お役立ちコラム
保護中: 個別支援計画の書き方と作成の流れ|運営指導で見られる7つの手順と減算
よくあるご質問
個別支援計画の見直しは何か月ごとに必要ですか
国の基準省令では、少なくとも6か月に1回以上計画を見直し、必要に応じて変更することとされています。自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、自立生活援助は、少なくとも3か月に1回以上です。いずれも下限の定めなので、状態や生活環境が大きく変わったときは期限を待たずに見直します。基準は指定権者の条例で定められていますので、所管の窓口の資料もあわせてご確認ください。
個別支援会議は、利用者本人が参加しなくても開けますか
令和6年4月施行の改正で、個別支援計画の作成に係る会議は、利用者と担当者等を招集して行い、本人の生活に対する意向などを改めて確認する会議と定められました。国の解釈通知では、会議は原則として利用者が同席したうえで行うものとされています。病状により同席自体が極めて困難な場合など、やむを得ない場合に限り、例外的にテレビ電話装置の活用など同席以外の方法で本人の意向等を改めて確認することで差し支えないとされています。例外に当たる事情と、本人の意向をどう確認したかを記録に残し、判断に迷うときは所管の指定権者に確認してください。
個別支援計画未作成等減算になると、報酬はどのくらい減りますか
報酬の留意事項通知では、減算が適用される月から3か月未満の月は所定単位数の100分の70、連続して3か月以上の月は100分の50とされています。所定単位数は各種加算がなされる前の単位数で、該当する利用者について、該当した月から状態が解消された月の前月まで減算します。取扱いは報酬改定で変わることがありますので、最新の通知と指定権者でご確認ください。
相談支援事業所にも個別支援計画を渡す必要がありますか
必要です。令和6年4月施行の改正で、サービス管理責任者は作成した計画を、利用者だけでなく指定特定相談支援事業者等にも交付することとされました。交付したことが後から確認できるよう、交付日と方法を記録しておくと、運営指導の際にも説明しやすくなります。


