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障がい者施設・障害福祉サービス事業所さまへ

保育所等訪問支援の指定・開始をお考えの事業者さまへ|訪問支援員の配置・訪問先施設との連携・報酬の前提から整える立ち上げ支援

保育所等訪問支援は、保育所や学校など、こどもが集団生活を営む施設を訪問し、障害のあるこどもの集団生活への適応のための専門的な支援を行う障害児通所支援です。訪問支援員と児童発達支援管理責任者の配置、保育所等訪問支援計画と訪問先施設との連携、自己評価・保護者評価・訪問先施設評価の公表、報酬の加算と減算の前提を、法令・基準・こども家庭庁の資料に沿って整理し、児童発達支援・放課後等デイサービスの事業者さまの立ち上げと見直しをお手伝いします。初回のご相談・経営診断は無料。神奈川(横浜)中心・全国対応。

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Concerns

保育所等訪問支援で、こんなお悩みはありませんか?

01

児童発達支援・放課後等デイサービスの利用児が保育所や学校でも困っていて、保育所等訪問支援を始めたいが、何から準備すればよいか分からない

02

訪問支援員を誰が担うのか、事業所の支援と兼ねながら訪問に出られるのか、勤務が回るのか判断がつかない

03

訪問先の保育所や学校と、計画づくりや訪問後の報告をどう進めればよいのか、関係のつくり方に不安がある

04

移動時間がかかる割に報酬が見合うのか、加算や減算の決まりを含めて見通しが立たない

Why

保育所等訪問支援は、
こどもが通う場へ出向く支援です

児童福祉法第6条の2の2第5項は、保育所等訪問支援を、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害児(又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所する障害児)につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することと定めています。児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援とならぶ、障害児通所支援の一つです。

訪問先は、児童福祉法施行規則第1条の2の5で、乳児院、保育所、児童養護施設、幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む)、特別支援学校、認定こども園、その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設と定められています。こども家庭庁の「保育所等訪問支援ガイドライン」(令和6年7月)は、市町村が認める施設として、放課後児童クラブや児童館、中学校や高校などが想定されるとしています。市町村が認めるかどうかは個別の判断になりますので、所管の市町村にご確認ください。

同じガイドラインは、保育所等訪問支援の内容を、こども本人に対する支援、訪問先施設の職員に対する支援、家族に対する支援の3つからなるものとしています。そして、支援の対象となるこどもを集団生活に合わせるのではなく、こどもの特性等に応じた集団生活の環境の調整や活動の流れの変更・工夫が行われるよう進めていくことが必要だと述べています。

事業所の中で行う支援とは、時間の使い方も、関わる相手も変わります。そのため、始めるときには、訪問支援員の配置だけでなく、訪問先施設との連携の進め方、移動を含めた勤務の組み方、計画と記録・評価の仕組み、報酬の前提まで、通所の支援と並べて設計する必要があります。すでに訪問を行っている事業所では、計画づくりの会議や評価の公表まで含めて、今の進め方を基準と通知に照らし直すことから着手します。

Basics

始める前に確かめる、
人員と設備

基準(平成24年厚生労働省令第15号)と、こども家庭庁の解釈通知・ガイドラインに沿って整理します。

置くべき職員(基準 第73条・第74条)

  • 訪問支援員…事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数。解釈通知は、各地域における利用の状況や業務量を考慮し、適切な員数を確保するものとしています
  • 児童発達支援管理責任者…1以上。うち1人以上は、専らその事業所の職務に従事する者でなければならない
  • 管理者…専らその職務に従事する管理者を置く。ただし、管理上障害児の支援に支障がない場合は、その事業所の他の職務に従事させ、又はその事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる(訪問支援員と児童発達支援管理責任者の両方を兼ねる場合を除く)

訪問支援員の資格は条文には定められていませんが、解釈通知は要件を、障害児支援に関する知識及び相当の経験を有する児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士又は心理担当職員等であって、集団生活への適応のため専門的な支援の技術を有する者としています。ガイドラインはその理由を、訪問先施設に出向き、単独で支援を実施する必要があるためと説明しています。実際の配置が要件に合うかは、所管の指定権者にご確認ください。

設備(基準 第75条で第71条の10を準用)

事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えることとされています(設備及び備品等は、障害児の支援に支障がない場合は専用でなくてもよいとされています)。

項目 主な定め 出典
指定の単位 障害児通所支援の種類ごと・事業所ごとに行う 児童福祉法 第21条の5の15第1項
量を定めた指定 量を定めて指定するのは特定障害児通所支援(児童発達支援(治療を行うものを除く)・放課後等デイサービス)。保育所等訪問支援は含まれていない 同条第2項/施行規則 第18条の30の2
市町村の意見 関係市町村長は指定の事前の通知を求め、市町村障害児福祉計画との調整の見地から意見を申し出ることができ、都道府県知事は指定に条件を付することができる。保育所等訪問支援も対象 同条第6項〜第8項/施行規則 第18条の34の2
多機能型 児童発達支援・放課後等デイサービス等と一体的に行う形がある。指定通所支援の事業のみを行う多機能型事業所には従業者の員数の特例(第80条)があり、解釈通知は、その多機能型事業所の職務に専従する従業者について、事業所ごとの従業者間の兼務を可能としたものと説明 基準 第2条・第80条/解釈通知
利用定員 保育所等訪問支援には利用定員の定めがない(多機能型の利用定員の特例からも除かれる) 解釈通知
身分証 従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時や求められたときに提示するよう指導する 基準 第79条で第71条の11を準用

※ 上の表は主な定めの抜き出しです。指定に必要な要件の一覧ではありません。指定の基準は自治体の条例で定められ、手続や審査の運用も自治体によって異なることがあります。

Operation

始めた後の支援の進め方

訪問先施設と一緒に計画をつくる

基準第79条は、児童発達支援の計画づくりの規定を保育所等訪問支援に準用し、計画の原案について意見を求める会議に、障害児への支援の担当者に加えて、その障害児に係る訪問先施設の担当者等を招集するよう読み替えています。ガイドラインも、児童発達支援管理責任者は計画作成の会議に訪問先施設の職員を招集し、支援の内容をともに考えていくことが必要だとしています。また、運営規程の重要事項は文書化の上で対面で説明すること、計画を訪問先施設に交付し、初回訪問時等の機会にその内容を分かりやすく説明することなどを求めています。

訪問の頻度と時間

ガイドラインは、市町村において2週間に1回程度、ひと月に2回程度の支給量を基本と想定して支給決定されているとしたうえで、機械的に行うのではなく、こどもの状態に応じて柔軟に対応する必要があるとしています。支援の提供時間は、計画に定めた上で30分以上とすることが求められており、報酬算定構造にも訪問支援時間が30分未満の場合は算定不可と記載されています(留意事項通知は、障害児通所支援に共通の取扱いとして、通所支援計画に基づき、周囲の環境に慣れるためにサービス提供時間を短時間にする必要がある等の理由で、30分未満の提供が必要であると市町村が認めた場合に限り算定する、という例外を定め、保育所等訪問支援にもこの取扱いを準用しています。報酬算定構造の「算定不可」との関係を含め、実際に適用されるかは所管の市町村・指定権者にご確認ください)。さらにガイドラインは、こども本人や訪問先施設の職員に対する支援は1時間程度、訪問後のカンファレンス等を通じた訪問先施設への報告は30分程度行うことが基本になると考えられる、としています。移動の時間を含めると、1回の訪問で訪問支援員の手が離れる時間は長くなります。訪問に出る日の通所の配置が基準を下回らないかを、先に確かめておく必要があります。

自己評価・保護者評価・訪問先施設評価の公表

基準第79条は、児童発達支援の質の評価の規定を読み替えて準用し、保育所等訪問支援では、従業者による評価を受けた上での自己評価に加えて、保護者評価と訪問先施設評価を受けて改善を図ること、そしておおむね1年に1回以上、評価と改善の内容を保護者及び訪問先施設に示すとともに、インターネットの利用その他の方法により公表することを求めています。報酬算定構造には、保育所等訪問支援給付費の減算の一つとして自己評価結果等未公表減算が置かれています。

保護者との契約に基づくサービス

ガイドラインは、保育所等へ訪問して支援を行う「地域障害児支援体制強化事業」や「障害児等療育支援事業」が、保育所等から直接依頼を受けて訪問できることを特徴とするのに対し、保育所等訪問支援は保護者との契約に基づき対象となるこどもに支援を提供するもの、と区別しています。訪問先施設からの相談がきっかけになる場合でも、市町村の支給決定と保護者との契約が前提になります。この流れを事業所の中で共有しておくことが大切です。

Fee

報酬は、
加算と減算まで見て考える

報酬は、保育所等訪問支援給付費の基本部分に、要件を満たした場合の加算と、基準を満たさない場合などの減算を反映して算定します。令和8年度の報酬算定構造(こども家庭庁掲載)に並ぶ主な項目は、次のとおりです。

  • 主な加算…訪問支援員特別加算(Ⅰ)(Ⅱ)、初回加算、家族支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)、多職種連携支援加算、ケアニーズ対応加算、強度行動障害児支援加算、関係機関連携加算、利用者負担上限額管理加算、福祉・介護職員等処遇改善加算 など
  • 主な減算…児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合、通所支援計画が作成されない場合、一人の訪問支援員が複数の障害児に支援した場合、自己評価結果等未公表減算、身体拘束廃止未実施減算、虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算、情報公表未報告減算 など

このうち訪問支援員特別加算は、留意事項通知で、一定の業務従事歴がある者を配置し、その者が支援を行った場合に算定するものとされています。対象となるのは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・保育士・看護職員の資格を取得した後、又は児童指導員・児童発達支援管理責任者等として配置された日以後の従事期間で、(Ⅰ)は障害児に対する直接支援等の業務が10年以上又は保育所等訪問支援等の業務が5年以上の者、(Ⅱ)はそれぞれ5年以上・3年以上の者とされ、当該職員が実際に支援の提供に要する時間を通じて滞在した場合に算定するとされています。期間が重複する場合は重複する期間を除いて数えるなど、細かな決まりがあります。

多職種連携支援加算は、異なる職種の2人以上の訪問支援員で訪問支援を行った場合に月1回を限度に算定するもので、うち1人以上は訪問支援員特別加算の業務従事歴を有する者であること、あらかじめアセスメントに基づいて必要性と支援内容を計画に明記し保護者の同意を得ることなどが求められています。ケアニーズ対応加算は、訪問支援員特別加算の対象となる職員を配置し、重症心身障害児等の著しく重度の障害児や医療的ケア児に対して支援を行った場合に算定するものとされています。加算は「取れるか」より先に、その体制を続けられるかから考えます。

また留意事項通知は、同一日に複数の障害児通所支援や指定入所支援に係る報酬を算定できないとしたうえで、保育所等訪問支援については他の障害児通所支援を同一日に算定することは可能とする一方、保育所等訪問支援を同一日に複数回算定することはできないとしています。同じこどもに同じ日に複数回訪問する計画を考えるときは、報酬の面でこの点を前提に置きます。

令和8年度の報酬改定では、新規事業所に限り、令和9年度報酬改定までの間、一定程度引き下げた基本報酬である応急的な報酬単価が設けられました。改定事項(令和8年2月18日)で対象サービスとして挙げられているのは、就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービスで、保育所等訪問支援は挙げられていません。これは今回の特例の対象に挙げられていないという意味で、保育所等訪問支援の報酬が今後の改定で変わらないことを示すものではありません。ただし、令和8年6月1日以降に新規指定を受ける児童発達支援・放課後等デイサービスは、配慮措置などで対象外となる場合を除き、対象とされています。児童発達支援・放課後等デイサービスの開設とあわせて計画する場合は、放課後等デイサービス・児童発達支援の開業・経営支援 のページもあわせてご覧ください。

※ このページでは、加算・減算の単位数や率は載せていません。実際に算定するときは、最新の告示・通知に当たったうえで、所管の指定権者に必ずご確認ください。

※ 本ページの制度に関する記述は、児童福祉法、児童福祉法施行規則、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)、同基準の解釈通知(平成24年3月30日障発0330第12号。令和6年3月29日の改正後の内容で確認)、「保育所等訪問支援ガイドライン」(令和6年7月、こども家庭庁)、留意事項通知(平成24年3月30日障発0330第16号、最終改正 令和8年3月31日)、令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の改定事項と報酬算定構造(こども家庭庁)をもとに、2026年10月に確認した内容でまとめています。要件や取扱いは、報酬改定や通知の改正、条例、自治体の運用によって変わることがあります。保育所等訪問支援を始める際や、人員配置・報酬の算定の際は、所管の指定権者に必ずご確認ください。

▶ 制度用語の意味は 障害福祉の用語集 にまとめています。

Support

Engoodの立ち上げ支援

保育所等訪問支援を始めるかどうかは、保護者のニーズや市町村の支給決定、指定の見通しに加え、利用しているこどもが通う園や学校の状況と、訪問に出せる職員の時間が大きく左右します。見送るほうがよいと判断する場合もあります。

rule

始める前に、基準と通知に当てて点検

訪問支援員・児童発達支援管理責任者・管理者を誰が担い、どの職務と兼ねるか、専用の区画、運営規程に定める事項(基準第79条で準用する第71条の13)まで、基準第73条〜第79条の順に照らして確認し、窓口への確認事項を洗い出します。

groups

訪問を勤務表に落として確認

保育所の午前の活動、学校の授業時間など訪問先の都合と、自事業所の送迎・通所の時間帯を重ねて、訪問に出られる曜日と時間帯を見つけます。

handshake

計画・記録・評価の仕組みづくり

訪問先施設の担当者を招く計画づくりの会議、訪問後の報告と記録、保護者評価・訪問先施設評価の集め方と公表までを、毎回同じ流れで回せるように整理します。

calculate

移動時間を置いた収支の試算

訪問1回に要する移動・支援・報告の時間と人件費から、月に何件の訪問で採算の目安に届くかを、いくつかの前提で計算します。加算は要件を満たし続けられるかを先に見ます。

Why Engood

Engoodのご支援の特長

  • 自社で障害福祉施設を20年以上運営してきた会社です。障害福祉の現場で職員が抜けたときに何が起きるかを知っているからこそ、訪問に人を出しても事業所の支援が回るかを一緒に確かめます
  • 児童福祉法・施行規則・基準・解釈通知・留意事項通知・こども家庭庁のガイドラインを、該当する条や頁と一緒にお示しします。資料に根拠のない「こうすれば大丈夫」はお伝えしません
  • 訪問先として市町村が認める施設の範囲や支給量など、市町村・指定権者ごとに運用が分かれうる点は、窓口で聞くべき質問の形に整えてお渡しします
  • 当社が担うのは判断と体制づくりのお手伝いです。指定申請の書類など、指定権者に提出する書類は作成しません
  • 神奈川(横浜)を中心に全国に対応し、オンラインでのご相談もお受けしています。初回のご相談と経営診断は無料です
Flow & Price

ご支援の流れと費用

まずは無料のご相談・経営診断で、運営中の事業所のサービスと職員の配置・勤務表、利用しているこどもが通う保育所・学校などの状況、保育所等訪問支援の現状(または検討の段階)、直近の収支をおうかがいします。そのうえで、保育所等訪問支援に踏み出すかどうか、踏み出すなら誰を訪問支援員にしてどの曜日から始めるか、市町村や指定権者に何を尋ねるかをまとめてご提案します。指定申請書類など、指定の手続で指定権者に提出する書類の作成は当社では行いません。費用は、月額固定の顧問契約か、3ヶ月で集中して取り組むスポットプランのいずれかです(金額は 料金プラン に掲載しています。訪問を伴う場合、地域によっては交通費・宿泊費が別途かかることがあります)。指定を受けられることや、報酬・収支の結果をお約束するものではありません。訪問件数や移動時間の前提を変えたときの違いを、比べられる形でお示しします。

▶ 障害児支援については、ほかにも次のページで支援をご案内しています。開業・経営は 放課後等デイサービス・児童発達支援の開業・経営支援、経営の立て直しは 放課後等デイサービスの経営立て直し支援、複数のサービスを一体的に行う形は 多機能型事業所の設計・見直し支援 です。計画づくりの基本は、コラム 個別支援計画の書き方と作成の流れ でも取り上げています。進め方と費用は ご支援の流れ / 料金プラン / サービス案内 にまとめています。

FAQ

よくあるご質問

保育所等訪問支援とは何ですか?
児童福祉法第6条の2の2第5項では、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害児、又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与すること、と定めています。児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援とならぶ障害児通所支援の一つです。
どのような施設が訪問先になりますか?
児童福祉法施行規則第1条の2の5では、乳児院、保育所、児童養護施設、幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む)、特別支援学校、認定こども園、その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設が定められています。こども家庭庁の「保育所等訪問支援ガイドライン」(令和6年7月)は、市町村が認める施設として、放課後児童クラブや児童館、中学校や高校などが想定されるとしています。市町村が認めるかどうかは個別の判断になりますので、所管の市町村にご確認ください。
訪問支援員には、どのような資格や経験が必要ですか?
基準(平成24年厚生労働省令第15号)第73条は、訪問支援員の員数を「事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数」としていますが、資格は条文に定められていません。解釈通知(障発0330第12号)は、訪問支援員の要件を、障害児支援に関する知識及び相当の経験を有する児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士又は心理担当職員等であって、集団生活への適応のため専門的な支援の技術を有する者としています。なお、訪問支援員特別加算の対象となる業務従事歴は、これとは別に留意事項通知で定められています。実際の配置が要件に合うかは、所管の指定権者にご確認ください。
児童発達支援や放課後等デイサービスと同じ事業所で行えますか?
基準第2条は、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などの事業のうち二以上を一体的に行う事業所を多機能型事業所としています。多機能型事業所(指定通所支援の事業のみを行うもの)では、基準第80条により従業者の員数を多機能型事業所として見る読替えが置かれ、解釈通知は、各事業所ごとに配置される従業者の間での兼務を可能としたものと説明しています。ただし、指定はサービスの種類ごとに行われますので、保育所等訪問支援を始めるには、そのサービスについて指定を受ける必要があります。兼務の組み方や必要な手続は、計画の段階で所管の指定権者にご確認ください。
保育所等訪問支援の指定は、放課後等デイサービスのように「量を定めて」行われますか?
児童福祉法第21条の5の15第2項は、特定障害児通所支援に係る指定は、その量を定めてするものとしています。児童福祉法施行規則第18条の30の2は、特定障害児通所支援を、児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く)と放課後等デイサービスとしており、保育所等訪問支援はこれに含まれていません。一方、同法第21条の5の15第6項から第8項では、関係市町村長が都道府県知事に指定の事前の通知を求め、市町村障害児福祉計画との調整を図る見地から意見を申し出ることができ、都道府県知事はその意見を勘案して指定に条件を付することができるとされており、この仕組みは保育所等訪問支援にも及びます(施行規則第18条の34の2)。指定の要件や審査も別にありますので、指定を受けられるかどうかは、所管の指定権者との事前の相談で確かめる必要があります。
訪問の頻度と時間は、どのくらいですか?
保育所等訪問支援ガイドラインは、市町村において、2週間に1回程度、ひと月に2回程度の支給量を基本と想定して支給決定されているとしたうえで、機械的に行うのではなく、個々のこどもの状態に応じて柔軟に対応する必要があるとしています。支援の提供時間は、保育所等訪問支援計画に定めた上で30分以上とすることが求められており、報酬算定構造にも訪問支援時間が30分未満の場合は算定不可と記載されています(留意事項通知は、障害児通所支援に共通の取扱いとして、通所支援計画に基づき、周囲の環境に慣れるためにサービス提供時間を短時間にする必要がある等の理由で、30分未満の提供が必要であると市町村が認めた場合に限り算定する、という例外を定め、保育所等訪問支援にもこの取扱いを準用しています。報酬算定構造の「算定不可」との関係を含め、実際に適用されるかは所管の市町村・指定権者にご確認ください)。同ガイドラインは、こども本人や訪問先施設の職員に対する支援は1時間程度、訪問支援後のカンファレンス等を通じた訪問先施設への報告は30分程度行うことが基本になると考えられる、としています。
保育所から直接依頼を受けて、保育所等訪問支援を始められますか?
保育所等訪問支援ガイドラインは、都道府県や市町村が実施する「地域障害児支援体制強化事業」や「障害児等療育支援事業」について、保護者との契約に基づき対象となるこどもに支援を提供する保育所等訪問支援とは異なり、保育所等から直接依頼を受けて訪問することが可能である点が特徴だと説明しています。保育所等訪問支援は、市町村の支給決定を受けた保護者との契約に基づいて提供するサービスです。訪問先施設とは、計画づくりの会議への参加や訪問日の調整などで連携していくことになります。
令和8年度の報酬改定の「応急的な報酬単価」は、保育所等訪問支援にも適用されますか?
令和8年度報酬改定の改定事項(令和8年2月18日)では、応急的な報酬単価(一定程度引き下げた基本報酬)の対象サービスとして、就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービスが挙げられており、保育所等訪問支援は挙げられていません。これは今回の特例の対象に挙げられていないという意味で、保育所等訪問支援の報酬が今後の改定で変わらないことを示すものではありません。一方、令和8年6月1日以降に新規指定を受ける児童発達支援・放課後等デイサービスは、配慮措置などで対象外となる場合を除き、令和9年度報酬改定までの間、対象とされています。児童発達支援・放課後等デイサービスとあわせて新しく開設する場合は、それぞれのサービスについて、その時点の告示・通知を確かめたうえで、所管の指定権者に必ずご確認ください。
Engoodに指定申請の書類作成を頼めますか?
当社のご支援は、保育所等訪問支援を始めるかどうかの判断と、基準・通知に照らした体制の点検、訪問の組み立てと記録・評価の仕組みづくり、収支の整理です。指定申請書類など、指定の手続で指定権者に提出する書類の作成は当社では行いません。
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