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保護中: 常勤換算の計算方法|障害福祉の人員配置基準と人員欠如減算を防ぐ確認手順

常勤換算の計算方法|障害福祉の人員配置基準と人員欠如減算を防ぐ確認手順(Engood合同会社)

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よくあるご質問

常勤の勤務時間が週35時間の事業所では、何時間で割って計算しますか?
厚生労働省の解釈通知では、勤務延べ時間数を「その事業所で常勤の従業者が勤務すべき時間数」で割るとされ、1週間の時間数が32時間を下回る場合は32時間が基本です。就業規則で常勤を週35時間と定めている場合は、35時間をもとに計算するのが基本的な考え方です。月単位での計算方法や端数の扱いは、指定権者の資料でご確認ください。
常勤職員が残業した時間も常勤換算に入れられますか?
通知では、従業者1人につき勤務延べ時間数に算入できるのは、常勤の従業者が勤務すべき時間数が上限とされています。そのため、残業をしても1人を1.0を超えて数えることはできません。
人員配置基準を下回ったら、すぐに減算になりますか?
留意事項通知では、生活支援員や世話人などが必要な員数から1割を超えて減少した場合は翌月から、1割の範囲内の場合は翌々月から(翌月の末日に基準を満たしていれば除く)減算されるとしています。また、令和8年5月の改正で、突発的な事情による1割以内の欠員には、要件を満たし翌月までに指定権者へ報告すれば、1年に1回に限り翌々月まで減算を猶予する取扱いも設けられています。下回りそうだとわかった時点で、配置の見直しとあわせて指定権者へ早めにご相談ください。
常勤換算の計算や人員配置の見直しを相談できますか?
はい。Engoodでは、自社で障害福祉施設を20年以上運営してきた経験をもとに、人員配置・シフトの見直しや運営指導前の点検を支援しています。初回のご相談・経営診断は無料です。減算の回避や運営指導の結果を保証するものではありません。
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