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保護中: 障害者グループホームの開設|新規指定の審査で見られる点と令和8年2月通知の要点

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よくあるご質問

指定申請の面談は、コンサルタントに代理で対応してもらえますか
令和8年2月26日の厚生労働省通知では、指定希望者に面談や確認を行う場合、委託しているコンサルティング会社や代理の者ではなく、法人の代表者や事業所の管理者、サービス管理責任者(予定者)等に対して行うこととされています。外部の支援者が代理で面談を受けることは想定されていません。運用は指定権者によって異なりますので、具体的な進め方は所管の窓口でご確認ください。
他の事業所の事業計画書を参考にして作成してもよいですか
同じ通知では、指定申請書類や事業計画書は、地域の特性や事業内容、生活支援の内容、職員体制に応じて事業所単位で個別に記述されるべきものであるため、他事業者の書類の流用は原則認めないとされています。あわせて、申請書類に虚偽の内容を記載した場合には指定を行わず、事後に判明した場合には指定の取消し等を行うことも示されています。
物件の改修や消防設備の工事が指定予定日に間に合わない場合はどうなりますか
通知では、障害福祉サービス事業への用途変更が完了していること、物件の改修工事や消防署の指導による設備の設置が完了または完了見込みであることを確認したうえで指定予定年月日を決定し、期日までの完了が確認できなければ指定年月日を延長して完了確認を行うこととされています。開設日が後ろにずれる可能性を織り込んで資金繰りを見ておくと安全です。
令和8年6月以降に新規指定を受けると、報酬の扱いはどうなりますか
令和8年度の報酬改定(臨時応急的な見直し)により、令和8年6月1日以降に新規指定を受けた共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)には、令和9年度報酬改定までの間、基本報酬について所定単位数の1000分の972に相当する単位数が適用されることとされました(外部サービス利用型は対象に含まれていません)。既存事業所は従前どおりで、重度障害者への配慮や地域への配慮による適用対象外の取扱いもあります。また令和8年3月31日のQ&Aでは、従たる事業所の追加・単位追加・定員増加・住居追加(サテライト型住居を含む)は対象外とされています。適用の判断は事業所ごとの状況によりますので、所管の指定権者にご確認ください。
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