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障がい者施設・障害福祉サービス事業所さまへ

サテライト型グループホームの設置・運営をお考えの事業者さまへ|本体住居との距離・設置数・巡回支援の基準から整える運営支援

サテライト型グループホーム(サテライト型住居)は、本体住居と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される、入居定員1人(省令の基準)の共同生活住居です。本体住居との距離や1つの本体住居に設けられる数、必要な設備、定期的な巡回等による支援、原則3年での一般住宅等への移行、夜間支援や報酬上の扱いを厚生労働省の基準・通知に沿って整理し、設置前の点検と運営の形づくりをお手伝いします。自社で障害福祉施設を約20年運営してきた当事者の視点で伴走します。初回のご相談・経営診断は無料。神奈川(横浜)中心・全国対応。

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Concerns

サテライト型住居で、こんなお悩みはありませんか?

01

一人暮らしを望む入居者がいて、サテライト型住居を設けたいが、何をそろえればよいのか分からない

02

候補のアパートが本体住居から少し離れていて、基準に合うのかどうか判断がつかない

03

サテライト型住居への訪問を誰が、いつ、何回行うのか決まっておらず、本体住居の勤務が回るのか不安がある

04

サテライト型住居に入居してからの年数が延びていて、一人暮らしへの移行に向けた支援が計画どおりに進んでいない

Why

サテライト型住居は、
本体住居と一体で運営する住まいです

厚生労働省の基準(平成18年厚生労働省令第171号)第210条第2項は、サテライト型住居を、本体住居と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居と定めています。省令の基準では、入居定員は1人とされています(自治体が条例を定めるときの「標準とすべき基準」です。下の「設置の基準」で説明します)。

厚生労働省の「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン」(第1版・令和8年2月)は、他の利用者と共同生活を送る住居よりも、より一人暮らしに近い場での生活を望む人がいることを挙げ、そうした一人で暮らしたいというニーズにも対応するために設けられた住居だと説明しています。同じガイドラインによると、この仕組みは平成26年に、グループホームの新たな形態の一つとして創設されました。

サテライト型住居は、住居ごとの入居定員やユニットの規定など一部の規定では、ほかの共同生活住居と区別して扱われますが、ガイドラインが示すとおり指定共同生活援助事業所の定員には含まれます。本体住居と同じ事業所の一部として、共同生活援助計画に基づいて支援を届ける住まいです。

そのため、サテライト型住居を設けるときには、物件の条件だけでなく、本体住居との距離、1つの本体住居に設けられる数、巡回などの支援の届け方、夜間の体制、入居者の一人暮らしへの移行まで、本体住居の運営とあわせて組み立てる必要があります。すでにサテライト型住居を運営している事業所も、今の形を基準と通知に当てて確かめるところから始めます。

Basics

設ける前に確かめる、
設置の基準

基準(省令)と、厚生労働省の解釈通知に沿って整理します。

住居そのものの基準(省令 第210条第9項)

  • 入居定員を1人とすること
  • 日常生活を営む上で必要な設備を設けること(解釈通知は、原則として、風呂、トイレ、洗面所、台所等をサテライト型住居ごとに設けるとしています)
  • 居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること

なお、これらは都道府県等が条例を定めるときの基準として省令に置かれているもので、入居定員(第9項第1号)は「標準とすべき基準」、居室の面積(第9項第3号)は「従うべき基準」とされています。実際に適用される定めは、所管の自治体の条例と指定権者の運用で確認が必要です。

本体住居との関係(解釈通知)

  • 距離…入居者が通常の交通手段を利用して、本体住居との間を概ね20分以内で移動できる距離に設置することを基本とする。ただし移動時間により一律に判断するのではなく、交通基盤の整備状況や気候・地理的な条件等を踏まえ、地域の実情に応じて判断する
  • 数…一の本体住居に2か所の設置を限度とする。本体住居の入居定員が4人以下の場合は1か所を限度とする
  • 集約の禁止…複数の共同生活住居を本体住居として、1つの建物に複数のサテライト型住居を集約して設置することは認められない
  • 通報…サテライト型住居の入居者から適切に通報を受けられるよう、それぞれの住居に必要な通信機器を設ける(携帯電話等でも差し支えない)
項目 主な定め 出典
事業所の入居定員 共同生活住居とサテライト型住居の入居定員の合計は4人以上(条例で定める基準のため、自治体により異なることがあります) 省令 第210条第2項
事業所の範囲 いずれの住居も、主たる事務所から概ね30分程度で移動できる範囲で、一体的なサービス提供に支障がないこと 解釈通知
運営規程 サテライト型住居を設置している場合は、その入居定員を別掲する 解釈通知
類型 定めは第210条(介護サービス包括型)。外部サービス利用型は第213条の16で準用。日中サービス支援型の設備の基準(第213条の6)には定めがない 省令

※ 表は基準と通知の定めを整理したもので、すべての要件を網羅したものではありません。入居定員などは条例や指定権者の運用によって異なることがあります。

Operation

設けた後の支援の届け方

定期的な巡回等による支援

解釈通知は、サテライト型住居の入居者に対しては、共同生活援助計画に基づき、定期的な巡回等により、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うものとしています。「定期的な巡回等」は原則として1日複数回の訪問を行うことを想定しているとされる一方、訪問回数や訪問時間等は、適切なアセスメント及びマネジメントに基づき、利用者との合意の下に決定されるべきものとされ、入居者が本体住居で過ごす時間や心身の状況等に応じて、訪問を行わない日があることを必ずしも妨げるものではないとされています。

巡回を担う職員が本体住居を離れる時間帯に、本体住居の支援が手薄にならないか。曜日ごと・時間帯ごとの勤務表に、巡回の時間を落として確かめておくことが出発点です。

原則3年での一般住宅等への移行

解釈通知は、サテライト型住居を設置する事業者に、入居者が一般住宅等で安心して日常生活を営むことができるかどうかを、他の障害福祉サービス事業者等の関係者を含めて定期的に検討すること、そして入居してから原則として3年の間に一般住宅等へ移行できるよう、計画的な支援を行うことを求めています。3年を超える場合でも、引き続き当該住居を利用することにより単身生活への移行が具体的に見込まれる場合等については、市町村審査会における個別の判断により、3年を超える利用を認めることとされています。また、共同生活援助が不要になっても、サテライト型住居の契約を事業者から入居者個人に切り替えることで、住み慣れた住居で生活し続けられるようにするなど、柔軟な運用や配慮を行うこととされています。

夜間の体制

厚生労働省の留意事項通知(最終改正 令和8年5月28日)は、夜間支援等体制加算(Ⅰ)について、夜間支援従事者は、夜間に支援を行う利用者が居住する共同生活住居(サテライト型住居を除く)に配置される必要があるとしています(これにより難い特別な事情があり、適切な夜間支援体制が確保できると認められた場合を除きます)。また、夜間支援従事者が複数の共同生活住居に居住する利用者に夜間支援を行う場合は、夜間支援従事者が配置されている共同生活住居と、その他の共同生活住居が概ね10分以内の地理的条件にあり、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、特別な連絡体制(非常通報装置、携帯電話等)が確保される必要があるとされています(設置の目安である「概ね20分以内」とは別の要件です)。1人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数の上限を定めるなかでは、複数の共同生活住居は5か所までとされ、サテライト型住居の数は本体住居と併せて1か所とするとされています。また、一晩につき1回以上の巡回が求められる場面でも、サテライト型住居については、住居の形態や入居している利用者の意向、状態像等を勘案した上で、サテライト型住居ごとに巡回の必要性を判断して差し支えないとされています。

夜間支援等体制加算は区分ごとに要件が異なります。算定の際は、区分ごとの要件を通知で確かめたうえで、所管の指定権者にご確認ください。

地域連携推進会議の見学

解釈通知は、地域連携推進会議の構成員が事業所を見学する機会について、事業所が複数の共同生活住居(サテライト型住居を含む)を設置している場合は、全ての住居に外部の目を入れて透明性を確保する観点から、住居ごとにおおむね年1回以上見学する機会を設定しなければならないとしています。なお、居室の見学は、その居室の利用者の了承を得た上でなければ行ってはならないとされています。また基準(第210条の7第5項)は、サービスの質に係る外部の者による評価とその実施状況の公表など、定められた措置を講じている場合には、地域連携推進会議の開催や見学などの規定を適用しないとしています。会議の進め方は、コラム 地域連携推進会議の進め方 にまとめています。

Fee

報酬の面で、
先に確かめること

令和8年度の報酬改定では、応急的な報酬単価が設けられました。厚生労働省の「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(令和8年3月31日)によると、これは一定程度引き下げた基本報酬で、共同生活援助では介護サービス包括型と日中サービス支援型が対象とされ(外部サービス利用型は対象に含まれていません)、令和8年6月1日以降に指定が行われる事業所に、令和9年度報酬改定までの間適用するとされています。ただし、特定の加算等を算定している場合や、受入れニーズが特に高い重度障害児者・サービスが不足している地域への配慮措置など、一定の要件の下で対象外となる場合があります。

同じQ&Aの問13は、令和8年6月1日以降に、従たる事業所追加、単位追加、定員増加、住居追加(グループホームのサテライトを含む)を行った場合について、応急的な報酬単価の対象となるのはあくまで新規指定の場合に限るため、住居追加等の場合は対象外と答えています。つまり、既存の事業所にサテライト型住居を追加しても、そのことで応急的な報酬単価の対象になるわけではありません。これに対し、令和8年6月1日以降に新規指定を受ける介護サービス包括型・日中サービス支援型の事業所は、令和9年度報酬改定までの間、応急的な報酬単価の対象となりますが、前の段落の対象外となる場合のほか、事業譲渡・吸収合併等により指定手続の簡略化や報酬上の実績の通算等を行った場合(同Q&A問12)も対象外とされています。また、日中サービス支援型で基準上必要とされる短期入所は、応急的な報酬単価の適用対象外とされています(同Q&A問15)。

あわせて問13は、新規事業所の開設を予定していた事業者が急きょ事業所追加等により対応する場合であっても、人員配置基準や設備基準を満たし、支援が行き届く体制になっているか等を確認した上で届出を受理するよう指定権者に求め、通常の事前相談・審査スケジュールや標準処理期間に従って処理することが望ましいとしています。住居を増やすときも、事前相談や届出の確認に相応の期間がかかる前提で計画を立て、巡回や夜間の体制が無理なく回るかを先に確かめることが大切です。なお、厚生労働省の「障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン」(令和8年6月)によると、令和8年3月31日に障害者総合支援法施行規則の一部を改正する命令が公布され、令和9年4月1日から、共同生活援助も、定員増加をする場合に指定の変更を申請しなければならないサービスの対象となるとされています。同ガイドラインは、同じ日から共同生活援助が総量規制の対象サービスとなることも示しています。総量規制は、都道府県等が定める区域でそのサービスの定員の総数が障害福祉計画等の見込量に達している場合などに、指定をしないことができる制度とされ、同ガイドラインは、総量規制の実施後は原則として新規の指定や定員増を伴う事業所の指定を行わない(例外的な取扱いを除く)としています。実施の有無や運用は、都道府県等ごとに確認が必要です。サテライト型住居を設けて事業所の入居定員が増える場合の手続は、計画の段階で所管の指定権者にご確認ください。新規指定の審査の考え方は、コラム 障害者グループホームの開設|新規指定の審査で見られる点 でも取り上げています。

また、留意事項通知は、共同生活援助サービス費の大規模住居等減算の一つとして、一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員(サテライト型住居に係る入居定員を含む)の合計数が21人以上である場合を定めています。ここでいう「一体的な運営が行われている共同生活住居」とは、同一敷地内又は近接的な位置関係にある共同生活住居であって、かつ、世話人又は生活支援員の勤務体制がそれぞれの共同生活住居の間で明確に区分されていないものをいうとされています。サテライト型住居を増やすときは、住居の位置関係と勤務体制の分け方もあわせて確認します。

※ 減算・加算の率や単位数は、このページには記載していません。算定の際は、その時点の告示・通知を確かめたうえで、所管の指定権者に必ずご確認ください。

※ 本ページの制度に関する記述は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)、同基準の解釈通知(平成18年12月6日障発第1206001号。厚生労働省が公表している令和7年の改正の新旧対照表で確認。サテライト型住居に関する部分は、新旧対照表の「現行」の欄に掲載されている文言で確認)、「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月)、留意事項通知(平成18年10月31日障発第1031001号、最終改正 令和8年5月28日。夜間支援等体制加算・大規模住居等減算)、「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(令和8年3月31日)、「障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン」(令和8年6月)、令和8年度の算定構造をもとに、2026年10月に確認した内容でまとめています。要件や取扱いは、報酬改定や通知の改正、条例、自治体の運用によって変わることがあります。サテライト型住居を設ける際や、人員配置・報酬の算定の際は、所管の指定権者に必ずご確認ください。

▶ 制度用語の意味は 障害福祉の用語集 にまとめています。

Support

Engoodのサテライト型住居の運営支援

住居を増やす前に、本体住居の職員の動きと入居者の暮らしから考えます。今は設けずに本体住居の支援を厚くする、という判断になる場合もあります。

rule

設置前に、基準と通知に当てて点検

本体住居の入居定員と設けられる数、候補の住居までの移動の目安、必要な設備、通信の手段、運営規程の記載を、基準と通知に一つずつ当てて確かめ、所管の窓口に確認すべき点を一覧にします。

groups

巡回と夜間の体制を勤務表で確認

サテライト型住居への巡回の時間と担当、本体住居に残る職員、夜間の連絡と駆けつけの手順を、曜日ごとの勤務表に落として、無理なく回るかを社内の検討用に確認します。

home

一人暮らしへの移行を計画に組み込む

入居からの年数と、一人暮らしに向けて何ができるようになればよいかを共同生活援助計画にどう書き、関係者とどの頻度で検討するかを整理します。移行後の住まいの選び方も、入居者・ご家族と話し合う材料としてまとめます。

calculate

家賃・巡回の人件費を置いた収支の試算

サテライト型住居の家賃や設備の費用、巡回に要する人件費を置いて、本体住居を含めた事業所全体の収支を複数のパターンで試算します。入居定員の合計が変わるときの報酬上の扱いも、確認が必要な項目として整理します。

Why Engood

Engoodのご支援の特長

  • 自社で障害福祉施設を約20年運営してきた会社です。条文を読むだけでなく、職員の勤務や入居者の一日を知る立場から、無理なく続く体制かを見きわめます
  • 省令・解釈通知・留意事項通知・ガイドラインの原文を突き合わせ、どの資料に何が書かれているかを示したうえでご説明します。書かれていないことを書かれているようにはお伝えしません
  • サテライト型住居を設けること自体を目的にはしません。入居者が望む暮らしと、本体住居の体制の両方から、ご一緒に判断します
  • 距離の目安や入居定員のように、条例や指定権者の運用で扱いが変わりうる点は、候補の住居ごとに問い合わせの要点として書き出し、確認の段取りをご一緒に組み立てます
  • 物件のご紹介をお約束するものではありません。変更届や指定申請書類など、指定の手続で指定権者に提出する書類の作成は行いません
  • 神奈川(横浜)を中心に全国に対応し、オンラインでのご相談もお受けしています。初回のご相談と経営診断は無料です
Case

関連する改善事例

※ ここで紹介する事例は、サテライト型住居の事例ではありません。グループホームの運営に共通する論点を考える参考として選んでいます。事例に登場する人物・法人等は架空で、実際のコンサル支援先をもとに加工しています(事例ページに注記があります)。同じ結果になることを保証するものではありません。

Flow & Price

ご支援の流れと費用

まずは無料のご相談・経営診断で、運営中のグループホームの類型と住居ごとの入居定員、サテライト型住居の現状(または検討中の住居の条件)、職員の配置と勤務表、夜間の体制、直近の収支をおうかがいします。そのうえで、サテライト型住居を設けるかどうか、設けるなら本体住居の勤務や夜間の体制のどこから手を付けるか、候補の住居について窓口に何を確かめるかを整理してご提案します。物件のご紹介と、変更届など指定の手続で指定権者に提出する書類の作成は当社では行いません。費用は、月額固定の顧問契約か、3ヶ月で集中して取り組むスポットプランのいずれかです(金額は 料金プラン に掲載しています。訪問を伴う場合、地域によっては交通費・宿泊費が別途かかることがあります)。報酬の算定や収支について特定の結果をお約束するものではありません。前提を置いたときに数字がどう動くかを見える形にするところから始めます。

▶ グループホームについては、ほかにも次のページで支援をご案内しています。グループホームの経営・開設は 障害者グループホームの経営・開設支援、重度の方を日中も含めて支える類型は 日中サービス支援型グループホームの開設・運営支援、職員・世話人の定着は グループホームの職員・世話人の定着支援、運営指導への備えは 運営指導・監査の事前対策 です。進め方と費用は ご支援の流れ / 料金プラン / サービス案内 にまとめています。

FAQ

よくあるご質問

サテライト型グループホーム(サテライト型住居)とは何ですか?
厚生労働省の基準(平成18年厚生労働省令第171号)第210条第2項では、サテライト型住居を、本体住居と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居と定めています。本体住居とは、サテライト型住居を設置しようとする者により設置される、サテライト型住居以外の共同生活住居であって、サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うものをいいます。同条第9項では、入居定員を1人とすること、日常生活を営む上で必要な設備を設けること、居室の面積は収納設備等を除き7.43平方メートル以上とすることが定められています。なお、入居定員は、自治体が条例を定める際の「標準とすべき基準」とされていますので、実際の定めは所管の自治体の条例と指定権者の運用でご確認ください。
1つのグループホームに、サテライト型住居は何か所まで設けられますか?
厚生労働省の解釈通知(障発第1206001号)では、サテライト型住居は一の本体住居に2か所の設置を限度とし、本体住居の入居定員が4人以下の場合は1か所の設置を限度とするとされています。また、一定の地域の範囲内に所在する複数の共同生活住居を本体住居として、1つの建物に複数のサテライト型住居を集約して設置することは認められないとされています。入居定員などは条例や指定権者の運用で定められる部分もありますので、所管の指定権者に必ずご確認ください。
本体住居からどのくらい離れた場所まで設けられますか?
解釈通知では、サテライト型住居の入居者が通常の交通手段を利用して、本体住居とサテライト型住居の間を概ね20分以内で移動することが可能な距離に設置することを基本とするとされています。あわせて、この距離要件は移動に要する時間により一律に判断するのではなく、交通基盤の整備状況や気候・地理的な条件等を踏まえつつ、地域の実情に応じて適切に判断することとされています。候補の物件がある場合は、契約の前に所管の指定権者に必ずご確認ください。
サテライト型住居には、何年まで住めますか?
解釈通知では、サテライト型住居を設置する事業者は、入居者がサテライト型住居を退去し一般住宅等で安心して日常生活を営むことができるかどうか、他の障害福祉サービス事業者等の関係者を含め定期的に検討を行うとともに、入居してから原則として3年の間に一般住宅等へ移行できるよう、計画的な支援を行うものとされています。ただし、3年を超える場合であっても、引き続き当該住居を利用することにより単身生活への移行が具体的に見込まれる場合等については、市町村審査会における個別の判断により、3年を超える利用を認めることとされています。
サテライト型住居の入居者には、どのような支援が必要ですか?
解釈通知では、サテライト型住居の入居者に対しては、共同生活援助計画に基づき、定期的な巡回等により、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うものとされています。「定期的な巡回等」は原則として1日複数回の訪問を行うことを想定しているとされる一方、訪問回数や訪問時間等は、適切なアセスメント及びマネジメントに基づき、利用者との合意の下に決定されるべきものとされています。また、サテライト型住居の入居者から適切に通報を受けることができるよう、それぞれの住居に必要な通信機器(携帯電話等でも差し支えないとされています)を設けるものとされています。
夜間支援等体制加算では、サテライト型住居はどう扱われますか?
厚生労働省の留意事項通知(障発第1031001号、最終改正 令和8年5月28日)では、夜間支援等体制加算(Ⅰ)について、夜間支援従事者は、夜間に支援を行う利用者が居住する共同生活住居(サテライト型住居を除く)に配置される必要があるとされています(これにより難い特別な事情があり、適切な夜間支援体制が確保できるものとして認められた場合は、この限りではないとされています)。また、夜間支援従事者が複数の共同生活住居に居住する利用者に夜間支援を行う場合は、夜間支援従事者が配置されている共同生活住居と、その他の共同生活住居が概ね10分以内の地理的条件にあり、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、特別な連絡体制(非常通報装置、携帯電話等)が確保される必要があるとされています(設置の目安である「概ね20分以内」とは別の要件です)。1人の夜間支援従事者が複数の共同生活住居の夜間支援を行う場合は、少なくとも一晩につき1回以上は共同生活住居を巡回する必要がある一方、サテライト型住居については、住居の形態や入居している利用者の意向、状態像等を勘案した上で、サテライト型住居ごとに巡回の必要性を判断して差し支えないとされています。加算の区分ごとに要件が異なりますので、算定の際は所管の指定権者に必ずご確認ください。
日中サービス支援型のグループホームでも、サテライト型住居を設けられますか?
サテライト型住居の定めは、基準の第210条(介護サービス包括型の設備)に置かれており、外部サービス利用型には第213条の16で第210条が準用されています。一方、日中サービス支援型の設備の基準(第213条の6)には、サテライト型住居の定めは置かれていません。類型の変更や住居の追加を検討される場合は、計画の早い段階で所管の指定権者に必ずご確認ください。
令和8年6月以降にサテライト型住居を追加した場合、応急的な報酬単価は適用されますか?
応急的な報酬単価は、令和8年度の報酬改定で設けられた、一定程度引き下げた基本報酬です。厚生労働省の「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(令和8年3月31日)では、共同生活援助では介護サービス包括型と日中サービス支援型が対象とされ、令和8年6月1日以降に指定が行われる事業所に、令和9年度報酬改定までの間適用するとされています(外部サービス利用型は対象に含まれていません)。ただし、特定の加算等を算定している場合や、受入れニーズが特に高い重度障害児者・サービスが不足している地域への配慮措置など、一定の要件の下で対象外となる場合があります。同Q&Aの問13は、令和8年6月1日以降に住居追加(グループホームのサテライトを含む)等を行った場合について、対象となるのはあくまで新規指定の場合に限るため、住居追加等の場合は対象外と答えています。これに対し、令和8年6月1日以降に新規指定を受ける介護サービス包括型・日中サービス支援型の事業所は、令和9年度報酬改定までの間、応急的な報酬単価の対象となりますが、上記の対象外となる場合のほか、事業譲渡・吸収合併等により指定手続の簡略化や報酬上の実績の通算等を行った場合(同Q&A問12)も対象外とされています。なお、日中サービス支援型で基準上必要とされる短期入所は、応急的な報酬単価の適用対象外とされています(同Q&A問15)。また問13は、新規事業所の開設を予定していた事業者が急きょ事業所追加等により対応する場合であっても、指定権者に対し、人員配置基準や設備基準を満たし支援が行き届く体制になっているか等を確認した上で届出を受理すること、通常の事前相談・審査スケジュールや標準処理期間に従って処理することが望ましいことも示しています。報酬上の扱いは、その時点の告示・通知を確かめたうえで、所管の指定権者に必ずご確認ください。
Engoodに物件探しや、変更届などの書類の作成を頼めますか?
当社のご支援は、サテライト型住居を設けるかどうかの判断と、基準に照らした点検、巡回・夜間の体制、入居者の移行に向けた支援の組み立て、収支の整理です。物件のご紹介をお約束するものではありません。また、変更届や指定申請書類など、指定の手続で指定権者に提出する書類の作成は当社では行いません。
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