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障がい者施設・障害福祉サービス事業所さまへ

施設外就労を始めたい・見直したい就労継続支援A型・B型の事業者さまへ|要件・請負契約の留意点・職員配置を確かめる運営支援

施設外就労は、企業から請け負った作業をその企業の中で行う支援で、厚生労働省の通知に定められた要件をすべて満たす場合に限って報酬の算定対象になります。利用定員との関係、施設外就労の日の職員配置、受け入れ先企業との請負契約で通知が求める留意点、事業所が自ら行う作業指導、運営規程と個別支援計画への位置づけ、実績の記録を整理し、指定権者の確認の観点もふまえて運営の形を整えます。自社で障害福祉施設を約20年運営してきた当事者の視点で伴走します。初回のご相談・経営診断は無料。神奈川(横浜)中心・全国対応。

初回相談0円障害福祉に精通神奈川中心・全国対応現場目線で実行まで
Concerns

施設外就労で、こんなお悩みはありませんか?

01

企業から作業の話をもらったが、施設外就労として報酬を算定できる形になっているのか自信がない

02

施設外就労に職員が同行する日に、事業所に残る職員の配置が足りているのか整理できていない

03

受け入れ先との取り決めが口約束や簡単な覚書のままで、請負の契約として説明できる状態にない

04

作業の現場で、利用者への指示を受け入れ先の社員の方が出している場面があり、このままでよいのか不安がある

Why

施設外就労は、
要件がそろって初めて算定の対象になります

厚生労働省の通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」は、企業から請け負った作業を当該企業内で行う支援を「施設外就労」とし、定められた要件をいずれも満たす場合に限り、報酬を算定するとしています。

就労継続支援A型・B型の事業所にとって、施設外就労は、事業所の中だけでは用意しにくい仕事の量や種類を確保し、利用者が企業の現場で働く経験を積める手段になりえます。令和6年度報酬改定の資料では、A型のスコア方式の評価項目「地域連携活動」の評価の対象として、地元企業と連携した高付加価値の商品開発と並んで施設外就労等により働く場の確保等が挙げられています。

一方で、施設外就労は「利用者が企業に出向いて働いている」だけでは成り立ちません。通知は、利用定員との関係、施設外就労の日と事業所側の職員の配置、運営規程と個別支援計画への位置づけ、受け入れ先企業との請負契約、作業指導を事業所が自ら行うことなどを定めています。そして令和7年11月に厚生労働省が示したガイドラインは、指定権者に対し、これらの要件に加えて、その生産活動を施設外就労として実施する必要性まで確認するよう求めています。

つまり、施設外就労を続けられるかどうかは「仕事があるか」だけでなく、「通知の要件と請負の形を、日々の運営の中で説明できる状態にあるか」にもかかっています。これから始める事業所も、すでに続けている事業所も、まず今の形を要件に当てて確かめるところから始めます。

Basics

報酬を算定するために、
そろえる5つの要件

厚生労働省の通知に沿って、施設外就労の要件を整理します。

通知は、施設外就労について、次のアからオまでの要件をいずれも満たす場合に限り算定するとしています。

ア. 人数:施設外就労の総数は、利用定員を超えないこと

施設外就労の総数は、利用定員を超えないこととされています。また、事業所内でのB型事業の延長として施設外就労を行う形態ではなく、施設外就労を基本とする形態でB型事業を行う場合であっても、本体施設には管理者及びサービス管理責任者の配置が必要とされています。

あわせて通知は、施設外就労により就労している者と同数の者を、主たる事業所の利用者として新たに受け入れることが可能であること、報酬の単価は主たる事業所の利用定員に基づく報酬単価を適用することを定めています。

イ. 職員:施設外就労の日と、事業所の両方に配置すること

通知は、職員の配置を次のように定めています。

  • 施設外就労…施設外就労を行う日の利用者数に対して、報酬算定上必要とされる人数(常勤換算方法による)の職員を配置する
  • 事業所…施設外就労を行う者を除いた前年度の平均利用者数に対して、報酬算定上必要とされる人数(常勤換算方法による)の職員を配置する
  • サービス管理責任者…施設外就労を行う者の個別支援計画の作成に係る業務も担うことから、施設外就労を行う者を含めた前年度の平均利用者数に対して配置する

職員が施設外就労に同行する日に、事業所に残る職員で必要な配置を満たせるかどうかは、曜日ごとの勤務表で確かめておく必要があります。施設外就労の日数や人数を増やす前に確認しておくことが出発点です。

ウ. 運営規程:施設外就労の提供が、運営規程に位置づけられていること

通知は、施設外就労の提供が事業所の運営規程に位置づけられていることを要件とし、その他の留意事項として、運営規程に施設外就労について明記し、当該就労について規則を設けることを求めています。

エ. 個別支援計画:事前に作成され、就労能力や工賃(賃金)の向上等に資すると認められること

施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成され、就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般就労への移行に資すると認められることが要件です。通知は、指定権者がこの点を実地調査においてよく確認するよう求めています。また、訓練目標に対する達成度の評価等を行った結果、必要と認められる場合には、施設外就労の目標その他個別支援計画の内容の見直しを行うこととされています。

オ. 緊急時:緊急時の対応ができること

緊急時の対応ができることも要件です。受け入れ先の現場で体調の急変や事故が起きたときに、誰が、どこへ、どう連絡し、どう対応するのかを、受け入れ先とも共有しておく必要があります。

項目 施設外就労 施設外支援
通知での扱い 企業から請け負った作業を当該企業内で行う支援 年間180日間(利用者が実際に利用した日数の合計)を限度として算定
主な要件 利用定員を超えない・施設外就労の日と事業所の職員配置・運営規程・事前の個別支援計画・緊急時の対応 運営規程・事前の個別支援計画と1か月ごとの見直し・聞き取りによる日報・緊急時の対応
受け入れ先との関係 請負作業に関する契約を締結する。作業指導は事業所が行う 利用者又は実習受入事業者等から、支援の提供期間中の状況を聞き取って日報を作成する

※ 表は通知の定めを整理したもので、すべての要件を網羅したものではありません。人員の比率や単位数は記載していません。

Contract

受け入れ先とは、
請負の契約で結びます

通知は、施設外就労先の企業とは請負作業に関する契約を締結することとし、契約締結の際の留意点を示しています。

  • 請負契約の中で、作業の完成についての財政上及び法律上のすべての責任は、事業所を運営する法人が負うものであることが明確にされていること
  • 施設外就労先から事業所を運営する法人に支払われる報酬は、完成された作業の内容に応じて算定されるものであること
  • 作業に要する機械、設備等を施設外就労先の企業から借り入れる場合には、賃貸借契約又は使用賃借契約(通知の表記のまま)が締結されていること。材料等の供給を受ける場合には、代金の支払い等の必要な事項について明確な定めを置くこと

あわせて通知は、請け負った作業についての利用者への必要な指導等は、施設外就労先の企業ではなく、事業所が行うこととしています。

  • 事業所は請け負った作業を施設外就労先の企業から独立して行い、利用者に対する指導等については事業所が自ら行うこと
  • 事業所が請け負った作業について、利用者と施設外就労先の企業の従業員が共同で処理していないこと
  • 利用者と事業所との関係は、事業所の施設内で行われる作業の場合と同様であること

契約書の文面が整っていても、現場で受け入れ先の社員の方が利用者に直接指示を出していたり、同じ工程を一緒に処理していたりすれば、通知の定める形とは言えなくなります。契約の中身と、現場での作業の分け方・指導の仕方が一致しているかを、同行する職員の目線で確かめておくことが大切です。

また通知は、施設外就労に随行する支援員が、就労先企業等の協力を得て、利用者の作業程度・意向・能力等の状況把握、施設外就労先の企業における作業の実施に向けての調整、作業指導等の必要な支援、施設外就労についてのノウハウの蓄積及び提供、施設外就労先の企業や利用者の家族との連携などを行うとしています。

実績の報告は、報酬請求に当たって事業所からの毎月の報告を不要とする一方、事業所には施設外就労の実績記録書類を作成・保存し、地方公共団体の判断で利用者の訓練状況等の実態把握が必要な場合には事業所に確認することとされています。

※ 当社は契約書の作成や内容の審査は行いません。契約の文面については、必要に応じて弁護士などの専門家にご相談ください。

Review

指定権者は、施設外就労の
実態を確認します

厚生労働省は令和7年11月28日、「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」を示しました。ガイドラインは、施設外就労は就労能力や賃金・工賃の向上及び一般就労への移行に資すると認められるものでなければならないとし、指定権者が、報酬算定に係る次の要件を満たしているかを確認するよう求めています。

  • 管理者及びサービス管理責任者が本体施設に配置されていること
  • 運営規程に位置づけられていること
  • 個別支援計画に事前に位置付けられていること
  • 「職員が施設外就労先に必ず同行し、利用者に対して作業等の指導を行っていること」
  • 施設外就労実施時における、当該事業所内の人員配置が基準を満たしていること
  • 緊急時の対応ができること

そのうえでガイドラインは、次の2点にも留意して確認するよう求めています。

  • 施設外就労の請負契約の相手が特定の法人(関係会社等)である場合、契約事項及び金額等が内部間の取引価格を過大又は過小に設定している可能性もあること
  • 生産活動の内容が施設外就労ではないと行えないものなのか、就労に必要な知識及び能力の向上に資するものになっているか等の観点から、施設外就労として実施する必要性

新規指定の場面でも、ガイドラインは確認書類の一例として、施設外就労(請負業務)や委託業務等を行う想定の場合には、業務委託契約書、確約書、覚書等、具体的な積算根拠となる資料を挙げています。また、既存の事業所については、自立支援給付費等を実質的に利用者の賃金・工賃に充てていないかといった視点から、生産活動による収入額を根拠書類によって入念に確認するよう求めています。前文では、B型について、自立支援給付費から利用者への工賃を補填するなど、不適切な運営を行っている事業所があると指摘されていることにも触れています。

施設外就労は、請負の単価と作業の量が、そのまま生産活動の収入になります。「なぜこの作業を、この単価で、施設外就労として行うのか」を、契約書と記録で説明できる状態にしておくことが、これから始める場合も、続けている場合も、同じように大切です。

※ 本ページの制度に関する記述は、厚生労働省「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成19年4月2日障障発第0402001号、最終改正 令和7年3月31日障障発0331第2号)、「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」(障障発1128第1号・令和7年11月28日)、「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」(令和6年2月6日)をもとに、2026年9月に確認した内容でまとめています。なお、その後の令和8年度の報酬改定については、厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(令和8年2月18日)に、施設外就労を対象とした改定項目は見当たりませんでした。要件や取扱いは、報酬改定や通知の改正、自治体の運用によって変わることがあります。施設外就労を始める際や、人員配置・報酬の算定の際は、その時点の告示・通知を確かめたうえで、所管の指定権者に必ずご確認ください。

▶ 制度用語の意味は 障害福祉の用語集 にまとめています。

Support

Engoodの施設外就労の運営支援

「施設外就労ありき」では進めません。事業所内の作業を先に整える、という結論になることもあります。

rule

今の形を通知の要件に当てて点検

利用定員と施設外就労の人数、運営規程の記載、個別支援計画への位置づけ、緊急時の対応の取り決めを、通知の要件に一つずつ当てて確かめ、所管の窓口に確認すべき点を一覧にします。

groups

同行する日の職員配置を勤務表で確認

施設外就労に同行する職員と事業所に残る職員を、曜日ごとの勤務表に落とし、両方で必要な配置を満たせるかを社内の検討用に確認します。施設外就労の日数や人数を増やす場合の影響も試算します。

handshake

現場の作業の分け方と指導の仕方を点検

現場での作業の分け方・利用者への指導の仕方が、通知の示す留意点に沿って運営されているかを、同行する職員の目線で整理します(契約の文面の適否は判断せず、契約書の作成・審査も行いません。必要に応じて弁護士などの専門家にご相談ください)。

calculate

生産活動の収支と記録の仕組みづくり

請負の単価と作業の量、同行する職員の人件費を置いて、施設外就労を含めた生産活動の収支を複数のパターンで試算します。日々の実績記録と、施設外就労として行う必要性を説明できる記録の残し方も、運営の手順に組み込みます。

Why Engood

なぜEngoodが選ばれるのか

  • 自社で障害福祉施設を約20年運営してきた会社です。条文を読むだけでなく、職員の勤務や利用者の一日を知る立場から、無理なく続く体制かを見きわめます
  • 通知やガイドラインの原文に当たり、示されていないことは示されていないとお伝えします
  • 「施設外就労で売上を増やしましょう」とは提案しません。事業所内の作業を先に整える選択も含めて、ご一緒に決めます
  • 自治体の運用や指定権者の判断に委ねられている点は、確認が必要な項目として一覧にし、窓口に何をどう聞くかまで一緒に準備します
  • 契約書の作成・審査や、指定申請書類・事業計画書など指定の手続で指定権者に提出する書類の作成は行いません。受け入れ先の企業のご紹介をお約束するものでもありません
  • 神奈川(横浜)を中心に全国に対応し、オンラインでのご相談もお受けしています。初回のご相談と経営診断は無料です
Flow & Price

ご支援の流れと費用

まずは無料のご相談・経営診断で、運営中の就労系サービスの種類と利用定員、施設外就労の現状(または検討中の作業の内容)、受け入れ先との取り決め、職員の配置と勤務表、直近の生産活動の収支をおうかがいします。そのうえで、施設外就労を始めるかどうか、続けるならどこを先に整えるべきか、所管の窓口に確認すべき点は何かを整理してご提案します。契約書の作成・審査と、指定の手続で指定権者に提出する書類の作成は当社では行いません。費用は、月額固定の顧問契約か、3ヶ月で集中して取り組むスポットプランのいずれかです(金額は 料金プラン に掲載しています。訪問を伴う場合、地域によっては交通費・宿泊費が別途かかることがあります)。報酬の算定や収支について特定の結果をお約束するものではありません。前提を置いたときに数字がどう動くかを見える形にするところから始めます。

▶ 就労系サービスについては、ほかにも次のページで支援をご案内しています。B型の立ち上げは 就労継続支援B型の立ち上げ・開業支援、B型の利用者確保は B型の利用者確保・稼働率改善支援、就労移行支援・A型・B型などを1つの事業所で行う形は 多機能型事業所の設計支援、運営指導への備えは 運営指導・監査の事前対策 です。B型の工賃の考え方は、コラム 就労継続支援B型の工賃が上がらない理由と改善策 でも取り上げています。進め方と費用は ご支援の流れ / 料金プラン / サービス案内 にまとめています。

FAQ

よくあるご質問

施設外就労とは何ですか?
厚生労働省の通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」では、企業から請け負った作業を当該企業内で行う支援を「施設外就労」としています。事業所の外で行う支援ですが、通知に定められた要件をいずれも満たす場合に限り、報酬を算定するとされています。
施設外就労と施設外支援は何が違いますか?
同じ通知の中で、別の項目として定められています。施設外就労は、企業から請け負った作業を当該企業内で行う支援で、受け入れ先の企業とは請負作業に関する契約を締結することとされています。施設外支援は、1年間(4月1日から翌年3月31日まで)に180日間を限度として算定するとされ、この180日間は利用者が実際に利用した日数の合計とされています。施設外支援では、個別支援計画の内容を1か月ごとに見直すことや、利用者または実習受入事業者等からの聞き取りによる日報の作成なども要件です。どちらに当たるかで要件が変わるため、所管の指定権者に必ずご確認ください。
施設外就労には、何人まで出られますか?
通知では、施設外就労の総数は利用定員を超えないこととされています。また、施設外就労により就労している者と同数の者を、主たる事業所の利用者として新たに受け入れることが可能とされています。報酬の単価は、主たる事業所の利用定員に基づく単価を適用するとされています。受け入れを増やす場合は、施設外就労の日と事業所側の両方で職員の配置が必要になりますので、勤務表の形で確かめてから進めることをおすすめします。
施設外就労に出るとき、職員は何人必要ですか?
通知では、施設外就労については、施設外就労を行う日の利用者数に対して報酬算定上必要とされる人数(常勤換算方法による)の職員を配置し、事業所については、施設外就労を行う者を除いた前年度の平均利用者数に対して報酬算定上必要とされる人数(常勤換算方法による)の職員を配置することとされています。サービス管理責任者は、施設外就労を行う者の個別支援計画の作成も担うため、施設外就労を行う者を含めた前年度の平均利用者数に対して配置するとされています。必要な人数は、サービスの種類や報酬の区分によって変わりますので、所管の指定権者に必ずご確認ください。
受け入れ先の企業とは、どんな契約を結べばよいですか?
通知では、施設外就労先の企業とは請負作業に関する契約を締結することとされ、作業の完成についての財政上及び法律上のすべての責任は事業所を運営する法人が負うことが明確にされていること、企業から法人に支払われる報酬は完成された作業の内容に応じて算定されること、作業に使う機械・設備等を企業から借り入れる場合は賃貸借契約又は使用賃借契約(通知の表記のまま)が締結されていること、材料等の供給を受ける場合は代金の支払い等の必要な事項を明確に定めること、に留意するとされています。契約書の作成や内容の審査は当社では行いませんので、必要に応じて弁護士などの専門家にご相談ください。
受け入れ先の社員の方と一緒に作業してもよいですか?
通知では、請け負った作業についての利用者への必要な指導等は、施設外就労先の企業ではなく事業所が行うこととされ、事業所は請け負った作業を施設外就労先の企業から独立して行い、利用者への指導等は事業所が自ら行うこと、事業所が請け負った作業について、利用者と施設外就労先の企業の従業員が共同で処理していないこと、とされています。作業の場所や工程の分け方によって判断が分かれることもありますので、具体的な形は所管の指定権者にご確認ください。
施設外就労の実績は、毎月報告する必要がありますか?
通知では、実績の報告について、報酬請求に当たり事業所からの毎月の報告を不要とする一方、事業所には施設外就労の実績記録書類を作成・保存し、地方公共団体の判断で利用者の訓練状況等の実態把握が必要な場合には、事業所に確認することとされています。日々の記録が残っていないと、確認を求められたときに説明ができません。報告が不要でも、記録の作成と保存は必要です。
運営指導などでは、施設外就労のどこを見られますか?
厚生労働省の「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」(令和7年11月28日)は、指定権者が、管理者及びサービス管理責任者の本体施設への配置、運営規程への位置づけ、個別支援計画への事前の位置づけ、「職員が施設外就労先に必ず同行し、利用者に対して作業等の指導を行っていること」、施設外就労の実施時の事業所内の人員配置、緊急時の対応といった要件を満たしているかを確認するよう求めています。あわせて、請負契約の相手が関係会社等である場合は、契約事項や金額等が内部間の取引価格として過大又は過小に設定されている可能性にも留意すること、その生産活動を施設外就労として実施する必要性について確認することを求めています。
Engoodに受け入れ先の企業を紹介してもらえますか?
当社のご支援は、施設外就労を始めるかどうかの判断と、要件・契約で確かめる点・職員配置・記録・収支の整理です。受け入れ先の企業のご紹介をお約束するものではありません。また、契約書の作成や審査、指定申請書類や事業計画書など指定の手続で指定権者に提出する書類の作成は当社では行いません。
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初回のご相談・経営診断は無料です。「何から手をつければ…」というご相談だけでもお気軽にどうぞ。経営改善の成果を保証するものではありませんが、現状の見える化から、わかりやすくご案内します。