障がい者施設・障害福祉サービス事業所さまへ
障害者グループホームの経営・開設でお悩みの事業者さまへ|入居率と収支を立て直す支援
障害者グループホームを開設したい、あるいは開設したものの入居率が上がらず収支が合わない——そんな事業者さまへ。令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所には基本報酬の特例が設けられるなど、開設の前提条件は変わりつつあります。物件と法令の確認から収支計画、入居率の改善、加算の棚卸し、運営基準への対応までを一本の線でご支援します。自社で障害福祉施設を約20年運営してきた当事者の視点で伴走します。指定申請書類の作成代行は行いません。初回のご相談・経営診断は無料。神奈川(横浜)中心・全国対応。
グループホームの経営、こんなお悩みはありませんか?
開設したものの空室が埋まらず、毎月の収支が計画どおりにならない
新しく開設したいが、物件・人員・お金がどれくらい必要なのか読み切れない
令和8年6月から新規指定の事業所の報酬の扱いが変わったと聞いたが、内容がよく分からない
夜勤・世話人の人件費が重く、人を手厚く置くほど利益が残らない
「思ったより残らない」のは構造から説明できます
グループホーム(共同生活援助)の経営相談で、最初にうかがうのはたいてい「開設したのに思ったほど残らない」というお話です。ただ、数字を分解していくと、原因が漠然とした「経営努力の不足」であることはほとんどありません。グループホームの収支は、次の3つの性質によってほぼ決まります。
① 収入は「入居者数 × 日数」でほぼ固定される
報酬は利用者一人ひとりの障害支援区分に応じた基本報酬と各種加算の積み上げです。定員が埋まっていなければ、その分の報酬は最初から発生しません。販売数を増やして挽回する、という調整の余地が構造的にほとんどないサービスです。
② 費用は入居者数が減っても、あまり減らない
家賃・共益費・光熱水費といった物件の費用は、空室があっても同じだけかかります。世話人や夜間の体制も、入居者が1人減ったからといってそのぶん減らせるものではありません。収入は入居者数に連動するのに、費用の大部分は連動しない——これがグループホームの損益分岐点が高くなりやすい理由です。
③ 空室と退居が、そのまま翌月の減収になる
通所系のサービスであれば、欠席が出ても翌週に取り戻せる場合があります。しかしグループホームは「住まい」です。退居が1件出れば、次の方が入居するまでの期間はそのまま収入が抜けた状態が続きます。入居者を探す活動を止めた瞬間に空室リスクが積み上がります。
つまりグループホームの経営で見るべき数字は、売上高そのものではなく「入居率」「1入居者あたりの報酬単価(区分と加算)」「人件費率」「物件費」の4つです。この4つのどこが計画とずれているのかを特定できれば、打ち手はかなり具体的になります。
▶ 数字の読み方そのものについては 「月次試算表を読めなかった施設長が『数字で経営する』ようになった転機」 もあわせてご覧ください。
これから開設する方は、前提条件が変わったことをご確認ください
令和6年度と令和8年度の改定で、グループホームの収支の前提はいくつか変わっています。
1. 令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所への特例
令和8年度の障害福祉サービス等報酬改定(期中の臨時応急的な見直し)で、収支差率が高く事業所数が急増しているサービスについて、新規に指定された事業所に限り、令和9年度の報酬改定までの間、応急的な報酬単価(一定程度引き下げた基本報酬)を適用することとされました。共同生活援助では介護サービス包括型と日中サービス支援型が対象で、所定単位数の1000分の972に相当する単位数とされています(外部サービス利用型は対象に含まれていません)。
ここで押さえておきたいのは、次の3点です。
- 対象は「令和8年6月1日以降に新規指定された事業所」で、既存の事業所は従前どおりです。すでに運営している事業所が、この特例によって引き下げられるわけではありません。
- 合併・分割・事業譲渡に伴う指定であって、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると認められる場合は、既存事業所と同様の扱いとされています。ゼロから開設するのか、既存のホームを引き継ぐのかで、取り扱いが変わり得るということです。
- 配慮措置が設けられています。重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)・医療的ケア対応支援加算・医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者に係る基本報酬、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)・高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所に係る基本報酬、離島・中山間地域(特別地域加算の対象地域)にある事業所、自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所(サービスが不足する地域への公募による設置や、自治体から補助等の経済的支援を得た設置)については、従前の報酬単価が適用されます。
つまりこれから開設する方は、この前提で収支計画を組み直す必要があります。そして「どういう方を受け入れる体制をつくるか」「どの地域に開設するか」が、支援の方針としてだけでなく報酬の前提としても意味を持つようになりました。
2. 世話人を手厚く置いても、基本報酬では評価されなくなった
令和6年度の報酬改定で、世話人の配置基準に応じて分かれていた基本報酬区分が改められ、加配は「人員配置体制加算」で評価する形に整理されました。かつては世話人を手厚く配置すること自体が基本報酬の区分に反映されていましたが、現在は加配していても、加算の要件を満たして届け出ていなければ人件費だけが増える構造になっています。「以前と同じ人数を置いているのに残らなくなった」というご相談の背景に、この改定があることは少なくありません。
3. 物件は「見つけてから」ではなく「決める前」に確認する
グループホームは、建築基準法上は建物の形態に応じて寄宿舎などとして扱われ、消防法上は消防法施行令別表第一の6項に該当する防火対象物として、入居者のうち障害支援区分4以上の方が概ね8割を超えるかどうかで区分が分かれ、必要となる消防用設備(自動火災報知設備、スプリンクラー設備、消火器、誘導灯など)が変わります。指定は、障害者総合支援法令の基準を満たしているかだけでなく、これら他法令に適合しているかを確認したうえで行われます。
ここを後回しにすると、契約した物件が使えない、想定していなかった消防設備の工事費が開設前に発生する、といったことが起こります。さらに、開設にあたって近隣住民や自治会への事前の説明を求めている自治体もあります。物件を押さえる前に、所管の建築部局・消防署・指定権者に相談しておくことが、結果的にいちばん早い進め方です。
4. 開設後に義務として発生するもの
共同生活援助では、運営基準として地域連携推進会議の設置が求められています。利用者やその家族、地域住民の代表者、市町村の担当者などで構成する会議をおおむね1年に1回以上開催して運営状況を報告し、要望や助言を聴く機会を設け、会議の構成員が事業所を見学する機会も設けたうえで、その記録を作成し公表するという内容です。令和6年度は努力義務、令和7年度から義務とされています(外部の者による評価とその公表など、これに準ずる措置を講じている場合の取扱いも定められています)。
また、感染症や非常災害の業務継続計画(BCP)を策定していない場合の減算については、一定の取組を行っている場合に減算を適用しないという経過措置が設けられていましたが、この経過措置は令和7年3月31日で終了しています。開設準備の段階で、計画の策定まで含めて工程に入れておくことをおすすめします。
※ 本セクションは、厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(令和8年2月18日・障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)および「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」、ならびに自治体が公表している設置基準をもとに、2026年8月時点で確認できた内容を整理したものです。報酬の取扱いは告示の改正によって変わることがあり、指定の手続き・事前相談の要否・建築基準法および消防法の運用は自治体によって幅があります。実際の判断にあたっては、最新の告示・通知と、所管の指定権者・建築部局・消防署に必ずご確認ください。
▶ 制度用語の意味は 障害福祉の用語集 にまとめています。
Engoodのグループホーム経営支援
「開設できるか」ではなく「開設してから続けられるか」を起点に組み立てます。
開設前の収支シミュレーション
想定する定員・障害支援区分の構成・世話人と夜間の体制・家賃を置いて、入居率が何%を超えたところで収支が合うのかを先に出します。令和8年6月以降の新規指定に係る報酬の特例や配慮措置の対象になり得るかどうかも織り込んで、複数のパターンで比較します。
物件・法令・指定の段取り
物件を決める前に、建築基準法上の用途、消防設備、人員基準、近隣への説明といった確認事項を一覧にし、どの順番で誰に相談するかを整理します。指定申請書類の作成代行は行政書士の業務です。当社は要件の整理と体制づくりを担い、必要に応じて連携します。
入居率と退居の改善
相談支援事業所・病院・特別支援学校など紹介元との関係づくり、見学から体験利用・契約までの流れの設計、入居後に退居につながっている要因の整理まで、「入る側」と「出る側」の両方を扱います。空室が埋まらない理由を思い込みで決めません。
加算の棚卸しと運営基準の整備
夜間支援等体制加算、重度障害者支援加算、医療連携体制加算、福祉専門職員配置等加算など、体制として満たしているのに届け出ていない加算がないかを棚卸しします。地域連携推進会議や業務継続計画といった運営基準への対応も、開設準備の工程に組み込みます。
なぜEngoodが選ばれるのか
- 自社で障害福祉施設を約20年運営。開設して、入居者を迎えて、赤字の月を経験してきた側の視点から、机上ではなく続けられる形でご提案します
- 介護保険のグループホーム(認知症対応型共同生活介護)ではなく、障害福祉サービスの共同生活援助に特化。介護保険の情報と混在した解説が多い領域だからこそ、制度を取り違えずに整理します
- 開設の可否を「やりましょう」から始めません。数字を置いてみて成り立たないと考えられる場合は、その理由をお伝えします。既存のホームを引き継ぐ、時期を待つ、といった選択肢も含めて一緒に検討します
- 開設後の人の問題は グループホームの職員・世話人の定着支援 として、別に体制を用意しています。経営の数字と現場の人の話を切り離しません
- 指定申請など官公署へ提出する書類の作成代行は行政書士、税務は税理士、労務は社会保険労務士と連携します。Engoodは情報整理と仕組みづくりを担い、士業の業務を代行することはありません
- 神奈川(横浜)中心・全国対応。オンライン相談も可能です。初回のご相談・経営診断は無料です
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ご支援の流れと費用
まずは無料のご相談・経営診断で、いまお考えの規模と地域、すでに動いている物件の話、(運営中の場合は)直近の入居率と月次の収支をおうかがいします。そのうえで、入居率が何%を超えれば計画が成り立つのか、どこに手を入れると先に効くのかを整理してご提案します。費用は月額の顧問契約(ライト 3万円〜/税別)と、開設準備や立て直しに絞った3ヶ月のスポットからお選びいただけます。グループホームの事情は地域と物件によって大きく異なるため、入居率や収支について特定の水準をお約束するものではありませんが、「いまの前提で成り立つのかどうか」を数字で見える形にするところからご案内します。
▶ ゼロから開設するのではなく既存のグループホームを引き継ぐという選択肢もあります。合併・分割・事業譲渡に伴う指定で事業所が実質的に継続して運営されると認められる場合、令和8年6月以降の新規指定に係る報酬の特例について既存事業所と同様の扱いとされている点も踏まえて検討する価値があります。詳しくは 事業承継の相談支援 をご覧ください。
▶ 開設後の課題は、入居者確保なら 稼働率改善支援、加算の見直しなら 加算最適化支援、運営指導への備えなら 運営指導・監査の事前対策 でご案内しています。あわせて ご支援の流れ / 料金プラン もご覧ください。
よくあるご質問
障害者グループホームの経営は儲かるのでしょうか?
令和8年6月からの「新規指定事業所の報酬の特例」とは何ですか?
すでに運営しているグループホームも報酬が下がるのですか?
入居者が集まりません。何から手をつければよいですか?
世話人を手厚く配置しているのに、収支が改善しません。
物件はどのタイミングで探せばよいですか?
開設支援だけをお願いすることはできますか?
神奈川以外の事業所でも対応できますか?
施設の経営、Engoodが一緒に立て直します
初回のご相談・経営診断は無料です。「何から手をつければ…」というご相談だけでもお気軽にどうぞ。経営改善の成果を保証するものではありませんが、現状の見える化から、わかりやすくご案内します。