お役立ちコラム
保護中: 放課後等デイの急な欠席が続くとき|欠席時対応加算で補える範囲と稼働の見直し
よくあるご質問
欠席時対応加算はいくらですか
こども家庭庁が公表している令和8年度の報酬算定構造では、児童発達支援・放課後等デイサービスの欠席時対応加算は1回につき94単位、月4回を限度とされています。この月4回は事業所全体の上限ではなく、お子さん1人についての限度です。あわせて、重症心身障害児を支援する場合に限り、定員充足率が80%未満のときは月8回を限度とする注記が付いています。1単位あたりの単価は地域区分によって異なります。報酬の取扱いは改定で変わりますので、実際の請求にあたっては最新の告示・通知と所管の行政窓口でご確認ください。
何日前までの連絡なら算定できますか
こども家庭庁の留意事項通知は「加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合について算定可能とする」としています。前々日より前に分かっていた欠席は、この加算の対象として想定されていません。連絡を受けた日付が残っていないと後から算定の可否を判断できなくなるため、受付簿などに日付で記録しておくことをおすすめします。
欠席した家庭に訪問する必要はありますか
留意事項通知は、報酬告示にある「障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行う」について、電話等により状況を確認し、引き続き利用を促すなどの相談援助を行うとともに、その内容を記録することであり、直接の面会や自宅への訪問等を要しないと説明しています。訪問までは求められていない一方で、記録は要件に含まれている点にご注意ください。
加算を算定できていれば、欠席が増えても収支は保てますか
欠席時対応加算は、欠席で失われた基本報酬を埋め合わせるためのものではなく、連絡・状況確認・相談援助を行ったことへの評価です。1人あたり月4回という限度もあるため、欠席が積み上がる事業所では加算だけで収支の傾きは止まりません。一方で、この上限は事業所間で通算されず事業所ごとに数えるとされており、欠席が出たお子さんの人数だけ積み上がりますので、取りこぼしの点検自体は先に済ませておく価値があります。加算の取りこぼしを防ぐことと、欠席そのものを減らすことは、別々に取り組む必要があります。


