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保護中: グループホームの世話人が集まらない|配置基準から考える人材確保の進め方

障害者グループホームの世話人の確保と人員配置基準を解説する記事のアイキャッチ

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よくあるご質問

グループホームの世話人になるために資格は必要ですか?
世話人には特定の資格は要件とされていません。求められるのは、障害のある方の生活を支えようとする姿勢と、日常生活を適切に支援できることです。食事や入浴・排せつの介助といった身体介護は生活支援員の役割として整理されていますので、募集の際は任せる業務の範囲を求人票で明確にしておくと、応募のミスマッチを防ぎやすくなります。
世話人は何人配置すればよいですか?
常勤換算で、介護サービス包括型と外部サービス利用型は利用者数を6で除した数以上、日中サービス支援型は5で除した数以上が基本とされています(計算の分母になる利用者の数は前年度の平均値です)。常勤換算の1人分は、その事業所で常勤職員が勤務すべき時間数(週の所定労働時間が32時間を下回る場合は32時間が基本)に達している状態を指すため、短時間勤務の方を組み合わせて満たすこともできます。自事業所への当てはめは、最新の基準と所管の指定権者にご確認ください。
基準より手厚く世話人を配置している場合、報酬で評価されますか?
令和6年度の報酬改定で、共同生活援助は世話人の配置基準に応じた基本報酬区分が改められ、サービスの提供時間の実態に応じて加算する体系へと見直されました。あわせて、基準より手厚い配置を評価する人員配置体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)が新設されています。届出をしていなければ配置しているだけの状態になりますので、現在の配置が報酬に反映されているかを一度確認することをおすすめします。令和6年度以降も報酬改定は行われていますので、要件や単位数、算定の可否は最新の告示と所管の指定権者にご確認ください。
世話人の欠員が続くとどうなりますか?
人員配置が基準を下回った状態が続くと、報酬の減算の対象になり得ます。減算の要件そのものは国の基準で定められていますが、指導の場面での運用や相談したときの対応には自治体差がありますので、欠員が見込まれた段階で所管の指定権者にご相談ください。募集の経過や採用活動の記録を残しておくと、相談の際の説明がしやすくなります。なお、本記事の内容は同様の結果を保証するものではありません。
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