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保護中: グループホームの総量規制とは|令和9年4月からの新規指定と定員増への影響

グループホームの総量規制とは 令和9年4月からの新規指定と定員増への影響

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よくあるご質問

令和9年4月以降、グループホームの新規開設はできなくなりますか?
一律にできなくなるわけではありません。総量規制は、サービス量が障害福祉計画で定める必要な量に達しているときなどに、指定権者が指定を「しないことができる」仕組みで、実施するかどうかや対象区域は各指定権者が判断します。開設予定地の都道府県・指定都市・中核市などの公表内容と事前協議でご確認ください。
すでに運営しているグループホームの定員を増やす場合はどうなりますか?
総量規制の対象サービスで定員を増やすときは、障害者総合支援法第37条の指定の変更の申請になり、総量規制の判断が準用されます。共同生活援助は令和9年4月1日からこの対象です。住居の追加や定員増の予定がある場合は、施行日の前後でどの手続きになるかを早めに指定権者へ確認してください。
強度行動障害のある方を受け入れるグループホームも規制の対象ですか?
厚生労働省は、総量規制を実施する場合でも、強度行動障害の状態にある方や医療的ケアを必要とする方など、地域で個別ニーズが高い支援については例外的に指定する取り扱いが可能としています。例外の要件や手続きは自治体ごとに異なるため、その地域の運用をご確認ください。
総量規制を見据えた開設計画の見直しを相談できますか?
はい。Engoodでは、自社で障害福祉施設を運営してきた経験をもとに、グループホームの開設計画や入居率・収支の見直しをご支援しています。初回のご相談は無料です。指定申請書類の作成代行は行政書士の業務のため当社では行わず、必要に応じて行政書士と連携します。指定や成果を保証するものではありません。
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