障がい者施設さま向け|経営の再生・改善を現場目線でまるごと支援 神奈川中心 × 全国対応|初回相談0円
お役立ちコラム

夜間支援等体制加算とは|グループホームの夜勤・宿直と(Ⅰ)〜(Ⅵ)の違い

夜間支援等体制加算とは|グループホームの夜勤・宿直と(Ⅰ)〜(Ⅵ)の違い

グループホームの運営で、収支と職員の負担の両方に大きく関わるのが夜間の体制です。「夜勤と宿直、どちらで組むべきか」「夜間支援等体制加算の(Ⅰ)〜(Ⅵ)の違いがよく分からない」というご相談は少なくありません。この記事では、介護サービス包括型・外部サービス利用型の共同生活援助(障害者グループホーム)を運営する方に向けて、夜間支援等体制加算の区分と主な要件、そして「宿直」を労働基準法の面からどう考えるかを、厚生労働省の資料をもとに整理します。

夜間支援等体制加算の6つの区分

夜間支援等体制加算は、夜間に利用者を支援する体制を整えたグループホームを評価する加算です。対象は介護サービス包括型と外部サービス利用型の事業所で、令和8年度時点では(Ⅰ)から(Ⅵ)までの6区分があります。

基本となる(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)

  • (Ⅰ):夜勤を行う職員(夜間支援従事者)を配置する
  • (Ⅱ):就寝前から翌朝の起床後まで、宿直を行う専従の職員を配置する
  • (Ⅲ):警備会社との委託契約による防災体制、または携帯電話等による常時の連絡体制を確保する

(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は、同じ利用者について重ねて算定することはできません。

(Ⅰ)に上乗せする(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)

(Ⅳ)〜(Ⅵ)は、(Ⅰ)を算定している場合にのみ算定できる上乗せの区分です。いずれも事業所単位で職員を加える形で、(Ⅰ)の夜勤職員が2人以上常駐している住居の利用者は対象になりません。また、(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)も同じ利用者について重ねて算定することはできません。

区分 体制 単位数が変わる要素
(Ⅰ) 夜勤職員を配置 対象となる利用者数と障害支援区分
(Ⅱ) 宿直職員を配置 対象となる利用者数
(Ⅲ) 警備会社との契約・常時の連絡体制 1日あたり一律
(Ⅳ) (Ⅰ)に加え、事業所単位で夜勤職員を追加 対象となる利用者数
(Ⅴ) (Ⅰ)に加え、夜間の一部の時間帯に夜勤職員を加配 対象となる利用者数
(Ⅵ) (Ⅰ)に加え、事業所単位で宿直職員を追加 対象となる利用者数

単位数は、厚生労働省の「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」で確認できます。令和8年6月施行分の算定構造を令和6年度の算定構造と見比べたところ、この加算の(Ⅰ)〜(Ⅵ)の単位数は同じでした。算定の際は最新の告示と指定権者(都道府県・政令市等)の案内で必ずご確認ください。

(Ⅰ)夜勤の主な要件

(Ⅰ)は単位数が利用者の障害支援区分にも連動するため、区分の高い方が多いホームほど影響が大きくなります。厚生労働省の留意事項通知で示されている主な要件は次のとおりです。

「夜間及び深夜の時間帯」は事業所ごとに決める

夜勤を行う時間帯は、利用者の生活サイクルなどに応じて事業所ごとに設定します。そのうえで、午後10時から翌日の午前5時までの間は最低限含むものとされています。

複数の住居を1人で担当する場合

夜勤職員は原則として住居ごとに配置しますが、複数の住居を担当する場合は、住居間の距離がおおむね10分以内であることや、特別な連絡体制を確保していること、一晩に1回以上の巡回を行うことなどが条件になります。1人の夜勤職員が担当できる利用者数には上限があり、複数の住居(5か所まで)を担当する場合は20人まで、1か所の住居なら30人までとされています。

兼務と人数の数え方に注意

夜勤職員が、障害者支援施設や病院などの夜勤・宿直を兼ねている場合は、加算の対象になりません(併設型・空床型の短期入所との兼務は認められています)。また、加算の区分を決める利用者数は、その日の入居者数ではなく前年度の平均で数えます。年度が替わり、前年度平均の人数が変わったときに区分を見直し忘れていないかは、点検しておきたいポイントです。新規開設などで前年度の実績がない場合の数え方は、指定権者に確認してください。

「宿直」は労働基準法の許可とあわせて考える

夜間の体制を考えるときにもう一つ確認したいのが、職員の働き方です。加算の区分は報酬のルール、宿直として働いてもらえるかどうかは労働基準法のルールで、それぞれ別に確認が必要です。

宿直の許可とは

労働基準法第41条第3号は、監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたものについて、労働時間・休憩・休日に関する規定を適用しないとしています。宿直については、労働基準法施行規則第23条が、宿直または日直の勤務で断続的な業務について、所轄の労働基準監督署長の許可を受けた場合の取扱いを定めています。労働局の資料では、宿日直勤務者も監視・断続的労働に従事する者と同じく、許可を受けた場合に労働時間・休憩・休日の規定が適用除外になると説明されています。ただし申請の様式は別で、宿直・日直は様式第10号、夜間専門の職員などの断続的労働は様式第14号です。許可を受けていなければ、これらの適用除外にはなりません。宿直の体制で勤務を始める前に、許可を受けておきましょう。

許可の基準の目安

労働局の資料では、許可の基準として次のような点が示されています。

  • 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務であること
  • 通常の勤務の拘束から完全に解放された後の勤務であること
  • 宿直手当は、宿直に就く予定の同種の労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1以上であること
  • 宿直の回数は原則として週1回が限度であること

社会福祉施設の場合、宿直中に行える業務は、おむつ交換や夜尿起こしのような軽度かつ短時間の作業に限られます。岩手労働局の資料では、「短時間」は1回の勤務中に1〜2回まで、1回あたり通常10分程度が限度とされ、抱きかかえるなど身体に負担のかかる介助は「軽度」に含まれないと説明されています。夜中の対応がこの範囲を超えることが日常的にあるホームや、身体介助が必要になるホームでは、宿直ではなく夜勤として組む前提で考える必要があります。

許可を受けても残るルール

宿直の許可を受けても、適用除外になるのは労働時間・休憩・休日に関する規定です。深夜業に関する規制(深夜の割増賃金など)や年次有給休暇に関する規定は、適用除外になりません。また、許可を受けた宿直の最中に通常の業務と同じ内容の仕事をした場合、その時間は時間外労働の手続きや割増賃金の対象になるとされています。勤務の実態が許可の内容と離れていないか、定期的に見直すことが大切です。

日中サービス支援型の場合

日中サービス支援型の共同生活援助には、夜間支援等体制加算(Ⅰ)〜(Ⅵ)はありません。日中サービス支援型は、基準そのものに夜間の配置が組み込まれており、住居ごとに夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間支援従事者を1人以上置くこととされています(宿直勤務は除く)。そのうえで夜勤職員をさらに1人以上加えた場合は、「夜勤職員加配加算」という別の加算の対象になります。日中サービス支援型への移行や開設を検討している場合は、夜間の人件費を前提にした収支計画が欠かせません。

夜間体制を見直すときの順番

私たちEngoodは、自社で障害福祉施設を20年以上運営してきました。その経験から、夜間体制の見直しは次の順番で進めると整理しやすいと考えています。

施設側でできること

  • 住居ごとに、夜間の対応回数と内容を記録で把握する(宿直で足りるか、夜勤が必要かの判断材料)
  • 算定中の区分と、前年度平均の利用者数・障害支援区分が合っているかを確認する
  • 複数の住居を担当している場合は、距離・連絡体制・巡回が要件どおりかを確認する
  • 宿直で組んでいる場合は、労働基準監督署の許可の有無と、許可の内容に沿った勤務になっているかを確認する
  • 加算を新たに算定する、区分を変える、夜勤と宿直を組み替えるなど体制が変わる場合は、指定権者への届出が必要か、いつまでに届け出ればいつから算定できるかを事前に確認する

専門家に相談したいライン

夜勤と宿直の組み替えは、加算・人件費・職員の負担が同時に動くため、1つだけを見て決めると収支や定着に影響が出ることがあります。夜間の体制は職員の離職理由にもつながりやすく、世話人の確保と配置基準の考え方とあわせて検討するのがおすすめです。宿直許可の申請や就業規則の整備は社会保険労務士に相談し、算定できるかどうかの最終判断は指定権者に確認してください。

グループホーム全体の入居率や収支の立て直しについては、障害者グループホームの経営・開設の支援のページでも紹介しています。日中サービス支援型を検討中の方は日中サービス支援型グループホームの開設・運営支援もご覧ください。

まとめ

夜間支援等体制加算は、(Ⅰ)夜勤・(Ⅱ)宿直・(Ⅲ)連絡体制の3つを基本に、(Ⅰ)への上乗せとして(Ⅳ)〜(Ⅵ)がある構造です。夜勤の時間帯、担当できる住居と人数、兼務の制限、前年度平均での人数の数え方を押さえたうえで、宿直を使う場合は労働基準法の許可と実際の勤務内容もあわせて確認しましょう。

Engoodは横浜を拠点に、神奈川県内のグループホームをはじめ全国の障害福祉事業所の経営改善をご支援しています(オンライン相談可)。夜間体制と加算の点検、収支の見直しのご相談は、初回無料でお受けしています。しつこい営業はいたしません。なお、記事の内容は令和8年度時点の資料にもとづく一般的な解説で、加算の算定や成果を保証するものではありません。

出典:厚生労働省「障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(令和8年5月28日改正の新旧対照表)、同「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年6月施行分・令和6年度)、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第213条の4第2項、労働基準法 第41条、労働基準法施行規則 第23条、東京労働局・岩手労働局・福井労働局の宿日直許可に関する資料、長野労働局の労働時間等の適用除外に関する資料をもとに要約・編集しています。

よくあるご質問

夜間支援等体制加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できますか?
厚生労働省の留意事項通知では、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は同じ利用者について重ねて算定できないとされています。(Ⅳ)〜(Ⅵ)は(Ⅰ)を算定している場合にのみ上乗せで算定できる区分で、(Ⅳ)〜(Ⅵ)どうしも同じ利用者について重ねて算定できません。最新の取扱いは告示と指定権者の案内でご確認ください。
夜勤職員1人で複数のグループホームを担当できますか?
原則は住居ごとの配置ですが、住居間がおおむね10分以内であることや特別な連絡体制の確保、一晩に1回以上の巡回などを条件に、複数の住居を担当することができます。担当できる利用者数は、複数の住居(5か所まで)なら20人まで、1か所の住居なら30人までとされています。
宿直で夜間を組む場合、労働基準監督署の手続きは必要ですか?
宿直を労働時間等の規定の適用除外として扱うには、労働基準法施行規則第23条にもとづき所轄の労働基準監督署長の許可が必要です。社会福祉施設の宿直で認められる業務は軽度かつ短時間の作業に限られるとされています。申請や就業規則の整備は社会保険労務士へのご相談をおすすめします。
夜間体制や加算の見直しについて相談できますか?
はい。Engoodでは、算定区分と利用者数の点検、夜勤・宿直の組み方と人件費のバランスの見直しなどをご支援しています。初回のご相談は無料です。届出や労務の手続きは必要に応じて専門家と連携してご案内します。加算の算定可否や成果を保証するものではありません。
Contact

障がい者施設の経営、
Engoodが再生まで伴走します。

「稼働率が上がらない」「赤字が続いている」「加算を取りこぼしている」——そんな施設さまへ。
初回のご相談・経営診断は無料です。現状の見える化から、わかりやすくご案内します。