障がい者施設さま向け|経営の再生・改善を現場目線でまるごと支援 神奈川中心 × 全国対応|初回相談0円

障がい者施設・障害福祉サービス事業所さまへ

放課後等デイサービス・児童発達支援の開業・経営をお考えの事業者さまへ|新規指定の報酬特例をふまえた立ち上げと収支計画づくり支援

放課後等デイサービスや児童発達支援を開業したい、開業したものの契約と欠席が読めず収支が計画から離れていく——そんな事業者さまへ。令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所には基本報酬の特例が適用され、その率は児童発達支援と放課後等デイサービスで異なります。さらに基本報酬は支援時間による区分で決まり、5領域を含む支援プログラムの公表は運営基準で求められています。開業の判断と収支計画の作り直しから、児発管を含む人員体制、支援プログラムの整備、開所後の稼働率までを一本の線でご支援します。自社で障害福祉施設を約20年運営してきた当事者の視点で伴走します。指定申請書類の作成代行は行いません。初回のご相談・経営診断は無料。神奈川(横浜)中心・全国対応。

初回相談0円障害福祉に精通神奈川中心・全国対応現場目線で実行まで
Concerns

放課後等デイ・児発の開業で、こんなお悩みはありませんか?

01

放課後等デイサービスを開業したいが、いまの制度で収支が成り立つのか読み切れない

02

令和8年6月から新しく指定を受ける事業所は報酬の扱いが変わると聞いたが、内容が分からない

03

児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型にするか、どちらか一方にするかを決められない

04

開所したものの契約が伸びず、欠席も多くて、月ごとの収入が計画から離れていく

Why

いま開業する方は、数年前とは別の条件で走り出します

放課後等デイサービスや児童発達支援の開業のご相談では、「利用者さえ集まれば回る」という前提で計画が組まれていることがよくあります。ところがここ数年で、この分野の収入の決まり方は二段階で変わりました。数年前に開所した事業所の事例をそのまま参考にすると、前提がずれます。

① これから指定を受ける事業所は、既存の事業所と同じ単価では始まりません
令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所には、基本報酬の特例が適用されます。既存の事業所は従前どおりです。つまり同じ地域で同じサービスをしていても、開所した時期によって基本報酬が変わる状態になりました。しかもその率は児童発達支援と放課後等デイサービスで別々に定められています。多機能型で両方を行う場合、片方の率で全体を見積もると計算が合いません。

② 基本報酬は「契約者数」ではなく「実際に何時間支援したか」で決まります
令和6年度の報酬改定で、基本報酬に支援時間による区分が入りました。極めて短時間の支援は原則として算定の対象から外れ、放課後等デイサービスでは長い時間の区分が学校休業日にしか算定できません基本報酬については、営業時間を長くすれば増える、という設計にはなっていないということです(区分を超える長時間の支援は、預かりニーズに対応した延長支援として延長支援加算で評価されます)。開業前に決める営業時間・送迎ルート・職員シフトは、そのまま収入の上限を決めます。

③ そもそも「指定が取れる地域かどうか」が先にあります
放課後等デイサービスと児童発達支援は、児童福祉法上「特定障害児通所支援」に位置づけられています(法令上、特定障害児通所支援とは児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く)と放課後等デイサービスを指します)。そして特定障害児通所支援の指定は量を定めて行われることとされており、都道府県障害児福祉計画に定められた必要な量に既に達している場合などには指定をしないことができると定められています。物件を押さえ、資金を用意してから「その区域はもう足りている」と言われる可能性がある、ということです。

なお、この仕組み自体は障害児通所支援に固有のものではありません。障害者総合支援法にも同じ規定があり、就労継続支援などの指定も量を定めて行われ、都道府県障害福祉計画に定める必要な量に既に達している場合などには指定をしないことができるとされています。押さえておきたいのは仕組みの有無ではなく、児童発達支援と放課後等デイサービスは、国が「事業所が急増している」と名指ししている分野だという点です(次の項で触れます)。制度上の枠組みが同じでも、実際に量が埋まっている可能性は、この分野のほうが高いと考えて動くべきです。

▶ 障害者総合支援法側で対象とされているのは生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型です。就労継続支援B型の立ち上げもご検討の場合は 就労継続支援B型の立ち上げ・開業支援 で同じ論点を整理しています。

Basics

開業を判断する前に、確認しておきたい4つ

ここは投資額と回収期間に直接効く部分です。数字を置く前に前提をそろえます。

1. 令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所への報酬の特例

令和8年度の障害福祉サービス等報酬改定(期中の臨時応急的な見直し)で、収支差率が高く、かつ事業所が急増しているサービスについて、新規に指定された事業所に限り、令和9年度の報酬改定までの間、応急的な報酬単価(一定程度引き下げた基本報酬)を適用することとされました。児童発達支援と放課後等デイサービスは、どちらもこの対象サービスです(ほかに就労継続支援B型、共同生活援助の介護サービス包括型・日中サービス支援型)。

率はサービスごとに定められています。児童発達支援は所定単位数の1000分の988放課後等デイサービスは所定単位数の1000分の982に相当する単位数とされています。ちなみに就労継続支援B型は1000分の984、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)は1000分の972です。「新規指定は一律に何%減」という理解は誤りで、多機能型で児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を行う場合、それぞれ別の率で見積もる必要があります。押さえておきたいのは次の3点です。

  • 対象は「令和8年6月1日以降に新規指定された事業所」で、既存の事業所は従前どおりです。すでに運営している事業所が、この特例によって引き下げられるわけではありません。影響を受けるのは、これから指定を受ける方です。
  • 合併・分割・事業譲渡に伴う指定であって、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると認められる場合は、既存事業所と同様の扱いとされています。ゼロから立ち上げるのか、すでにある事業所を引き継ぐのかで、スタート時点の基本報酬の水準が変わり得るということです。開業の相談で意外と検討されていないのがこの分岐です。
  • 配慮措置が設けられています。児童発達支援・放課後等デイサービスでは、主として重症心身障害児を通わせる事業所に係る基本報酬、基本報酬の医療的ケア区分(1〜3)・強度行動障害児支援加算・人工内耳装用児支援加算・視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算を算定する利用者に係る基本報酬、離島・中山間地域(特別地域加算の対象地域)にある事業所、自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所(サービスが不足する地域への公募による設置や、自治体から補助等の経済的支援を得た設置)については、従前の報酬単価が適用されるとされています。どのような子どもを受け入れる事業所にするかという設計が、報酬の扱いにもつながっているということです。

なお、この見直しにあたっては「指定権者においては、基準等の要件を満たす事業所を適切に指定する観点から、通常の事前相談・審査スケジュールや標準処理期間に従って処理することが望ましい」とされています。手続きを急がせて開所日を早める、という進め方は前提にできません。

2. なぜ児発と放デイが対象になったのか——ここが開業判断の核心です

対象サービスの選び方が、資料に明記されています。年間の総費用額全体に占める割合が1%以上で、令和6年度の収支差率が5%以上あるサービスのうち、事業所の伸び率が過去3年間5%以上の伸びを続けているサービス、という基準です。

言い換えると、児童発達支援と放課後等デイサービスは「事業所が増え続け、収支差率も高い分野」として抑制の対象に選ばれたということです。これは開業を考える方にとって、二つの意味を持ちます。一つは、需要があり事業として成立してきた分野だという事実。もう一つは、すでに事業所が多く、後から入る側は先行する事業所と条件が同じではないという事実です。「増えているから儲かるはず」という読み方は、いまはそのまま当てはまりません。この前提を最初に置いてから収支を組むことをおすすめしています。

3. 基本報酬は支援時間の区分で決まる(令和6年度から)

令和6年度の報酬改定で、基本報酬について個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分が設けられました。あわせて極めて短時間の支援(30分未満)は算定対象から原則除外されています。

  • 支援時間による区分は「30分以上1時間30分以下」「1時間30分超3時間以下」「3時間超5時間以下」の3区分とされています。
  • このうち「3時間超5時間以下」は、放課後等デイサービスにおいては学校休業日のみ算定可とされています。学校のある平日は、長く預かっても上の区分にはなりません。
  • 5時間(放課後等デイサービスの平日は3時間)を超える長時間の支援については、延長支援加算の見直しにより、預かりニーズに対応した延長支援として同加算で評価する形に整理されています。

開業の計画にこれを落とすと、こうなります。平日の営業時間を延ばしても、基本報酬の区分は上がりません。一方で職員は必要で、送迎の便数も増えます。つまり平日と学校休業日では、収支の構造そのものが違うということです。長期休業期間をどう組み込むか、平日は何人をどの時間区分で受け入れるかを、物件と職員数を決める前に置いておく必要があります。

▶ すでに運営していて時間区分への対応が追いついていない場合は、放課後等デイサービスの経営を立て直す|時間区分と加算の要点を整理 で、既存事業所向けの見直しの手順を整理しています。本ページは「これから始める・始めたばかり」の方に向けた内容です。

4. 5領域と支援プログラム——開所してから作るものではありません

令和6年度の改定では、支援の中身についても運営基準が変わりました。支援において5領域を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で提供することが求められています。5領域とは「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」です。

さらに、5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示す支援プログラムの作成・公表が運営基準で求められ、未実施の場合の減算が設けられています。支援プログラムを公表していない場合は所定単位数の85%で算定することとされ、令和7年4月1日から適用されています。単価が1割以上下がる計算です。あわせて自己評価・保護者評価についても実施方法が明確化されています。

開業支援のご相談で、ここが「開所してから考えます」になっているケースをよく見ます。しかし支援プログラムは、どんな子どもを受け入れ、どんな職員をそろえ、何時から何時まで何をするのかを決めないと書けません。つまり事業計画そのものです。しかも作成して公表するまでが求められているので、開所してから着手すると減算の期間が生まれます。そして副次的な効果として、公表した支援プログラムは相談支援専門員や学校、保護者に事業所の特徴を伝える資料になります。開所直後にいちばん必要な「知ってもらう」ための材料が、運営基準への対応と同じ作業から出てきます。

5. 開所前に確認しておく事項

指定を受けるには、人員(管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員・保育士等)、設備、運営に関する基準を満たす必要があります。なかでも実務上の入口になりやすいのが児童発達支援管理責任者(児発管)の確保です。要件を満たす人材が採用できるかどうかで、開所時期そのものが動きます。欠員が生じたときのリスクと、内部で育てる場合の逆算については サービス管理責任者・児発管が採用できない|欠員のリスクと育成の逆算 にまとめています。

そして冒頭でも触れたとおり、放課後等デイサービスと児童発達支援は児童福祉法上「特定障害児通所支援」に位置づけられ、その指定は量を定めて行われるとされています。児童発達支援も同じ枠組みの中にあるということです(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものは除かれます)。指定を行う都道府県知事は、その区域における指定通所支援の量が都道府県障害児福祉計画に定める必要な量に既に達している、または申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他その計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、指定をしないことができると定められています。また関係市町村長は、指定をしようとするときにあらかじめ通知するよう求めることができるとされています。

なお、児童福祉法には、都道府県が処理することとされている事務の一部を指定都市・中核市などが処理する仕組みが設けられています。そのため指定や事前相談の窓口が都道府県なのか市なのかは、事業所の所在地によって異なります。まずご自身の所在地を所管する窓口がどこかを確認するところから始めてください。

ここから導かれる実務上の結論は一つです。物件を契約する前に、開設を予定している区域の状況を所管の窓口に相談してください。同じ都道府県内でも、区域によって事情が異なります。内装や設備の要件、事前相談の進め方、必要書類、標準処理期間にも自治体ごとに幅があります。ここを飛ばして先に物件を押さえてしまい、あとから条件が合わずに損失が出るというのが、この分野の開業でもっとも起きやすい失敗です。

※ 本セクションは、厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(令和8年2月18日・障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)、「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」、「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」ならびに児童福祉法・障害者総合支援法およびこれらの下位法令をもとに、2026年8月時点で確認できた内容を整理したものです。報酬の取扱いは告示の改正によって変わることがあり、指定の手続きや事前相談の運用、区域ごとの整備の状況は自治体によって異なります。単位数や加算の枝番、自法人のサービスが個々の取扱いの対象になるかどうかを含め、実際の判断にあたっては最新の告示・通知と、所管の指定権者に必ずご確認ください。

▶ 制度用語の意味は 障害福祉の用語集 にまとめています。

Support

Engoodの放デイ・児発 開業支援

「指定が取れるか」ではなく「開所してから続けられるか」を起点に組み立てます。

calculate

開所前の収支シミュレーション

想定する定員・人員配置・支援時間の区分・平日と学校休業日の稼働を置いて、契約者が何名を超え、1人あたり月何回の利用が続けば収支が合うのかを先に出します。児童発達支援と放課後等デイサービスでは新規指定に係る報酬の特例の率が異なるため、児発のみ・放デイのみ・多機能型の複数パターンで比較します。

schedule

支援時間とプログラムの設計

営業時間・送迎ルート・職員シフトを、支援時間の区分と個別支援計画から逆算して組み立てます。平日と学校休業日で収支の構造が違うことを前提に、長期休業期間の受け入れ体制まで含めて年間で設計します。

description

5領域と支援プログラムの整備

5領域とのつながりを明確化した支援プログラムを、開所前に形にします。事業計画と支援の中身を一つの資料に落とし込み、公表したものをそのまま相談支援事業所・学校・保護者への説明資料として使えるところまで整えます。

groups

人員体制と紹介元の段取り

児発管をはじめとする人員の確保計画を、開所日から逆算して組みます。あわせて相談支援事業所・特別支援学校・医療機関といった紹介元との関係づくりを開所前から進め、見学から契約、利用開始までの流れも先に設計しておきます。

Why Engood

なぜEngoodが選ばれるのか

  • 自社で障害福祉施設を約20年運営。開所して、人を集めて、毎月の収支に向き合ってきた側の視点から、机上ではなく続けられる形でご提案します
  • 制度の話と、投資額・人件費・送迎の実費といったお金の話を切り離さずに扱います。報酬の仕組みだけを説明して終わり、にはしません
  • 開業の可否を「やりましょう」から始めません。数字を置いてみて成り立たないと考えられる場合は、その理由をお伝えします。区域を変える、時期をずらす、既存の事業所を引き継ぐといった選択肢も含めて一緒に検討します
  • 開所後の課題も同じ担当が続けて見ます。空きが埋まらないなら 稼働率改善支援、加算の見直しなら 加算最適化支援、運営指導への備えなら 運営指導・監査の事前対策 として体制を用意しています
  • 指定申請など官公署へ提出する書類の作成代行は行政書士、税務は税理士、労務は社会保険労務士と連携します。Engoodは情報整理と仕組みづくりを担い、士業の業務を代行することはありません
  • 神奈川(横浜)中心・全国対応。オンライン相談も可能です。初回のご相談・経営診断は無料です
Flow & Price

ご支援の流れと費用

まずは無料のご相談・経営診断で、お考えのサービス種別(児童発達支援/放課後等デイサービス/多機能型)と想定定員、開設を検討している区域、動いている物件や資金の状況をおうかがいします。すでに開所されている場合は、直近の契約者数・延べ利用回数・欠席の状況・月次の収支をあわせて拝見します。そのうえで、契約者数と1人あたりの利用回数がどの水準を超えれば計画が成り立つのか、どこに先に手を入れると効くのかを整理してご提案します。費用は月額の顧問契約(ライト 3万円〜/税別)と、開業準備や立て直しに絞った3ヶ月のスポットからお選びいただけます。この分野は区域の整備状況や受け入れる子どもの状態によって条件が大きく異なるため、稼働率や収支について特定の水準をお約束するものではありませんが、「いまの前提で成り立つのかどうか」を数字で見える形にするところからご案内します。

▶ ゼロから開設するのではなく既存の事業所を引き継ぐという選択肢もあります。合併・分割・事業譲渡に伴う指定で事業所が実質的に継続して運営されると認められる場合、令和8年6月以降の新規指定に係る報酬の特例について既存事業所と同様の扱いとされている点は、区域の整備状況とあわせて検討材料になります。詳しくは 事業承継の相談支援障害福祉の事業承継|指定は引き継がれる? をご覧ください。

▶ 開所後の課題は、空きが埋まらないなら 稼働率改善支援、請求事務なら 請求ミス・返戻対策、職員の定着なら 定着・採用支援 でご案内しています。あわせて ご支援の流れ料金プラン もご覧ください。

FAQ

よくあるご質問

いまから放課後等デイサービスを開業しても、経営は成り立ちますか?
「成り立つ/成り立たない」で一律にお答えできるものではありません。収入は契約者数だけでなく、実際に通所した回数と支援時間の区分で決まり、平日と学校休業日でも構造が違います。また令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所には基本報酬の特例が適用されるため、数年前に開所した事業所の実績をそのまま参考にすることはできません。さらに放課後等デイサービスの指定は量を定めて行われるとされており、区域の整備状況によっては指定そのものが難しい場合があります。個別の条件を置いて試算し、開設予定の区域の状況を確認するところから始めることをおすすめします。
令和8年6月からの「新規指定事業所の報酬の特例」は児発・放デイも対象ですか?
はい、児童発達支援と放課後等デイサービスは、どちらも対象サービスに含まれています。令和8年度の報酬改定(期中の臨時応急的な見直し)で、収支差率が高く事業所が急増しているサービスについて、新規に指定された事業所に限り、令和9年度の報酬改定までの間、応急的な報酬単価(一定程度引き下げた基本報酬)を適用することとされました。率はサービスごとに異なり、児童発達支援は所定単位数の1000分の988、放課後等デイサービスは所定単位数の1000分の982に相当する単位数とされています。対象は令和8年6月1日以降に新規指定された事業所で、既存の事業所は従前どおりです。重症心身障害児を主として通わせる事業所や、医療的ケア区分・強度行動障害児支援加算などを算定する利用者に係る基本報酬、離島・中山間地域の事業所などには配慮措置も設けられています。最新の告示の内容と自法人が対象になるかどうかは、所管の指定権者に必ずご確認ください。
児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型にすると、報酬の特例はどうなりますか?
新規指定に係る報酬の特例の率は、児童発達支援と放課後等デイサービスでそれぞれ別に定められています。児童発達支援は1000分の988、放課後等デイサービスは1000分の982です。したがって多機能型で両方を行う場合、片方の率でまとめて見積もると計算が合いません。実務上は、想定する利用者の構成(未就学児と就学児の比率)によって影響の大きさが変わります。多機能型にするかどうかは、報酬の率だけでなく、人員配置、送迎の動線、そして区域ごとの整備状況もあわせて判断する必要があります。個別の取扱いは所管の指定権者に必ずご確認ください。
放課後等デイサービスや児童発達支援は、申請すれば必ず指定を受けられるのですか?
そうとは限りません。放課後等デイサービスと児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く)は、児童福祉法上「特定障害児通所支援」に位置づけられ、その指定は量を定めて行われることとされています。都道府県知事は、その都道府県または事業所の所在地を含む区域における種類ごとの指定通所支援の量が、都道府県障害児福祉計画に定める必要な量に既に達しているとき、または申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他その計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、指定をしないことができるとされています。また関係市町村長は、指定をしようとするときにあらかじめ通知するよう求めることができるとされています。つまり、同じ都道府県でも区域によって事情が変わります。また児童福祉法には都道府県の事務の一部を指定都市・中核市などが処理する仕組みがあるため、窓口が都道府県なのか市なのかも所在地によって異なります。物件を契約する前に、開設を予定している区域の状況を所管の窓口に必ずご相談ください。
支援プログラムは開所してから作ればよいですか?
開所前に作成・公表しておくことをおすすめします。令和6年度の改定で、5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示す支援プログラムの作成・公表が運営基準で求められ、未実施の場合の減算が設けられました。支援プログラムを公表していない場合は所定単位数の85%で算定することとされ、令和7年4月1日から適用されています。開所後に着手すると、その間は減算の状態で運営することになります。また支援プログラムは、どんな子どもを受け入れ、どんな職員をそろえ、何時から何時まで何をするのかを決めないと書けないため、実質的に事業計画そのものです。公表したものは相談支援事業所や学校、保護者への説明資料としても使えます。減算の取扱いと公表の方法は所管の指定権者にご確認ください。
平日の営業時間を長くすれば、その分だけ収入は増えますか?
基本報酬については、そうはなりません。令和6年度の改定で基本報酬に支援時間による区分が設けられ、「30分以上1時間30分以下」「1時間30分超3時間以下」「3時間超5時間以下」の3区分とされています。このうち「3時間超5時間以下」は、放課後等デイサービスにおいては学校休業日のみ算定可とされています。また極めて短時間の支援(30分未満)は算定対象から原則除外されています。5時間(放課後等デイサービスの平日は3時間)を超える長時間の支援については、延長支援加算により預かりニーズに対応した延長支援として評価する形に整理されています。つまり平日と学校休業日では収支の構造が違うということです。営業時間・送迎ルート・職員シフトは、この区分から逆算して決めることをおすすめします。
児童発達支援管理責任者が見つからず、開所の目処が立ちません。
この分野の開業で、時期が動く原因としてもっとも多いのが児発管の確保です。外部からの採用だけを前提に開所日を決めると、計画全体が採用の成否に引きずられます。実務としては、開所日から逆算して採用の期限を決めておく、要件を満たし得る人材を法人内で先に洗い出しておく、欠員が生じた場合にどうするかをあらかじめ決めておく、といった備え方になります。考え方は サービス管理責任者・児発管が採用できない|欠員のリスクと育成の逆算 にまとめています。要件の判断そのものは自治体の運用にも関わるため、所管の窓口にご確認ください。
開業支援だけをお願いすることはできますか?神奈川以外でも相談できますか?
どちらも可能です。開所準備に絞った3ヶ月のスポットでのご支援をご用意しています。また神奈川(横浜)を中心に、オンラインを活用して全国に対応しています。ただし、当社がお引き受けするのは収支計画の作成、確認事項の整理、支援プログラムを含む体制づくり、関係機関との段取りといった部分です。指定申請など官公署へ提出する書類の作成代行は行政書士の業務のため行っておらず、必要に応じて連携します。なお障害児通所支援は、区域ごとの整備状況や事前相談の進め方に自治体差が大きい分野です。その地域の窓口に確認すべき事項を整理したうえで進めますので、遠方でもご相談ください。初回のご相談・経営診断は無料です。

※ 本ページに記載した制度の内容は2026年8月時点で確認できたものです。事例や数値は説明のための参考値であり、同様の成果を保証するものではありません。報酬・加算・指定の取扱いは告示や自治体の運用によって変わることがありますので、実際の判断にあたっては最新の告示・通知と所管の行政窓口に必ずご確認ください。

▶ すでに開所していて、契約者は居るのに収支が安定しない場合は 放課後等デイサービスの収支・稼働率改善支援 でご案内しています。学校休業日・延長支援・送迎・減算の4点から現状を分解します。

Contact

施設の経営、Engoodが一緒に立て直します

初回のご相談・経営診断は無料です。「何から手をつければ…」というご相談だけでもお気軽にどうぞ。経営改善の成果を保証するものではありませんが、現状の見える化から、わかりやすくご案内します。