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障がい者施設・障害福祉サービス事業所さまへ

多機能型事業所の運営・サービスの追加でお悩みの事業者さまへ|定員の分け方・人員配置・報酬の見方から整える多機能型の設計支援

多機能型事業所は、複数の障害福祉サービスや障害児通所支援を一つの事業所で一体的に行う形です。設備は兼用でき、常勤やサービス管理責任者の配置にも特例がありますが、指定はサービスの種類ごとに受け、基本報酬は事業所全体の利用定員で算定します。「一つの事業所」に見えて、合算で見る項目とサービスごとに見る項目が混ざっているため、定員の分け方を決める前に判定の単位をそろえておく必要があります。事業を足すべきかどうかの判断から、定員配分・人員配置・追加の指定申請の段取りまでご一緒します。自社で障害福祉施設を約20年運営してきた当事者の視点で伴走します。初回のご相談・経営診断は無料。神奈川(横浜)中心・全国対応。

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Concerns

多機能型の事業所づくりで、こんなお悩みはありませんか?

01

いまの事業所にもう一つサービスを足したいが、定員を何人ずつに分ければよいのか決められない

02

多機能型にしたのに、収入は思ったほど伸びず、職員の手だけが足りなくなった

03

「多機能型なら職員を融通できる」と聞いていたが、実際にどこまで兼務してよいのか分からない

04

加算や減算を事業所全体で見るのか、サービスごとに見るのかが分からず、請求のたびに迷う

Why

多機能型は一つの事業所に見えて、見る単位が項目ごとに違います

多機能型事業所は、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型/B型といった障害福祉サービスと、児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援といった障害児通所支援のうち、二以上の事業を一体的に行う形のことをいいます。設備を兼用でき、人員配置にも特例があるため、「小さく始める」「空いている時間帯を活かす」という発想と相性がよい仕組みです。

一方で、ご相談で数字を拝見すると、「事業を一つ足せば、その分だけ収入が足し算で増える」という前提で計画が組まれていることがたびたびあります。多機能型は、制度の上では一つの事業所として合算で見る項目と、サービスごとに分けて見る項目が混ざっているため、そのままでは計画と実際がずれます。とくに次の3点は、定員を決める前に整理しておきたいところです。

① 指定は「サービスの種類ごと」に受けます
障害者総合支援法は、指定障害福祉サービス事業者の指定を、障害福祉サービスの種類ごと、そしてサービス事業所ごとに行うと定めています。つまり、いま生活介護をしている事業所に就労継続支援B型を足すことは、いまの指定の中身を変えることではなく、就労継続支援B型について新たに指定を受けることです。「同じ建物で、同じ法人で、職員も重なるのだから届出だけで済む」と考えていると、準備するもの・かかる期間・開始できる時期の見通しが最初からずれます。

② 基本報酬は「事業所全体の利用定員」で算定します
厚生労働省が令和6年度報酬改定に関するQ&Aで示した考え方では、多機能型の基本報酬は、多機能型事業所全体の利用定員で算定するとされています。Q&Aには、利用定員が生活介護8名・就労継続支援A型16名の計24名という多機能型事業所の例が挙げられていて、この場合の基本報酬は定員21人以上30人以下の区分になると示されています。そして報酬の算定構造を見ると、定員規模の大きい区分ほど、利用者1人1日あたりの単位数は小さく設定されているのが基本的な形です。つまり生活介護を単独の8名で行うのと、A型と合わせて24名の多機能型で行うのとでは、同じ生活介護でも基本報酬を見る区分そのものが変わります。ここを知らずに「単独のときの単価×人数」で積み上げると、開所後に数字が合いません。

③ 一方で、加算はサービスごとの定員で見るものがあります
同じQ&Aの例では、利用定員ごとに区分が設定されている加算について、多機能型生活介護の定員に応じて算定するという考え方が示されています。基本報酬は合計の24名で見るのに、加算は生活介護の8名で見る、という具合です。この論点はQ&Aで何度も取り上げられており、人員を「多機能型の特例による配置」にするか「特例によらない配置」にするかで扱いが変わる部分もあります。どの項目をどの単位で見るのかは、加算ごとに整理しておくほかありません。

▶ 加算そのものの棚卸しは 加算最適化支援、請求と返戻の精度は 請求ミス・返戻対策 でご案内しています。本ページは、その手前にある「そもそも、どういう形で事業を組むか」を扱うものです。

Basics

多機能型を決める前に、そろえておきたい5つの論点

制度の骨組みを先に押さえると、「増やすか・増やさないか」の判断そのものが変わります。

1. どの組み合わせが「多機能型」になるのか

省令の定義では、次の事業のうち二以上を一体的に行うことが多機能型とされています。

  • 障害福祉サービス側…指定生活介護/指定自立訓練(機能訓練)/指定自立訓練(生活訓練)/指定就労移行支援/指定就労継続支援A型/指定就労継続支援B型
  • 障害児通所支援側…指定児童発達支援/指定放課後等デイサービス/指定居宅訪問型児童発達支援/指定保育所等訪問支援

ここで見落とされやすいのが、この定義が2本の省令に分かれて置かれていることです。障害福祉サービス側の省令の「多機能型」からは障害児通所支援だけの組み合わせが除かれ、障害児通所支援側の省令の「多機能型事業所」からは障害福祉サービスだけの組み合わせが除かれています。つまり組み合わせ方によって、読むべき省令と適用される特例が変わります。「就労継続支援B型+生活介護」「児童発達支援+放課後等デイサービス」「生活介護+放課後等デイサービス」は、どれも多機能型ですが、根拠となる条文の場所が同じではありません。

2. 利用定員の下限は、省令ではなく「条例」で決まります

ここは実務で最も誤解が多いところです。障害者総合支援法も児童福祉法も、指定基準を都道府県の条例で定めるとしたうえで、従業者とその員数・居室の床面積・運営に関する一定の事項については国の省令(府令)に「従い」定め、利用定員については国の省令(府令)を「標準として」定めるという組み立てになっています。つまり利用定員は「標準」であって、そのまま全国一律の下限になっているわけではありません。あわせて、指定の事務は所在地によって都道府県ではなく市が担っている場合があります。ネット上には「多機能型は合計20人以上」「各サービスは6人以上」といった数字が並んでいますが、その根拠として引かれている条文が、すでに削除されているものも見かけます。数字そのものが実務と食い違うという意味ではありませんが、根拠が更新されないまま残っている解説を頼りに定員を決めるのは危険です。定員の数字は、事業所を置く自治体の条例と指定申請の手引きで確かめてください。

省令・府令の側で確認できる範囲では、次のように整理されています。児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所は、それぞれ利用定員10人以上(主として重症心身障害児を通わせる場合は5人以上。児童発達支援センターであるものを除きます)が原則です。そのうえで、障害児通所支援だけで組む多機能型は、行う全ての指定通所支援の事業を通じて10人以上とすることができます。障害児通所支援と障害福祉サービスを組み合わせる多機能型では、利用定員の合計が20人以上であれば、児童発達支援または放課後等デイサービスの利用定員を5人以上(両方を行う場合は通じて5人以上)とすることができます。また、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所は5人以上とすることができ、離島その他の地域で将来的にも利用者の確保の見込みがないと都道府県知事が認める場合には、合計の下限を10人と読み替える定めがあります。これらは「〜とすることができる」という緩和の形で置かれているので、実際に使えるかどうかは指定権者の判断が入ります。

なお、厚生労働省の報酬改定のQ&Aにも、障害児通所支援と障害福祉サービスを一体的に行う多機能型事業所については、利用定員の合計数を20人(離島その他の地域の場合は10人)以上とし、そのうち指定通所支援の定員を5人以上とすることができるという整理が示されています。「合計20人」という数字自体は実務でも使われているということです。ただし、これがそのまま自事業所に当てはまるかどうかは、組み合わせるサービスの種類と自治体の条例によって変わります。サービスの種類ごとの下限も含めて、申請の手引きで確認するのが確かです。

3. 人員配置の特例と、その限界

多機能型の人員配置には、規模が小さいうちに効く特例があります。省令では、多機能型事業所の利用定員の合計が20人未満である場合、置くべき従業者のうち1人以上を常勤とすればよいものとすることができるとされています(障害福祉サービス側では医師とサービス管理責任者を除き、障害児通所支援側では児童発達支援管理責任者・嘱託医・管理者を除きます)。サービス管理責任者についても、利用者の数の合計が60人以下であれば1人以上、61人以上であれば1人に、60人を超えて40人またはその端数を増すごとに1人を加えた数以上とし、そのうち1人以上を常勤とする、という特例が置かれています。小さく始める形と相性がよいのはこの部分です。

ただし、「多機能型にすれば職員を自由に融通できる」という理解は危険です。多機能型でも、各サービスについて必要とされる従業者の員数は、それぞれ確保する必要があります。1人の職員をどこまで複数のサービスの員数として数えられるかは、職種によっても、自治体の運用によっても扱いが分かれる論点です。さらに、人員を「多機能型の特例による配置」にするか「特例によらない配置」にするかで、報酬をどの定員で算定するかまで変わる場合があることが、報酬改定のQ&Aで示されています。体制を先に組んでしまう前に、この分岐を必ず所管の指定権者にご確認ください。サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の確保そのものが難しい場合は、サービス管理責任者・児発管が採用できない|欠員のリスクと育成の逆算 もあわせてご覧ください。

4. 設備は兼用できますが、無条件ではありません

省令では、多機能型事業所について、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができるとされています。相談室や洗面所、便所、多目的室といった設備を共用できるため、物件の面積あたりの効率は上がります。ただし「支障を来さないよう配慮しつつ」という条件が前に付いていますので、事業所全体の利用定員に対して明らかに手狭な面積で兼用を前提にすると、指定の段階でも、その後の運営指導でも論点になり得ます。物件を契約する前に、想定する合計定員での使い方を図面に落として確認しておくのが安全です。運営指導の備えは 運営指導・監査対応支援 でご案内しています。

5. 「どの単位で見るか」を一覧にしておく

多機能型でつまずくポイントは、制度が難しいというより、項目ごとに見る単位が違うことを一覧にしていないことにあります。下の表は、現時点で確認できた考え方を整理したものです。個別の加算・減算の取扱いは項目ごとに定められており、同じ論点について複数回にわたってQ&Aが出ているものもあります。

見るもの 判定の単位 確認しておきたいこと
指定・事業の追加 サービスの種類ごと・事業所ごと 追加は「変更」ではなく、そのサービスについての指定。準備期間を別に見込む
利用定員の下限 自治体の条例 国の基準は「標準」。所在地の条例と申請の手引きで数字を確認する
基本報酬の定員規模区分 事業所全体の利用定員の合計 規模の大きい区分ほど1人1日あたりの単位数は小さい。単独時の単価で積まない
利用定員ごとに区分のある加算 サービスごとの定員で見るものがある 加算ごとに取扱いが示されている。人員を特例によらない配置にした場合の扱いも確認する
常勤の従業者の員数の特例 利用定員の合計が20人未満かどうか 定員を1人増やして20人に達すると、特例の前提そのものが外れる
サービス管理責任者の員数 利用者の数の合計 60人・その先40人ごとの区切り。欠けたときの影響範囲もあわせて確認する
設備 兼用できる(支障を来さない範囲で) 合計定員に対して手狭でないか。図面の段階で確認する

※ 表は制度の構造を整理したもので、単位数や金額は事業所の定員規模・人員配置・障害支援区分・地域区分によって分かれるため記載していません。

※ 本セクションは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の各条文と、厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A」(VOL.3VOL.4)、「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」をもとに、2026年9月時点で確認できた内容を整理したものです。基準や報酬の取扱いは、省令・告示の改正や通知、自治体の条例と運用によって変わります。また、インターネット上の解説には、すでに削除された条文を根拠にしたまま残っているものもあります。実際の定員設定・人員配置・算定にあたっては、最新の条例・告示・通知と、所管の指定権者に必ずご確認ください。

▶ 制度用語の意味は 障害福祉の用語集 にまとめています。

Support

Engoodの多機能型の設計・見直し支援

「足すか・足さないか」から一緒に考えます。増やさないという結論になることもあります。

calculate

定員配分のシミュレーション

いまのサービスを単独で続けた場合と、サービスを足して多機能型にした場合を、定員の分け方を変えた複数のパターンで並べます。基本報酬は合計の定員で見ること、定員規模の大きい区分ほど1人1日あたりの単位数が小さくなることを前提に、「何人ずつに分けると、どの区分に入るのか」を先に確認します。

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人員配置と兼務の線引きの整理

各サービスに必要な従業者、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の配置、常勤の要件と特例を、実際のシフト表の形まで落として確認します。特例による配置にするか、特例によらない配置にするかで報酬の見え方が変わる部分は、所管の窓口への確認事項として整理してお渡しします。

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報酬・加算・減算の判定単位の棚卸し

合算で見る項目とサービスごとに見る項目を一覧にし、いま算定している加算・該当し得る減算がどちらの単位で判定されるのかを整理します。体制として満たしているのに届け出ていない加算があれば、適正な算定に向けて洗い出します。

assignment

追加の指定申請と体制届の段取り

事業の追加は新たな指定を受けることになるため、事前相談の時期、必要な図面と書類、人員の採用時期、開始できる時期を逆算した進行表を作ります。官公署に提出する書類の作成は行政書士、労務は社会保険労務士、税務は税理士と連携し、Engoodは情報の整理と社内の段取りづくりを担います。

Why Engood

なぜEngoodが選ばれるのか

  • 自社で障害福祉施設を約20年運営。事業を増やした側の経験があるので、「増やしたあとに何が起きるか」を先にお伝えできます
  • 制度の説明で終わらせません。定員の分け方・人員配置・報酬の判定単位を、職員の人件費と毎月の入金にそのままつなげて扱います
  • 「増やしましょう」から始めません。いまのサービスを単独で続けた場合と比べてどうなるかを並べたうえで、増やさない選択も含めてご一緒に決めます
  • 数字が確定していない論点は、確定しているかのように書きません。自治体の条例や指定権者への確認が要る部分は「確認事項」として切り出し、確認の進め方までお渡しします
  • 官公署へ提出する書類の作成は行政書士、助成金の申請は社会保険労務士、税務は税理士と連携します。Engoodが士業の業務を代行することはありません
  • 神奈川(横浜)中心・全国対応。オンライン相談も可能です。初回のご相談・経営診断は無料です
Flow & Price

ご支援の流れと費用

まずは無料のご相談・経営診断で、いま行っているサービスと利用定員、直近3か月の稼働と収支、職員の配置状況、そして「足したいと考えているサービスと、その理由」をおうかがいします。すでに多機能型で運営されている場合は、サービスごとの利用実績と算定している加算、該当し得る減算の状況をあわせて拝見します。そのうえで、いまの形を続けた場合と多機能型にした場合を並べ、どの定員配分ならどの区分に入るのか、人員はどう組むことになるのか、所管の窓口に確認すべき点は何かを整理してご提案します。費用は月額の顧問契約(ライト 3万円〜/税別)と、多機能型の設計・見直しに絞った3ヶ月のスポットからお選びいただけます。報酬の取扱いや自治体の運用、地域の整備状況によって条件が大きく異なるため、収支について特定の水準をお約束するものではありませんが、「この前提ならどうなるのか」を数字で見える形にするところからご案内します。

▶ サービス別の入口もご用意しています。これから放課後等デイサービス・児童発達支援を始める方は 放デイ・児発の開業・経営支援、すでに運営している放課後等デイサービスの立て直しは 学校休業日・延長支援・送迎からの収支改善支援、就労継続支援B型の立ち上げは B型の立ち上げ・開業支援、空きが埋まらない状況全般は 稼働率改善支援、既存の事業所を引き継ぐ形をお考えなら 事業承継の相談支援 をご覧ください。あわせて ご支援の流れ料金プランサービス案内 もどうぞ。

FAQ

よくあるご質問

多機能型事業所とは何ですか?
生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型といった障害福祉サービスと、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援といった障害児通所支援のうち、二以上の事業を一体的に行う形のことをいいます。設備を兼用でき、利用定員の合計が小さいうちは常勤の従業者の員数にも特例があるため、一つの拠点で複数のサービスを提供したい場合に用いられます。なお、この定義は障害福祉サービス側の省令と障害児通所支援側の省令に分かれて置かれており、組み合わせによって根拠となる条文の場所が変わります。
いまの事業所にサービスを一つ足す場合、指定の変更届で済みますか?
障害者総合支援法は、指定障害福祉サービス事業者の指定を障害福祉サービスの種類ごと、サービス事業所ごとに行うと定めています。したがって、同じ建物・同じ法人であっても、新しく行うサービスについてはそのサービスの指定を受けることになります。必要な書類、事前相談の時期、指定を受けられる時期は自治体によって運用が異なりますので、物件や採用を動かす前に所管の窓口に必ずご確認ください。官公署に提出する書類の作成が必要な場合は、行政書士と連携してお手伝いします。
多機能型にすると、基本報酬はどう変わりますか?
厚生労働省が令和6年度報酬改定に関するQ&Aで示した考え方では、多機能型の基本報酬は多機能型事業所全体の利用定員で算定するとされています。Q&Aでは、生活介護8名・就労継続支援A型16名の計24名という例について、基本報酬は定員21人以上30人以下の区分になると示されています。報酬の算定構造では定員規模の大きい区分ほど利用者1人1日あたりの単位数が小さく設定されているため、単独で行っていたときの単価をそのまま人数分に掛けて積み上げると、計画と実際がずれます。実際の単位数は障害支援区分・人員配置区分・地域区分によって分かれますので、最新の告示と所管の指定権者に必ずご確認ください。
加算や減算は、事業所全体で見るのですか。サービスごとに見るのですか?
項目によって異なります。基本報酬は事業所全体の利用定員で見る一方、利用定員ごとに区分が設定されている加算には、そのサービスの定員に応じて算定するという考え方が示されているものがあります。また、人員を多機能型の特例による配置にするか、特例によらない配置にするかで扱いが変わる部分もあり、報酬改定のQ&Aでも複数回にわたって取り上げられています。ご支援では、いま算定している加算と該当し得る減算について、どちらの単位で判定されるのかを一覧に整理するところから始めています。個別の取扱いは最新の告示・通知と所管の指定権者に必ずご確認ください。
多機能型にすれば、職員を事業のあいだで融通できますか?
そうとは限りません。多機能型でも、各サービスについて必要とされる従業者の員数は、それぞれ確保する必要があります。省令には、利用定員の合計が20人未満である場合に置くべき従業者のうち1人以上を常勤とすればよいものとすることができる、という特例や、サービス管理責任者の員数を利用者の数の合計で見る特例がありますが、これは「1人の職員を複数のサービスの員数として自由に数えてよい」という意味ではありません。どの職種がどこまで重ねられるかは自治体の運用によっても扱いが分かれますので、シフトを組む前に所管の窓口に必ずご確認ください。
多機能型の利用定員は何人以上にする必要がありますか?
利用定員の下限は、国の省令・府令を「標準として」都道府県(所在地によっては市)の条例で定められています。そのため、全国一律の数字として断定はできません。省令・府令で確認できる範囲では、障害児通所支援だけで組む多機能型は行う全ての事業を通じて10人以上、障害児通所支援と障害福祉サービスを組み合わせる多機能型では合計が20人以上であれば児童発達支援または放課後等デイサービスの定員を5人以上とすることができる、といった緩和の定めが置かれています。インターネット上には、すでに削除された条文を根拠にしたまま残っている解説も見かけますので、数字は事業所を置く自治体の条例と指定申請の手引きで必ずご確認ください。
児童発達支援と放課後等デイサービスだけの組み合わせも多機能型ですか?
はい。障害児通所支援どうしの組み合わせも多機能型に当たります。ただしその場合は障害児通所支援側の省令の「多機能型事業所」として整理されており、利用定員は行う全ての指定通所支援の事業を通じて10人以上とすることができるなど、障害福祉サービスと組み合わせる場合とは適用される特例が違います。この組み合わせで新しく始める場合は、令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所に適用される報酬の特例もあわせて確認が必要です。詳しくは 放課後等デイサービス・児童発達支援の開業・経営支援 をご覧ください。
設備はどこまで兼用できますか?
省令では、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができるとされています。相談室や洗面所、便所、多目的室といった設備が対象として想定されます。ただし「支障を来さないよう配慮しつつ」という条件が付いていますので、事業所全体の利用定員に対して明らかに手狭な面積で兼用を前提にすると、指定の段階でも、その後の運営指導でも論点になり得ます。物件を決める前に、想定する合計定員での使い方を図面に落としてご確認ください。
そもそもサービスを増やすべきかどうかから相談できますか?
もちろんです。ご相談のなかには、増やすよりも先にいまのサービスの稼働と収支を整えたほうがよい、という結論になる場合もあります。いまの形を続けた場合と、サービスを足した場合を同じ条件で並べて比較したうえで、増やさない選択も含めてご一緒に決めていきます。初回のご相談・経営診断は無料です。経営改善の成果を保証するものではありませんが、判断に必要な材料を数字でそろえるところからお手伝いします。

▶ 就労移行支援・A型・B型の事業者が就労選択支援を始める場合の実施主体の要件(多機能型の実績の合算を含む)と、就労選択支援員の兼務の考え方は 就労選択支援の指定・開始の検討支援 で整理しています。

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