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障がい者施設・障害福祉サービス事業所さまへ

障害福祉の請求ミス・国保連の返戻にお困りの事業所さまへ|請求事務の精度を上げる仕組みづくり支援

障害福祉サービスの報酬請求で、国保連からの返戻や過誤申立、加算の算定誤りが毎月のように続いていませんか。属人化した請求業務を、手順書・月次チェックリスト・期限管理台帳という「仕組み」に置き換え、返戻を減らして入金を安定させる事務体制づくりをご支援します。自社で障害福祉施設を約20年運営してきた当事者の視点で伴走します。官公署へ提出する書類の作成代行は行いません。初回のご相談・経営診断は無料。神奈川(横浜)中心・全国対応。

初回相談0円障害福祉に精通神奈川中心・全国対応現場目線で実行まで
Concerns

こんなお悩み、ありませんか?

01

国保連から毎月のように返戻が来て、そのたびに修正と再請求に追われている

02

請求業務が特定の担当者に集中していて、その人が休むと誰も対応できない

03

過誤申立や月遅れ請求の手続きが、これで合っているのか毎回不安が残る

04

加算の算定誤りで返還を求められないか、運営指導のたびに心配になる

Why

請求ミスは担当者の注意力の問題ではありません

「何度言ってもミスが減らない」——請求業務のご相談で、最初にうかがうのはたいていこの言葉です。しかし実際に手順を分解していくと、原因が担当者個人にあることはほとんどありません。返戻は、次の3つの構造がそろったときに起きます

① 請求の手順が担当者の頭の中にしかない
「何を・いつまでに・どこを確認するか」が文書化されていないと、同じ人でも忙しい月や体調が優れない月にミスが出ます。担当者が交代すればゼロから覚え直しになります。

② ダブルチェックが形骸化している
管理者が確認することになっていても、「何を・どの基準で見るか」が決まっていないチェックは、ミスを止める機能を持ちません。見てはいるのに気づけない、という状態です。

③ 受給者証や体制届の期限管理が属人的
受給者証の有効期限や支給決定の内容、加算の体制届の提出時期は、誰かが気づかなければ誰も気づきません。利用者が20名を超えたあたりから、目視での確認は現実的でなくなります。

そして返戻の影響は、修正の手間だけにとどまりません。返戻になった分はその月に入金されず、再請求が通るまで先送りになります。件数が重なれば、月々の入金額が読めなくなり、資金繰りの計画そのものが立てにくくなります。請求事務の精度は、事務の問題であると同時に経営の問題です。

▶ 加算の算定漏れという「取りこぼし」側の論点は 「障害福祉サービスの加算の取りこぼしを防ぐには」 で解説しています。

Basics

返戻過誤申立、まず違いを整理します

言葉が似ているため混同されがちですが、手続きも影響もまったく違います。

障害福祉サービスの報酬は、事業所が国民健康保険団体連合会(国保連)へ請求し、審査を経て支払われます。請求は原則として、サービスを提供した月の翌月10日までに行います。

返戻とは、この審査の段階で請求が受け付けられず、差し戻されることをいいます。受給者証の情報と請求内容が一致していない、支給決定量を超えている、加算のコードが要件と合っていない、上限管理の結果が届いていない、といった理由で発生します。返戻になった請求は、内容を修正したうえで翌月以降にあらためて請求します(月遅れ請求)。

過誤申立とは、すでに審査が通り支払いが決定した請求について、事業所側から取り下げを申し立てる手続きです。市町村へ申し立て、国保連で取下げの処理が行われたうえで、正しい内容で請求し直すという流れになります。取下げと再請求を同じ月に行う扱いが設けられている場合もありますが、受付のスケジュールは自治体によって異なります。

整理すると、返戻は「支払われる前に止まる」もの、過誤は「いったん支払われた後に戻す」ものです。後者のほうが、影響が出る範囲も、事務の負担も大きくなります。だからこそ、請求を送る前の確認にどれだけ仕組みを置けるかが分かれ目になります。

▶ 制度用語の意味は 障害福祉の用語集 にまとめています。

※ 請求の締切日、過誤申立の様式・受付スケジュール、月遅れ請求ができる期間の取扱いは、自治体および国保連の運用によって異なります。また報酬改定によって加算の要件やコードが変わることがあります。実際の手続きにあたっては、必ず最新の通知と所管の行政窓口・国保連にご確認ください。

Support

Engoodの請求事務改善支援

担当者に「気をつけて」とお願いするのではなく、気をつけなくても止まる形をつくります。

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返戻の原因分析と分類

直近の返戻・過誤の記録を、加算の算定誤り/利用日数・時間の入力誤り/受給者証や支給決定の確認漏れ/上限管理といった種類別に分解します。どの工程で何が起きているかを特定するところから始めます。

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手順書と月次チェックリスト

月末の実績突合から請求後の審査結果確認までを一本の流れとして文書化し、月次チェックリストに落とし込みます。ダブルチェックには署名欄を設け、「確認した」を記録が残る行為に変えます。

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受給者証・体制届の期限管理

受給者証の有効期限と加算の体制届の提出時期を一覧化した管理台帳をつくり、期限が近づいた利用者・届出が自動的に浮かび上がる形にします。期限切れと届出漏れを構造的に防ぎます。

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属人化の解消と引き継ぎ設計

請求前の短時間ミーティングで、サービス管理責任者や現場が把握している変更点を請求に反映させます。担当者が不在でも回る引き継ぎの形まで整え、一人に集中した状態を解きます。

Why Engood

なぜEngoodが選ばれるのか

  • 自社で障害福祉施設を約20年運営。請求と返戻を実際に回してきた当事者として、現場が続けられる形をご提案します
  • 介護保険ではなく障害福祉サービスに特化。就労継続支援・生活介護・グループホーム・放課後等デイサービスなど、サービス種別ごとの請求の事情を踏まえて整理します
  • ソフトの入れ替えを前提にしません。いまお使いの請求ソフトと今の人員のまま、確認の順番と記録の残し方を変えるところから着手します
  • 請求事務の整備は、そのまま運営指導・監査対応の書類整備につながります。二度手間になりません
  • 官公署へ提出する書類の作成代行は行政書士、税務は税理士、労務は社会保険労務士と連携します。Engoodは情報整理と仕組みづくりを担い、士業の業務を代行することはありません
  • 神奈川(横浜)中心・全国対応。オンライン相談も可能です。初回のご相談・経営診断は無料です
Flow & Price

ご支援の流れと費用

まずは無料のご相談・経営診断で、直近の返戻や過誤の状況、請求業務の担当体制、いま使っている確認の手順をおうかがいします。そのうえで、どの工程に確認を置けば止められるかを整理してご提案します。費用は月額の顧問契約(ライト 3万円〜/税別)と、事務体制の整備に絞った3ヶ月のスポットからお選びいただけます。請求の内容は事業所ごとに事情が異なるため、返戻件数の減少や特定の金額をお約束するものではありませんが、「どこで何が起きているか」を見える形にするところからご案内します。

▶ 算定できるはずの加算を取りこぼさないという観点は 加算最適化支援、記録と書類の整備を運営指導に備える観点は 運営指導・監査の事前対策 でご案内しています。あわせて ご支援の流れ料金プラン もご覧ください。

FAQ

よくあるご質問

障害福祉サービスの「返戻」とは何ですか?
国保連へ提出した請求が審査で受け付けられず、差し戻されることをいいます。受給者証の情報と請求内容が一致していない、支給決定量を超えている、加算のコードが要件と合っていない、上限管理の結果が届いていないといった理由で発生します。返戻になった分はその月には入金されず、内容を修正して翌月以降にあらためて請求することになります。
返戻が来たとき、どう対応すればいいですか?
まず返戻の理由(エラー内容)を確認し、受給者証や実績記録と突き合わせて、どこがずれているかを特定します。そのうえで内容を修正し、翌月以降にあらためて請求します(月遅れ請求)。同じ理由の返戻が繰り返し出ている場合は、個別の修正だけでなく、請求前の確認手順そのものを見直したほうが早く収まります。月遅れ請求ができる期間の取扱いは自治体・国保連の運用によって異なりますので、必ず所管の窓口にご確認ください。
「過誤申立」とはどんな手続きですか?返戻と何が違いますか?
過誤申立は、すでに審査が通って支払いが決定した請求について、事業所側から取り下げを申し立てる手続きです。市町村へ申し立て、国保連で取下げの処理が行われたうえで、正しい内容で請求し直します。返戻が「支払われる前に止まる」ものであるのに対し、過誤は「いったん支払われた後に戻す」ものである点が大きな違いです。様式や受付のスケジュールは自治体によって異なります。
請求ミスが多いのは、担当者の能力の問題でしょうか?
ほとんどの場合、そうではありません。手順が文書化されていない、ダブルチェックの基準が決まっていない、受給者証や体制届の期限管理が属人的、というこの3つがそろうと、経験のある真面目な担当者でもミスは起こり得ます。逆に言えば、この3点に仕組みを置くことで、ミスが起きにくい状態に近づけることができます。
請求ソフトを新しいものに変えれば解決しますか?
ソフトの入れ替えが有効な場面もありますが、返戻の原因はソフトの外側——実績記録との突合や受給者証の確認、加算の要件と算定の対応づけ——にあることが少なくありません。ソフトを変えても同じ理由の返戻が続くケースもあります。まずは今の環境のまま、どの工程で何が起きているかを分解してからご判断されることをおすすめしています。
加算の算定誤りで、過去分の返還を求められることはありますか?
要件を満たしていない加算を算定していた場合、運営指導などをきっかけに返還を求められることがあります。だからこそ、加算は「取りこぼさない」ことと「要件を満たしたうえで適正に算定する」ことの両方が必要になります。過去の算定が適正だったかどうかの確認も含めてご相談いただけます。個別の取扱いについては、所管の行政窓口にご確認いただくことが前提となります。
神奈川以外の事業所でも対応できますか?
対応可能です。神奈川(横浜)を中心に、オンラインを活用して全国に対応しています。請求事務の改善はオンラインでも進めやすい領域です。初回のご相談・経営診断は無料です。
Contact

施設の経営、Engoodが一緒に立て直します

初回のご相談・経営診断は無料です。「何から手をつければ…」というご相談だけでもお気軽にどうぞ。経営改善の成果を保証するものではありませんが、現状の見える化から、わかりやすくご案内します。