障がい者施設さま向け|経営の再生・改善を現場目線でまるごと支援 神奈川中心 × 全国対応|初回相談0円

障がい者施設・障害福祉サービス事業所さまへ

放課後等デイサービスの経営が厳しい事業者さまへ|学校休業日・延長支援・送迎の設計から稼働率と収支を立て直す支援

放課後等デイサービスの経営が厳しい、契約者はいるのに月の収入が読めない、令和6年度の時間区分に合わせてから収支がかえって不安定になった——そんな事業者さまへ。放課後等デイサービスの基本報酬は平日と学校休業日で算定できる区分が違い、学校休業日には開所時間による減算が、延長支援加算には令和6年度に変わった要件があります。送迎の設計は稼働の入口であると同時に人件費の出口です。学校休業日・延長支援・送迎・減算の4点から現状を数字で分解し、どこから手を入れると収支が動くのかを一緒に決めていきます。自社で障害福祉施設を約20年運営してきた当事者の視点で伴走します。初回のご相談・経営診断は無料。神奈川(横浜)中心・全国対応。

初回相談0円障害福祉に精通神奈川中心・全国対応現場目線で実行まで
Concerns

放課後等デイサービスの経営で、こんなお悩みはありませんか?

01

契約者は定員近くまでいるのに、月ごとの収入が読めず、平日は空きが出て学校休業日は断っている

02

令和6年度の改定で営業時間や支援時間を組み直したが、収支がかえって不安定になった気がする

03

延長支援加算の要件が変わったと聞いたが、いまの延長の組み方で算定できているのか自信がない

04

送迎に職員と車を取られて支援が手薄になる。送迎の範囲や便数をどう決めればよいか分からない

Why

放デイの収支は、平日よりも学校休業日・延長・送迎で差がつきます

「放課後等デイサービスの経営が厳しい」というご相談で数字を拝見すると、原因が利用者数だけにあることはあまりありません。令和6年度の報酬改定で、放課後等デイサービスの基本報酬は支援時間による区分で決まる形になりました(主として重症心身障害児を支援する事業所を除きます)。この仕組みの上では、同じ契約者数でも「どの日に・何時間・どう受け入れたか」で収入が変わります。とくに差が出るのが次の3か所です。

① 平日と学校休業日では、算定できる区分がそもそも違います
支援時間による区分は「30分以上1時間30分以下」「1時間30分超3時間以下」「3時間超5時間以下」の3つですが、放課後等デイサービスでは「3時間超5時間以下」は学校休業日のみ算定可とされています。平日は2番目の区分(1時間30分超3時間以下)までです。つまり一番長い区分(3時間超5時間以下)は、夏休みなどの長期休業や学校が休みの土曜日といった、学校休業日にしか存在しません。一方で学校休業日には開所時間による減算があり、報酬算定構造では放課後等デイサービスの開所時間減算は学校休業日のみを対象に、開所時間4時間未満と4時間以上6時間未満の2段階が示されています。休業日をどう開けるかが、年間の収支の山と谷をそのまま決めます。

② 延長支援加算は、令和6年度に「何に対する加算か」が変わりました
改定前の延長支援加算は、営業時間が8時間以上で、その前後の時間に支援を行った場合に算定する加算でした。改定後は、基本報酬の最長の時間区分に対応した時間(放課後等デイサービスは平日3時間・学校休業日5時間)の発達支援に加えて、その前後に預かりニーズに対応した支援を行った場合に算定するものへ整理され、職員2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員)の配置が求められています。「営業時間が長いから延長を付けている」という組み方のままだと、要件の読み方がずれている可能性があります。

③ 送迎は、稼働の入口であると同時に人件費の出口です
保護者が事業所を選ぶとき、送迎の有無は大きな判断材料です。一方で送迎に出る職員と時間は、支援時間の区分にも人員配置にも影響します。送迎加算は、一般の放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を支援する事業所を除く)では障害児の場合片道につき54単位で、同一敷地内の場合は100分の70に減じられます。送迎の範囲・便数・時刻が、受け入れられる人数と支援時間の区分を先に決めてしまっている事業所は少なくありません。

▶ 時間区分の考え方そのものと、令和6年度に再編された加算の一覧は 放課後等デイサービスの経営を立て直す|時間区分と加算の要点を整理 にまとめています。本ページは、その先の「収支をどう立て直すか」を支援の内容としてご案内するものです。

Basics

立て直しの前に、そろえておきたい5つの数字

ここを並べると「利用者を増やす」の前にやることが見えてきます。直近3か月分で足ります。

1. 契約者数と、実際の延べ利用回数

契約している人数ではなく、その月に実際に通所した延べ回数を契約者数で割ってください。在籍しているのに来ていない日は、基本報酬になりません。急な欠席が続いているときの見方と、欠席時対応加算で補える範囲は 放課後等デイの急な欠席が続くとき|欠席時対応加算で補える範囲と稼働の見直し で詳しく整理していますので、欠席が主因と思われる場合はそちらを先にご覧ください。

2. 時間区分ごとの実績と、個別支援計画との一致

3つの区分のうち、それぞれ何回ずつ算定しているかを出します。基本報酬は個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じて評価する仕組みなので、計画上の支援時間と実際の支援時間がずれたままだと、請求にも運営指導にも影響します。「全員おおむね同じ時間」で計画を作っている事業所は、ここで区分の取り方を見直す余地が出てきます。

3. 学校休業日の稼働と開所時間

学校休業日の日数、その日に何人を何時間受け入れたか、開所時間は何時間だったかを並べます。「3時間超5時間以下」の区分が算定できるのは学校休業日だけで、開所時間減算も学校休業日のみが対象です。休業日を平日と同じ感覚で短く開けていると、上の区分を使えないうえに減算の対象にもなり得るという二重の損です。逆に、休業日に職員を集中させて長い時間の支援を組める事業所は、年間で見ると平日の差を吸収しやすくなります。長期休業期間の職員シフト、送迎の便数、昼食や活動の設計は、年度の初めに年間の形で決めておくものです。

4. 延長支援加算・送迎加算などの算定状況

延長支援加算については、「延長1時間以上2時間未満」「2時間以上」の区分が基本で、「30分以上1時間未満」の区分は利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可とされています。つまり延長は、あらかじめ計画に位置づけて、預かりニーズに対応した支援として組むものになりました。なお、主として重症心身障害児が利用する事業所、共生型、基準該当については、運営規程に定める営業時間が8時間以上で営業時間の前後に延長支援を行った場合に算定する、という従来型の要件が算定構造に残っています。自事業所がどちらの類型かで読む場所が違います。

送迎加算は、一般の放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を支援する事業所を除く)では障害児の場合に片道54単位で、重症心身障害児や医療的ケア児を送迎する場合には加算が上乗せされる仕組みです(医療的ケア児については医療的ケアが可能な職員、重症心身障害児については職員の付き添いが必要とされています)。同一敷地内の場合は100分の70です。送迎の記録が片道ごとに残っているか、付き添いの要件を満たしているかまで含めて棚卸しします。

5. 減算に該当していないか

令和8年度の報酬算定構造で、放課後等デイサービスの基本報酬の注として並んでいる減算等は次のとおりです。

  • 利用者の数が利用定員を超える場合
  • 配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く)の員数が基準に満たない場合
  • 児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合
  • 通所支援計画が作成されない場合
  • 開所時間減算(学校休業日のみ)
  • 自己評価結果等未公表減算
  • 支援プログラム未公表減算(所定単位数の85%・令和7年4月1日から適用)
  • 身体拘束廃止未実施減算/虐待防止措置未実施減算/業務継続計画未策定減算/情報公表未報告減算
  • 令和8年6月1日以降に新規指定された事業所の場合(応急的な報酬単価の特例。既存の事業所は従前どおり)

このうち自己評価結果等の公表と支援プログラムの公表は、運営の中身というより「作って公表したかどうか」で決まる項目です。公表していないだけで単価が下がっている事業所を、ご相談の場で実際に見かけます。減算は、加算を積み上げるより先に解消する順番のものです。

見る場所 平日 学校休業日
算定できる時間区分 「30分以上1時間30分以下」「1時間30分超3時間以下」まで 「3時間超5時間以下」まで算定可
開所時間減算 対象外 開所時間4時間未満/4時間以上6時間未満の2段階
延長支援加算の起点 3時間の発達支援の前後の預かり 5時間の発達支援の前後の預かり
送迎 下校時刻に合わせた便が中心 朝夕の便に加え、活動に合わせた便の設計
収支への効き方 区分2(1時間30分超3時間以下)までなので、延長以外の伸びしろは限定的 区分3(3時間超5時間以下)・延長・開所時間の3点で大きく動く

※ 表は制度の構造を整理したもので、単位数や金額は事業所の定員規模・人員配置・地域区分によって異なります。

※ 本セクションは、厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」、「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年度)および「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」をもとに、2026年9月時点で確認できた内容を整理したものです。個々の基本報酬の単位数は定員規模・人員配置等で分かれるため本ページには記載していません。報酬・加算・減算の取扱いは告示の改正や通知、自治体の運用によって変わることがありますので、実際の算定・請求にあたっては最新の告示・通知と所管の指定権者に必ずご確認ください。

▶ 制度用語の意味は 障害福祉の用語集 にまとめています。

Support

Engoodの放デイ 収支・稼働率改善支援

「利用者を増やす」を最後に回し、いまの契約者と体制で収入がどこまで戻るかを先に出します。

query_stats

収支と稼働の分解

契約者数・延べ利用回数・時間区分別の実績・学校休業日の稼働・加算と減算の状況を直近3か月分でそろえ、収支の弱点が「母数」「区分の取り方」「休業日」「延長・送迎」「減算」のどこにあるのかを一枚で見える形にします。

calendar_month

学校休業日と延長支援の年間設計

長期休業期間の受け入れ人数・開所時間・職員シフト・活動を年間カレンダーに落とし、休業日にしか算定できない区分と開所時間減算の両方を前提にした形に組み直します。延長支援は「預かりニーズに対応した支援」として個別支援計画に位置づけ、職員2名以上の体制で回るかまで確認します。

directions_bus

送迎ルートと受け入れ枠の再設計

学校ごとの下校時刻、送迎の範囲、便数、車両と運転する職員の数から、支援時間の区分と人員配置を崩さずに受け入れられる人数を逆算します。送迎加算の記録と付き添いの要件、同一敷地内の取扱いもあわせて点検します。

fact_check

減算の解消と加算の棚卸し

自己評価結果等や支援プログラムの公表、計画の作成、人員配置など、減算につながる項目を先に潰し、そのうえで体制として満たしているのに届け出ていない加算を洗い出します。加算全般の見直しは 加算最適化支援 と連動して進めます。

Why Engood

なぜEngoodが選ばれるのか

  • 自社で障害福祉施設を約20年運営。空きが埋まらない月も、職員が足りない繁忙期も、経営者として経験してきた側の視点で、続けられる形に組み直します
  • 制度の説明で終わらせません。時間区分・延長・送迎・減算の話を、職員の人件費と送迎の実費、そして毎月の入金にそのままつなげて扱います
  • 「利用者を増やしましょう」から始めません。いまの契約者と体制で収入がどこまで戻るかを先に出し、新規の受け入れはその後で設計します
  • 課題ごとに入口を分けています。欠席が主因なら 欠席時対応加算と稼働の見直し、制度の全体像なら 時間区分と加算の要点、これから開業する方は 放デイ・児発の開業・経営支援 をご覧ください
  • 体制届など官公署へ提出する書類の作成は行政書士、税務は税理士、労務は社会保険労務士と連携します。Engoodは情報整理と仕組みづくりを担い、士業の業務を代行することはありません
  • 神奈川(横浜)中心・全国対応。オンライン相談も可能です。初回のご相談・経営診断は無料です
Flow & Price

ご支援の流れと費用

まずは無料のご相談・経営診断で、直近3か月の契約者数・延べ利用回数・時間区分別の実績・学校休業日の稼働と開所時間・算定している加算と減算の状況・送迎の便数と範囲をおうかがいします。そのうえで、いまの契約者と体制で収入がどこまで戻るのか、どこに先に手を入れると効くのかを整理してご提案します。費用は月額の顧問契約(ライト 3万円〜/税別)と、収支と稼働の立て直しに絞った3ヶ月のスポットからお選びいただけます。報酬の取扱いや地域の事情、受け入れているお子さんの状態によって条件が大きく異なるため、稼働率や収支について特定の水準をお約束するものではありませんが、「いまの前提でどこまで戻るのか」を数字で見える形にするところからご案内します。

▶ 放課後等デイサービスに限らず、空きが埋まらない状況全般は 稼働率改善支援、請求事務なら 請求ミス・返戻対策、職員の定着なら 定着・採用支援 でご案内しています。児童発達支援管理責任者の確保でお困りの場合は サービス管理責任者・児発管が採用できない|欠員のリスクと育成の逆算 をご覧ください。あわせて ご支援の流れ料金プラン もどうぞ。

FAQ

よくあるご質問

放課後等デイサービスの経営が厳しいのは、利用者が集まらないからですか?
それだけとは限りません。放課後等デイサービスの収入は、契約者数だけでなく、実際に通所した延べ回数、支援時間による区分の取り方、学校休業日の受け入れ方、延長支援加算や送迎加算などの算定状況、そして減算に該当していないかで決まります。ご相談で数字を拝見すると、契約者数は足りているのに、休業日を短く開けていたり、公表が必要な項目を公表していないために単価が下がっていたりするケースが少なくありません。利用者を増やす取り組みは時間がかかるので、先にいまの契約者と体制で収入がどこまで戻るかを出すことをおすすめしています。
学校休業日に開所時間を短くすると、放課後等デイサービスは減算になりますか?
令和8年度の報酬算定構造では、放課後等デイサービスの開所時間減算は学校休業日のみを対象に、開所時間4時間未満と4時間以上6時間未満の2段階が示されています。あわせて「3時間超5時間以下」の支援時間の区分は学校休業日のみ算定可とされているため、休業日を短く開けると、上の区分を使えないうえに減算の対象にもなり得ます。開所時間の数え方や減算の適用は自治体の運用にも関わるため、自事業所の扱いは所管の指定権者に必ずご確認ください。
放課後等デイサービスの延長支援加算は、営業時間が8時間以上なら算定できますか?
改定前はそのような要件でしたが、令和6年度の報酬改定で見直されています。改定後の延長支援加算は、基本報酬の最長の時間区分に対応した時間(放課後等デイサービスは平日3時間・学校休業日5時間)の発達支援に加えて、その前後に預かりニーズに対応した支援を行った場合に算定するものとされ、職員2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員)の配置が求められています。区分は「延長1時間以上2時間未満」「2時間以上」が基本で、「30分以上1時間未満」は利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可とされています。なお、主として重症心身障害児が利用する事業所、共生型、基準該当については、運営規程に定める営業時間が8時間以上で営業時間の前後に延長支援を行った場合に算定する、という要件が算定構造に残っています。自事業所の類型と最新の告示・通知を所管の指定権者に必ずご確認ください。
放課後等デイサービスの送迎加算は、どのような場合に算定できますか?
令和8年度の報酬算定構造では、放課後等デイサービスの送迎加算は、主として重症心身障害児を支援する事業所を除き、障害児の場合に片道につき54単位とされ、重症心身障害児や医療的ケア児を送迎する場合には加算が上乗せされる仕組みです。令和6年度の改定資料では、医療的ケア児については医療的ケアが可能な職員、重症心身障害児については職員の付き添いが必要とされています。同一敷地内の場合は100分の70に減じられます。片道ごとの記録や付き添いの体制、送迎の範囲の決め方は自治体の運用にも関わるため、具体的な算定の可否は所管の指定権者に必ずご確認ください。
放課後等デイサービスで急な欠席が多く、収入が安定しません。
欠席が主因の場合は、まず欠席時対応加算を取りこぼしていないかを確認し、次に欠席を子ども別・曜日別に並べて偏りを見つけ、契約日数と実際の利用日数のずれを直す、という順番をおすすめしています。欠席時対応加算は失われた基本報酬を埋めるものではなく、連絡や相談援助を行った記録に対する評価なので、加算だけで収支は戻りません。詳しくは「放課後等デイの急な欠席が続くとき|欠席時対応加算で補える範囲と稼働の見直し」にまとめています。本ページは、欠席以外の要素(学校休業日・延長支援・送迎・減算)を含めて収支全体を立て直す支援のご案内です。
放課後等デイサービスの支援時間の区分は、営業時間で決まるのですか?
いいえ。令和6年度の報酬改定で、基本報酬は個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じて評価する仕組みになり(主として重症心身障害児を支援する事業所を除きます)、「30分以上1時間30分以下」「1時間30分超3時間以下」「3時間超5時間以下」の3区分が設けられました。極めて短時間の支援(30分未満)は算定対象から原則除外されています。したがって営業時間ではなく、一人ひとりの計画上の支援時間と実際の支援時間がどの区分に入るかで決まります。計画と実態のずれは請求にも運営指導にも影響しますので、区分の判定の細かな取扱いは最新の通知と所管の指定権者にご確認ください。
令和8年6月の「新規指定事業所の報酬の特例」は、すでに運営している放課後等デイサービスにも影響しますか?
既存の事業所は従前どおりで、この特例による引き下げの対象にはなりません。対象は令和8年6月1日以降に新規指定された事業所で、令和9年度の報酬改定までの間、放課後等デイサービスは所定単位数の1000分の982に相当する単位数が適用されます。ただし、この特例の対象は、収支差率が高く事業所が急増しているサービスの中から選ばれたもので、選定の基準として、事業所数の伸びが過去3年間5%以上で続いていることが挙げられています。既存の事業所にとっても、同じ区域で利用者を分け合う相手が増え続けてきた分野だという前提は変わりません。最新の告示の内容と自法人への適用は所管の指定権者にご確認ください。
放課後等デイサービスの収支の立て直しだけをお願いすることはできますか?神奈川以外でも相談できますか?
どちらも可能です。収支と稼働の立て直しに絞った3ヶ月のスポットでのご支援をご用意しています。また神奈川(横浜)を中心に、オンラインを活用して全国に対応しています。ただし、当社がお引き受けするのは数字の分解、年間の受け入れ設計、送迎と体制の見直し、加算と減算の棚卸しといった部分です。体制届など官公署へ提出する書類の作成代行は行政書士の業務のため行っておらず、必要に応じて連携します。放課後等デイサービスは自治体ごとの運用に幅がある分野ですが、その地域の窓口に確認すべき事項を整理したうえで進めますので、遠方でもご相談ください。初回のご相談・経営診断は無料です。

※ 本ページに記載した制度の内容は2026年9月時点で確認できたものです。事例や数値は説明のための参考値であり、同様の成果を保証するものではありません。報酬・加算・減算の取扱いは告示や自治体の運用によって変わることがありますので、実際の判断にあたっては最新の告示・通知と所管の行政窓口に必ずご確認ください。

Contact

施設の経営、Engoodが一緒に立て直します

初回のご相談・経営診断は無料です。「何から手をつければ…」というご相談だけでもお気軽にどうぞ。経営改善の成果を保証するものではありませんが、現状の見える化から、わかりやすくご案内します。