型
- 雇用契約を結ばず、自分のペースで軽作業などに取り組みながら就労機会を得るサービス。成果に応じて工賃が支払われます。
- 就労移行支援
- 一般企業への就職を目指す方に、訓練・就職活動・職場定着までを支援するサービス(利用期間は原則2年)。
- 生活介護
- 常時介護を必要とする方に、入浴・排せつ・食事の介護や創作的活動などを提供する日中活動系サービス。
- 共同生活援助(グループホーム)
- 障害のある方が地域で共同生活を送りながら、世話人等の支援を受ける住まいのサービス。
- 放課後等デイサービス
- 就学児童(おおむね6〜18歳)に、放課後や長期休暇中の発達支援・居場所を提供する児童福祉サービス。
- 児童発達支援
- 未就学児に対し、日常生活の基本動作や知識・技能の習得、集団生活への適応を支援するサービス。
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 地域生活に必要な身体機能や生活能力の維持・向上のための訓練を行うサービス。
職種・人員
- サービス管理責任者(サビ管)
- 個別支援計画の作成や支援内容の管理、職員への指導等を担う中心的な職種。配置が義務付けられています。
- 児童発達支援管理責任者(児発管)
- 放課後等デイ・児童発達支援などの児童系サービスで、サビ管に相当する役割を担う職種。
- 個別支援計画
- 利用者一人ひとりの目標や支援内容を定めた計画。サビ管/児発管が作成し、定期的な見直し(モニタリング)が必要です。
- 人員配置基準
- サービスごとに定められた、配置すべき職員の種類・人数の基準。満たさない場合は報酬減算等の対象になります。
- 管理者
- 事業所の運営管理を統括する職種。
報酬・加算
- 基本報酬
- サービス提供の対価として支払われる基本的な報酬。定員規模や利用実績などにより単価が変わります。
- 報酬改定
- 障害福祉サービスの報酬や加算の内容が見直されること。原則3年に一度行われます。
- 加算
- 基本報酬に上乗せして算定できる報酬。一定の人員配置・専門職の配置・処遇改善などの要件を満たすと取得できます。
- 処遇改善加算
- 職員の賃金改善に充てることを目的とした加算。計画書の提出と実績報告が必要です。
- 利用者負担
- 利用者が負担するサービス費用。所得に応じた負担上限月額が定められています。
- 受給者証
- 障害福祉サービスを利用するために市区町村が交付する証明書。支給量等が記載されます。
- 国保連(国民健康保険団体連合会)
- 事業所が報酬を請求する際の審査・支払いを行う機関。
- 報酬請求
- 提供したサービスの対価を、国保連を通じて請求する手続き。
運営・行政
- 運営指導(実地指導)
- 指定権者(都道府県・市等)が、基準の遵守状況や報酬請求の適正性を確認する指導。かつては「実地指導」と呼ばれていました。
- 運営規程
- 事業所の運営方針・サービス内容・利用料等を定めた規程。整備・掲示が義務付けられています。
- 指定(指定権者)
- 事業を行うために必要な行政の指定。都道府県・政令市・中核市等が指定権者となります。
- 設備基準
- サービスごとに定められた、必要な設備・面積等の基準。
- 相談支援事業所
- 利用者のサービス等利用計画(計画相談)を作成し、関係機関と連携する事業所。利用者紹介の重要な連携先です。
- 計画相談支援
- 相談支援専門員が、利用者のサービス等利用計画を作成・モニタリングする支援。
- 報酬減算
- 人員基準違反などの際に、報酬が減額されること。
経営指標
- 稼働率
- 定員に対して実際に利用された割合。収益に直結する最重要指標のひとつです。
- 定員
- 事業所が同時に受け入れられる利用者数の上限。
- 損益分岐点
- 収益と費用が等しくなる利用者数・売上の水準。これを上回ると黒字になります。
- 人件費率
- 売上(報酬)に占める人件費の割合。福祉事業では特に管理が重要な指標です。
※本用語集は概要を平易にまとめたものです。制度の詳細や最新の取り扱いは、報酬改定や自治体によって変わる場合があります。正確な運用は、厚生労働省や指定権者(都道府県・市等)の最新情報をご確認ください。