障がい者施設・障害福祉サービス事業所さまへ
日中サービス支援型グループホームの開設・運営をお考えの事業者さまへ|常時の支援体制・人員配置・報酬の前提から整える支援
日中サービス支援型グループホームは、重度の方に日中も夜間も常時の支援体制を確保することを基本にした共同生活援助の類型です。夜間支援従事者を住居ごとに置き、短期入所も併せて行うため、単位数だけで選ぶと収支の前提がずれます。介護サービス包括型との違い、日中をどこで過ごす方が多いか、令和8年6月以降の新規指定の特例と種別変更の扱いを整理し、類型の選択から人員配置・収支の試算・開設後の運営の段取りまでご一緒します。自社で障害福祉施設を約20年運営してきた当事者の視点で伴走します。初回のご相談・経営診断は無料。神奈川(横浜)中心・全国対応。
日中サービス支援型の検討で、こんなお悩みはありませんか?
日中サービス支援型で開設したいが、介護サービス包括型と比べて何が増えるのか(人員・夜間・短期入所)を整理しきれていない
「日中サービス支援型は報酬が高い」と聞いたが、日中も夜間も職員を置く前提で収支が合うのか読めない
いま運営している介護サービス包括型のホームを、日中サービス支援型に切り替えるべきか迷っている
地域連携推進会議や協議会への報告など、開設後も続く運営の仕事を段取りに組み込めていない
日中サービス支援型は、
報酬の高さより常時の支援が前提です
日中サービス支援型は、平成30年に創設された共同生活援助(グループホーム)の類型です。厚生労働省のガイドラインは、障害者の重度化・高齢化に対応できる類型として創設されたもので、重度の障害者に対して日中も含めて常時の支援体制を確保することを基本としつつ、短期入所を併設して地域で生活する障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供するものと説明しています。いわゆる「日中支援型」のグループホームです。
「日中サービス支援型は基本報酬が高いので、同じ定員なら収入が増える」と考えて計画を組みたくなるところです。たしかに報酬の算定構造では、日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)(障害支援区分3〜6について設けられています)は、同じ区分の介護サービス包括型より高い単位数です。ただしそれは、日中も夜間も職員を置き、短期入所も併せて行うという重い体制が前提になっているからです。単位数だけを比べると、次の3点が抜け落ちます。
① 夜間は「住居ごと」に、宿直ではない職員を置きます
省令では、日中サービス支援型の事業所は、日中の世話人・生活支援員などの員数に加えて、共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の夜間支援従事者を置くこととされています。夜間支援従事者は、夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直勤務を除く)を行う世話人又は生活支援員と定義されています。住居を2つ持てば、夜間支援従事者も住居ごとに1人以上、少なくとも2人が必要になるということです。
② 日中の配置も、介護サービス包括型より厚く求められます
世話人は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯について、常勤換算方法で利用者の数を5で除した数以上(介護サービス包括型は6で除した数以上)です。生活支援員は障害支援区分ごとの計算で、さらに常時1人以上の従業者を介護又は家事等に従事させること、従業者のうち1人以上を常勤とすることが定められています。
③ 基本報酬は、利用者が日中をどこで過ごすかで区分が分かれます
報酬の算定構造では、日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)とは別に、「日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合」の区分が設けられており、同じ障害支援区分で比べると(Ⅰ)より低い単位数になっています。入居される方の多くが日中に通所先へ出かけるのであれば、(Ⅰ)の単位数だけで収入を積み上げると、計画と実際がずれます。なお、日中の過ごし方はご本人の希望と個別支援計画で決まるもので、報酬の区分に合わせて変えるものではありません(ガイドラインも、意思決定支援に配慮せず、事業者の運営上の都合のみで利用者の処遇を決めてはならないとしています)。また、令和6年度の報酬改定では、介護サービス包括型などにある日中支援加算(Ⅱ)について、日中サービス支援型は対象外とされています。
つまり、日中サービス支援型を選ぶかどうかは「報酬が高いかどうか」ではなく、「重度の方を受け入れる方針があり、その方々を日中も夜間も支える体制を続けられるかどうか」で決まります。
▶ グループホーム全般の収支構造(入居率・物件費・人件費率)と、物件・消防の段取りは 障害者グループホームの経営・開設支援 で整理しています。本ページは、その中でも日中サービス支援型を選ぶ場合に固有の論点を扱います。
開設・切り替えの前に、そろえておきたい5つの論点
制度の骨組みを先に押さえると、「日中サービス支援型にするか・しないか」の判断材料がそろいます。
1. 人員:日中の配置と夜間の配置を分けて数えます
省令が定める日中サービス支援型の従業者は、次のとおりです。
- 世話人…夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に、常勤換算方法で利用者の数を5で除した数以上
- 生活支援員…夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に、常勤換算方法で、障害支援区分3の利用者の数を9で、区分4を6で、区分5を4で、区分6を2.5で除した数の合計数以上
- 夜間支援従事者…上の従業者のほかに、共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上(宿直勤務を除く)
- サービス管理責任者…利用者の数が30以下で1以上、31以上は、1に、30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えた数以上
計算に使う利用者の数は前年度の平均値で、新規に指定を受ける場合は推定数によります。従業者は原則として専従(利用者の支援に支障がない場合を除きます)で、そのうち1人以上は常勤でなければなりません。管理者は、専らその職務に従事する常勤の者を置くこととされています(管理上支障がない場合の兼務の定めがあります)。
勤務表の上で効いてくるのは、日中の必要数と夜間の必要数が別々に積み上がることです。夜間の勤務が続く体制は、採用と定着がそのまま運営の前提になります。世話人の確保の考え方は グループホームの世話人が集まらない|配置基準から考える人材確保の進め方、開設後の定着は グループホームの職員・世話人の定着支援 もあわせてご覧ください。
2. 住居と規模:一つの建物に置ける人数に上限があります
省令では、日中サービス支援型の共同生活住居は、住宅地又はそれと同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、入所施設又は病院の敷地外にあることとされています。共同生活住居の入居定員は2人以上10人以下です。構造上、住居ごとの独立性が確保され、利用者の支援に支障がない場合は一つの建物に複数の共同生活住居を設けることができますが、その場合でも一つの建物の入居定員の合計は20人以下とされています。事業所としては1以上の共同生活住居を持ち、入居定員の合計は4人以上です。居室は原則1人(サービス提供上必要と認められる場合は2人)、面積は収納設備等を除き7.43平方メートル以上です。
既存の建物を使う場合の特例もあり、指定基準そのものは都道府県・指定都市・中核市の条例で定められています。定員や設備の数字は、事業所を置く自治体の条例と申請の手引きでご確認ください。建築基準法・消防法の扱いと、物件を決める前の確認の順番は グループホームの経営・開設支援 でまとめています。
3. 短期入所:日中サービス支援型は、短期入所を併せて行う類型です
省令は、日中サービス支援型の事業者は、日中サービス支援型の事業と同時に指定短期入所(併設事業所又は単独型事業所に係るもの)を行うものと定めています。ガイドラインの説明のとおり、地域で暮らす障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供する役割が、類型そのものに組み込まれているということです。省令が求めているのは併設事業所又は単独型事業所として行う短期入所で、利用者に利用されていない居室を使う「空床利用型」の短期入所はこれに当たりません。
短期入所は共同生活援助とは別の障害福祉サービスで、指定はサービスの種類ごとに行われ、人員・設備の基準もそれぞれにあります。短期入所を「空いている部屋の活用」として扱わず、受け入れの窓口・連絡の流れ・職員の関わり方まで含めて計画に入れておく必要があります。なお、令和8年度の報酬改定に関するQ&Aでは、短期入所は、日中サービス支援型の基準上必要な短期入所も含めて、新規指定に係る応急的な報酬単価の適用対象外とされています。
4. 地域との連携:地域連携推進会議に加えて、協議会等への報告があります
共同生活援助では、令和6年度の報酬改定で地域連携推進会議が運営基準に入り(令和6年度は努力義務、令和7年度から義務)、おおむね1年に1回以上、会議で運営の状況を報告して要望・助言を聴くこと、構成員が事業所を見学する機会を設けること、記録を作成して公表することが求められています。外部の者による評価とその実施状況の公表、またはこれに準ずるものとして都道府県知事が定める措置を講じている場合は、これらの定めを適用しない取扱いもあります。
日中サービス支援型には、これに加えて独自の定めがあります。省令は、日中サービス支援型の事業者に対し、障害者総合支援法に基づく協議会その他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(協議会等)に、定期的に事業の実施状況や地域連携推進会議での報告・要望・助言等の内容、または外部評価の結果等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、要望・助言等を聴く機会を設けること、その記録を整備することを求めています。厚生労働省の令和6年度改定の資料も、日中サービス支援型における協議会への報告義務は「これまでと同様」としています。なお、外部の者による評価などを講じている場合に適用しないとされるのは、地域連携推進会議の開催・見学、記録の作成・公表の定めです。協議会等への報告は外部評価で置き換えられるものではなく、協議会等への報告を地域連携推進会議に代わる措置として扱うこともできない定め方になっています。
開設の年から、会議の構成員の選び方、報告資料のつくり方、協議会等への報告の時期を年間の予定に入れておくと、指定後の運営指導に向けた準備も整えやすくなります。
5. 報酬:新規指定の特例と、種別変更の扱いを分けて確認します
令和8年度の報酬改定における臨時応急的な見直しで、令和8年6月1日以降に新規指定された共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)の事業所には、令和9年度の報酬改定までの間、基本報酬について所定単位数の1000分の972に相当する単位数(応急的な報酬単価)が適用されることとされました。既存の事業所は従前どおりです。新規指定の事業所でも、重度の方や特定の障害特性のある方への配慮、地域への配慮として従前の単価が適用される場合があります(配慮措置の対象となる加算と地域の一覧は グループホームの経営・開設支援 で整理しています)。
日中サービス支援型で見ておきたいのは、この配慮措置に利用者ごとに判断されるものがあることです。令和8年3月31日のQ&Aでは、配慮措置の対象となる加算のうち、重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)・医療的ケア対応支援加算・医療連携体制加算(Ⅳ)は、その加算を算定している利用者についてのみ応急的な報酬単価の適用対象外となり、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)と高次脳機能障害者支援体制加算は、算定すれば事業所全体が対象外になるとされています。対象の加算を1日でも算定すれば、その月の分が対象外になることも示されています。Q&Aが挙げている加算は上のとおりで、人員配置体制加算などほかの体制加算は挙げられていません。入居される方の支援の必要性に応じて適切に算定される加算によって、実際に適用される単価の組み合わせも変わります。
同じQ&Aは、新規指定に当たらない場合の扱いも示しています。
- グループホームのサービス種別変更については届出で足りるため、応急的な報酬単価の対象とならないとされています(あわせて示されている例は、新規指定を要するため対象になる就労継続支援A型からB型への変更です)
- 従たる事業所の追加・単位の追加・定員の増加・住居の追加などは、新規指定ではないため応急的な報酬単価の対象外です。ただしQ&Aは、開設を予定していた事業者が今回の報酬改定を受けて急きょ事業所の追加等で対応する場合も考えられるとしたうえで、その場合でも人員配置基準や設備基準を満たし、支援が行き届く体制か等を確認してから届出を受理するよう指定権者に求め、いわゆる「駆け込み申請」と同じく通常の事前相談・審査スケジュールで扱うことが望ましいとしています
すでに介護サービス包括型を運営している法人が日中サービス支援型への切り替えを考える場合は、この「サービス種別変更」の取扱いに当たるかどうかで基本報酬の前提が変わり得ます。ただし、届出で済むかどうかにかかわらず、夜間支援従事者・日中の配置・短期入所・協議会等への報告といった日中サービス支援型の基準を満たしていることが前提です。短期入所の指定をまだ受けていなければ、共同生活援助とは別にその指定も必要になります。報酬の扱いだけを理由に切り替えを決めるのではなく、入居されている方の状態と今後の受け入れ方針に照らして判断し、所管の指定権者に事前に相談してください。報酬の引き下げを避けることを目的に開設の形を選ぶことは、おすすめしていません。
| 項目 | 日中サービス支援型 | 介護サービス包括型 |
|---|---|---|
| サービスの内容 | 世話人が家事等の日常生活上の援助、生活支援員が食事・入浴・排せつ等の介護を常時提供(重度化・高齢化への対応を想定して創設) | 世話人が家事等の日常生活上の援助、生活支援員が食事・入浴・排せつ等の介護を提供 |
| 利用対象者 | 障害支援区分にかかわらず利用可能(ただし省令上は常時介護を要する者への援助と定義。令和8年2月の通知は、新規指定の審査で重度障害者の受け入れ方針を確認するよう指定権者に求めている) | 障害支援区分にかかわらず利用可能 |
| 世話人 | 夜間・深夜以外の時間帯に、常勤換算で利用者の数÷5以上 | 常勤換算で利用者の数÷6以上 |
| 生活支援員 | 障害支援区分ごとに計算(夜間・深夜以外の時間帯) | 障害支援区分ごとに計算 |
| 夜間 | 住居ごとに夜間支援従事者1以上(宿直勤務を除く) | 省令上、夜間支援従事者の配置の定めはない |
| 常勤・常時の従事 | 管理者は常勤。加えて従業者のうち1人以上を常勤とし、常時1人以上を介護又は家事等に従事させる | 管理者は常勤 |
| 短期入所 | 指定短期入所(併設事業所又は単独型事業所)を同時に行う | 併せて行う定めはない |
| 住居の入居定員 | 2人以上10人以下。一つの建物に複数の住居を設ける場合は合計20人以下(既存建物の特例あり) | 2人以上10人以下(既存建物の特例あり) |
| 地域との連携 | 地域連携推進会議に加えて、協議会等への定期的な報告と評価 | 地域連携推進会議(令和7年度から義務) |
| 日中支援加算(Ⅱ) | 対象外(令和6年度改定) | 対象 |
| 基本報酬の区分 | 障害支援区分ごと(サービス費(Ⅰ)は区分3〜6)。日中を住居以外で過ごす場合の区分が別にある | 障害支援区分ごと |
| 令和8年6月以降の新規指定 | 基本報酬が所定単位数の1000分の972(配慮措置あり) | 基本報酬が所定単位数の1000分の972(配慮措置あり) |
※ 表は制度の構造を整理したもので、単位数は記載していません。外部サービス利用型は省略しています。利用対象者の欄の「障害支援区分にかかわらず利用可能」は厚生労働省のガイドラインの整理によるもので、身体障害の方については年齢等の条件があります。
※ 本セクションは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)と、同法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の各条文、厚生労働省「『共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン』の作成並びに指定共同生活援助事業所に係る新規指定及び運営状況の把握・指導の際の留意事項について」(障障発0226第1号・令和8年2月26日)、厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月)、「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」、「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」、「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」、「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(令和8年3月31日)をもとに、2026年9月時点で確認できた内容を整理したものです。基準や報酬の取扱いは、省令・告示の改正や通知、自治体の条例と運用によって変わります。実際の類型の選択・人員配置・算定にあたっては、最新の条例・告示・通知と、所管の指定権者に必ずご確認ください。
▶ 制度用語の意味は 障害福祉の用語集 にまとめています。
令和8年2月の通知は、日中サービス支援型を選んだ理由の確認を求めています
令和8年2月26日、厚生労働省は共同生活援助のガイドラインを作成するとともに、新規指定と運営状況の把握・指導の際の留意事項を、都道府県・指定都市・中核市あてに通知しました(地方自治法に基づく技術的な助言)。日中サービス支援型に関係する記載は、次のとおりです。
- 事業計画書等の審査での確認事項として、共同生活援助を選択した理由(介護サービス包括型、外部サービス利用型又は日中サービス支援型を選択した具体的理由)
- 同じく事業計画書等の審査で、特に日中サービス支援型を選択した場合、強度行動障害の状態にある者や医療的ケアが必要な者等の重度障害者の受け入れの方針が明確であるとともに、これらの障害特性に適切に対応できる支援体制が確保されているか
- 指定申請書類を受理する前の事前説明の事項として、日中サービス支援型は障害者の重度化・高齢化への対応を想定して創設された類型であり、重度の障害者等に対して常時の支援体制を確保することを基本としているものであること
- 面談や確認は、指定希望者が委託しているコンサルティング会社や代理の者等ではなく、法人の代表者や事業所の管理者、サービス管理責任者(予定者)等に対して行うこと
説明事項には、虐待防止への対応、サービス提供の対価である報酬の性質、利用者の金銭管理や食材費等の実費徴収における適切な対応も挙げられています。ガイドラインは、食材料費について、食事の提供回数などを利用者とあらかじめ確認したうえで徴収額を定め、残額が生じた場合は返金するか今後の食材料費として適切に支出するなどし、事業者の収入とすることや、利用者の同意なく別の用途に使うことは認められないとしています(光熱水費・日用品費も同様に扱う必要があるとされています)。
通知には、「特段の知識等がなくとも事業所の運営は可能であり、高収益が実現できる」等の謳い文句で安易な開設を勧める者がいることを把握した場合の対応も書かれています。日中サービス支援型の検討は、「どういう方を、どの体制で支えるのか」を自分たちの言葉で説明できるところから始まります。私たちが代理で面談を受けることはありません。ご本人が説明できる状態をつくるための整理をお手伝いします。
▶ 通知の全体(事業計画書で見られる点、市区町村への事前説明、既存事業所の確認、指定後の確認)は 障害者グループホームの開設|新規指定の審査で見られる点と令和8年2月通知の要点 で詳しく解説しています。
Engoodの日中サービス支援型の検討支援
「日中サービス支援型ありき」では進めません。切り替えない・開設しないという結論になることもあります。
類型の選択から整理
介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型を同じ条件で並べ、受け入れたい方の状態、いま入居されている方の状況、職員の体制に照らして、どの類型が合うのかを整理します。指定権者に説明する「選んだ理由」も、ご自身の言葉で説明できるよう、この段階で一緒に整理します(事業計画書など、指定の手続で指定権者に提出する書類の作成は行いません)。
日中と夜間の人員配置・勤務表の設計
日中の世話人・生活支援員の必要数、住居ごとの夜間支援従事者、常勤の要件を、実際の勤務表の形に落として、社内の検討用に確認します。短期入所との職員の関わり方など、所管の窓口に確認すべき点は確認事項として整理してお渡しします。
日中の過ごし方まで分けた収支の試算
入居される方の障害支援区分の構成、日中を住居で過ごす方と通所先へ出かける方の割合、短期入所の利用の見込み、令和8年6月以降の新規指定の特例と配慮措置の対象になり得るかを置いて、複数のパターンで試算します(判断のための試算で、指定権者に提出する収支予算書の作成ではありません)。
開設後の年間運営の段取り
地域連携推進会議と協議会等への報告の年間予定、ガイドラインの自己チェックシートや実施すべき委員会・研修、食材料費など利用者から受け取る費用の取扱いの点検まで、指定後に続く仕事を運営の予定表に組み込みます。
なぜEngoodが選ばれるのか
- 障害福祉施設を自社で約20年運営してきました。制度の説明で終わらせず、運営する側の視点で、続けられる体制かどうかを一緒に確かめます
- 扱うのは障害福祉サービスの共同生活援助です。認知症の方のグループホーム(介護保険)の情報と混ざりやすい分野なので、省令・告示・通知の原文に当たりながら整理します
- 「日中サービス支援型にしましょう」から始めません。介護サービス包括型と並べて比べたうえで、切り替えない・開設しない選択も含めてご一緒に決めます
- 数字が確定していない論点は、確定しているかのように書きません。自治体の条例や指定権者への確認が要る部分は「確認事項」として切り出し、確認の進め方までお渡しします
- 指定権者との面談を代理で受けることはありません。指定申請書類や事業計画書・収支予算書など、指定の手続で指定権者に提出する書類の作成は行いません
- 神奈川(横浜)中心・全国対応。オンライン相談も可能です。初回のご相談・経営診断は無料です
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※ 掲載の事例は、日中サービス支援型の事業所の事例として掲載しているものではなく、グループホーム等の運営に共通する論点の参考として選んだものです。登場する人物・法人等を架空とし、実際のコンサル支援先を参考に加工したものです(各事例ページの注記のとおり)。同様の結果を保証するものではありません。
ご支援の流れと費用
まずは無料のご相談・経営診断で、検討している地域と規模、受け入れたい方の状態、(運営中の場合は)いま入居されている方の障害支援区分と日中の過ごし方、職員の配置、直近の収支をおうかがいします。そのうえで、介護サービス包括型と日中サービス支援型を同じ条件で並べ、どちらが合うのか、どこを先に整えるべきか、所管の窓口に確認すべき点は何かを整理してご提案します。事業計画書・収支予算書は、令和8年2月の通知で、事業所の管理者(予定者)が責任をもって作成又は把握するものとされています。指定権者に提出するこれらの書類の作成は私たちでは行わず、事業計画・収支計画づくりのご支援として、考え方の整理と数字の試算・検証を担います。費用は、月額の顧問契約と、3ヶ月集中のスポットプランからお選びいただけます(金額は 料金プラン をご覧ください。訪問の場合は、地域により交通費・宿泊費が別途かかることがあります)。報酬の取扱いや自治体の運用、地域の状況によって条件が大きく異なるため、収支について特定の水準をお約束するものではありませんが、「この前提ならどうなるのか」を数字で見える形にするところからご案内します。
▶ グループホームのほかの入口もご用意しています。グループホーム全般の経営・開設は 障害者グループホームの経営・開設支援、職員・世話人の定着は グループホーム特化の定着支援、算定できる加算の棚卸しは 加算最適化支援、運営指導への備えは 運営指導・監査の事前対策、既存のホームを引き継いで始める選択肢は 事業承継の相談支援 でご案内しています。あわせて ご支援の流れ / 料金プラン / サービス案内 もどうぞ。
よくあるご質問
日中サービス支援型グループホーム(日中支援型)とは何ですか?
介護サービス包括型とは何が違いますか?
夜間の職員は宿直でもよいですか?
日中サービス支援型では、短期入所も行う必要がありますか?
令和8年6月以降に日中サービス支援型を新しく開設すると、報酬はどうなりますか?
いまの介護サービス包括型を日中サービス支援型に切り替えた場合も、この特例の対象になりますか?
協議会への報告とは何ですか?地域連携推進会議とは別のものですか?
入居者が日中は通所先へ出かける場合でも、日中サービス支援型で運営できますか?
指定権者との面談は、コンサルタントに任せられますか?
施設の経営、Engoodが一緒に立て直します
初回のご相談・経営診断は無料です。「何から手をつければ…」というご相談だけでもお気軽にどうぞ。経営改善の成果を保証するものではありませんが、現状の見える化から、わかりやすくご案内します。