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障がい者施設・障害福祉サービス事業所さまへ

就労継続支援B型の立ち上げ・開業をお考えの事業者さまへ|新規指定の報酬特例をふまえた収支計画づくり支援

就労継続支援B型を立ち上げたい、開業したものの利用者も工賃も計画どおりにならない——そんな事業者さまへ。令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所には基本報酬の特例(所定単位数の1000分の984)が設けられ、さらに令和8年度改定では平均工賃月額による基本報酬区分の基準額そのものが見直されます。立ち上げの前提条件は変わりました。収支計画の作り直しから、生産活動と工賃の設計、利用者の確保、加算と運営基準の整備までを一本の線でご支援します。自社で障害福祉施設を20年以上運営してきた当事者の視点で伴走します。指定申請書類の作成代行は行いません。初回のご相談・経営診断は無料。神奈川(横浜)中心・全国対応。

初回相談0円障害福祉に精通神奈川中心・全国対応現場目線で実行まで
Concerns

B型の立ち上げで、こんなお悩みはありませんか?

01

就労継続支援B型を立ち上げたいが、収支が本当に成り立つのか読み切れない

02

令和8年6月から新しく指定を受ける事業所は報酬の扱いが変わると聞いたが、内容が分からない

03

開所したものの利用者が定員まで集まらず、毎月の収支が計画から離れていく

04

作業の受注が下請け1社頼みで、工賃を上げる道筋が見えない

Why

B型の収支は、他のサービスと別の理屈で動きます

就労継続支援B型の立ち上げのご相談では、「利用者を集めれば何とかなる」という前提で計画が組まれていることがよくあります。しかしB型の収支は、他の障害福祉サービスとは少し違う3つの性質を持っています。ここを外したまま開所すると、あとから直すのに時間がかかります。

① 単価が「事業所の実績」で決まる、めずらしいサービス
B型の基本報酬は、原則として前年度の平均工賃月額がどの区分に入るかで単価が変わります(人員配置と定員規模によっても分かれます)。利用者一人あたりの単価が支援区分で決まるグループホームなどと違い、自分たちの経営の結果が翌年の単価に返ってくるのがB型です。つまり工賃は「支払うコスト」であると同時に、翌年の収入を左右する経営指標でもあります。

② 工賃の原資は生産活動の収入。しかも下限が決まっている
ここは立ち上げ時に見落とされやすい点です。B型は利用者と雇用契約を結ばないためA型と異なり最低賃金は適用されませんが、運営基準では利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うこととされています。そのうえで利用者それぞれに支払われる1か月あたりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならないと定められています。さらに、年度ごとに工賃の目標水準を設定し、その目標水準と前年度に支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告することも求められます。

つまりB型では、工賃をいくら払えるかが生産活動の収支によって決まり、その水準を毎年度、外に向けて示すことになります。作業の受注と売上をどう作るかは、福祉の計画ではなく事業の計画として立てる必要があります。

③ 収入は「契約者数」ではなく「実際に来た人数×日数」
報酬が発生するのは、利用者が実際に通所した日です。契約者が定員に達していても、欠席が多ければ収入はその分だけ減ります。B型は体調や生活リズムの波によって欠席が生じやすいサービスであり、契約者数と実利用率は別の数字として管理する必要があります。この2つを混同したまま損益分岐点を計算すると、開所後に計画とのずれが出ます。

整理すると、B型の立ち上げで見るべき数字は「契約者数」「実利用率(出席率)」「平均工賃月額」「生産活動の収支」「人件費率」の5つです。このうち平均工賃月額と生産活動の収支は、開所してから慌てて手をつけると数年かかります。計画の段階で組み込んでおくべき項目です。

▶ すでに開所していて利用者が集まらないという段階の方は 就労継続支援B型の利用者確保・稼働率改善支援 と 就労継続支援B型の稼働率を上げるには を、工賃そのものの構造については 就労継続支援B型の工賃が上がらない理由と改善策 をご覧ください。

Basics

これから立ち上げる方は、前提条件が変わったことをご確認ください

令和8年度の報酬改定で、B型の立ち上げに関わる前提が2つ同時に変わります。

1. 令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所への特例

令和8年度の障害福祉サービス等報酬改定(期中の臨時応急的な見直し)で、収支差率が高く、かつ事業所が急増しているサービスについて、新規に指定された事業所に限り、令和9年度の報酬改定までの間、応急的な報酬単価(一定程度引き下げた基本報酬)を適用することとされました。就労継続支援B型はこの対象サービスに含まれています(ほかに共同生活援助の介護サービス包括型・日中サービス支援型、児童発達支援、放課後等デイサービス)。

就労継続支援B型については、所定単位数の1000分の984に相当する単位数とされています。押さえておきたいのは次の3点です。

  • 対象は「令和8年6月1日以降に新規指定された事業所」で、既存の事業所は従前どおりです。すでに運営している事業所が、この特例によって引き下げられるわけではありません。影響を受けるのは、これから指定を受ける方です。
  • 合併・分割・事業譲渡に伴う指定であって、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると認められる場合は、既存事業所と同様の扱いとされています。ゼロから立ち上げるのか、既にあるB型を引き継ぐのかで取り扱いが変わり得るということです。
  • 配慮措置が設けられています。就労継続支援B型では、医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者に係る基本報酬、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)・高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所に係る基本報酬、離島・中山間地域(特別地域加算の対象地域)にある事業所、自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所(サービスが不足する地域への公募による設置や、自治体から補助等の経済的支援を得た設置)については、従前の報酬単価が適用されるとされています。

なお、この特例の率はサービスごとに定められており、共同生活援助には別の率が示されています。「新規指定は一律に何%減」と単純化せず、自法人が始めようとしているサービスの内容で確認してください。

2. 平均工賃月額による基本報酬区分の「基準額」そのものが見直される

もう一つ、B型にとって影響が大きいのがこちらです。B型の基本報酬は平均工賃月額に応じた区分で決まりますが、令和8年度改定で、その区分を分ける基準額が引き上げられます。引き上げ幅は全国平均値の上昇幅の2分の1にあたる3千円に留めるとされ、あわせて従来の8区分の間に中間的な区分が新設されます。

これが意味するのは、同じ工賃を払っていても、区分の位置が変わり得るということです。「全国平均くらいの工賃を出せば、この区分に入るはず」という前年までの感覚で収支計画を組むと、前提がずれます。ただし、次の配慮措置が設けられています。

  • 令和6年度改定の前後で区分が上がっていない事業所については、この見直しの適用対象外とされています。
  • 見直しによって区分が下がる場合についても、基本報酬の減少額が3%程度に収まるよう、中間的な区分が新設されています。
  • 令和6年度改定で単価を引き下げた区分の一部については、基準額が据え置かれています。

立ち上げを検討している方にとって重要なのは、「目標とする工賃をいくらに置くか」が、そのまま基本報酬の区分の話になるという点です。生産活動の売上計画と、報酬の収入計画は切り離せません。

3. 平均工賃月額の計算方法は令和6年度に変わっている

平均工賃月額の算出にあたっては、令和6年度の報酬改定で計算方法が変更されています。令和4年度までは前年度の「工賃支払対象者数」が分母でしたが、改定後は前年度の「一日当たりの平均利用者数」が分母となりました。厚生労働省が公表している工賃実績でも、この変更によって実績が大幅に増加していることが明記されています。令和4年度以前の数字と、令和5年度以降の数字を単純に比較することはできません。

参考までに、就労継続支援B型の全国平均工賃月額は令和6年度で24,141円です(令和5年度は22,649円、対前年比106.6%。神奈川県は令和6年度で23,307円)。いずれも新しい計算方法による実績です。また過年度の数値は後から修正されることがあります。令和5年度の全国平均も、令和8年3月に23,053円から22,649円へ修正されています。数値を計画に使うときは、その時点の最新の公表資料をご確認ください。

なお新しく開所する事業所は前年度の実績がありません。その場合に初年度の報酬区分をどのように取り扱うかは、所管の指定権者に事前相談の段階で確認しておくべき項目です。ここが分からないまま初年度の収入を見積もると、資金繰りの計画が根本から狂います。

4. 指定は「量を定めて」行われます——区域が埋まっていれば指定されないことがあります

収支計画より前に、そもそもその区域で指定を受けられるのかという論点があります。ここは見落とされがちですが、物件と資金を動かす前に確認すべき最初の関門です。

障害者総合支援法では、生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型が「特定障害福祉サービス」と位置づけられており、これらの指定は「量を定めて」行われることとされています。そのうえで、都道府県知事は、その都道府県または申請に係る事業所の所在地を含む区域における種類ごとの指定障害福祉サービスの量が、都道府県障害福祉計画に定める必要な量に既に達しているとき、または申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他その計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、指定をしないことができると定められています。

さらに、関係市町村長は、指定をしようとするときにあらかじめ通知するよう都道府県知事に求めることができ、求めがあれば都道府県知事はそれに応じなければならないとされています。市町村が地域の整備状況について意見を述べる仕組みも設けられています。つまり就労継続支援B型の新規指定は、要件さえ満たせば必ず通るというものではない、ということです。

実務上の結論は一つです。物件を契約する前に、開設を予定している区域の状況を所管の指定権者に相談してください。同じ都道府県内でも区域によって事情が異なります。また、都道府県が処理することとされている事務の一部を指定都市・中核市などが処理する仕組みがあるため、窓口が都道府県なのか市なのかも、事業所の所在地によって変わります。まず自分の所在地を所管する窓口がどこかを確認するところから始めるのが確実です。

▶ なお児童発達支援・放課後等デイサービスにも同じ仕組みがあります(こちらは児童福祉法の「特定障害児通所支援」)。B型と並行して障害児通所支援もご検討の場合は 放課後等デイサービス・児童発達支援の開業・経営支援 をご覧ください。

5. 開所前に確認しておく事項

指定を受けるには、人員(管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員など)、設備、運営に関する基準を満たす必要があり、定員や人員配置の考え方は基本報酬の単価そのものにも関わってきます。また、生産活動として食品の製造や飲食の提供を行う場合には、食品衛生法上の営業許可など福祉以外の法令の手続きが必要になることがあります。これらは自治体によって事前相談の進め方や必要書類、標準処理期間に幅があります。物件を契約する前、そして作業内容を決める前に、所管の指定権者・保健所に相談しておくことが、結果的にいちばん早い進め方です。

※ 本セクションは、厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(令和8年2月18日・障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)、「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」、「令和6年度工賃(賃金)の実績について」、ならびに障害者総合支援法・指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準およびこれらの下位法令をもとに、2026年8月時点で確認できた内容を整理したものです。報酬の取扱いは告示の改正によって変わることがあり、指定の手続きや事前相談の運用は自治体によって幅があります。実際の判断にあたっては、最新の告示・通知と、所管の指定権者に必ずご確認ください。

▶ 制度用語の意味は 障害福祉の用語集 にまとめています。

Support

EngoodのB型立ち上げ支援

「指定が取れるか」ではなく「開所してから続けられるか」を起点に組み立てます。

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開所前の収支シミュレーション

想定する定員・人員配置・実利用率・目標工賃を置いて、契約者が何名を超え、出席率が何%を超えたところで収支が合うのかを先に出します。令和8年6月以降の新規指定に係る報酬の特例や、配慮措置の対象になり得るかどうかも織り込み、複数のパターンで比較します。

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生産活動と工賃の設計

B型で後回しにされやすく、後から効いてくるのが作業の中身です。下請け1社に依存する形で始めると、単価の交渉力を持てないまま数年が過ぎます。受注先の複数化、自主製品や自主販売を持つかどうかを、利用者の状態と地域の事情に照らして立ち上げの段階から一緒に検討します。

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利用者確保の導線づくり

開所日に利用者がいないという事態を避けるため、相談支援事業所・特別支援学校・医療機関・他事業所といった紹介元との関係づくりを開所前から段取りします。見学から体験利用、契約までの流れも先に設計しておきます。

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加算・運営基準・請求事務の整備

体制として満たしているのに届け出ていない加算がないかを開所時に棚卸しします。加算は届出が前提で、あとから気づいてもさかのぼって算定できるとは限りません。請求事務の手順や運営基準への対応も、開所準備の工程に組み込みます。

Why Engood

なぜEngoodが選ばれるのか

  • 自社で障害福祉施設を20年以上運営。開所して、利用者を迎えて、工賃の原資に悩んできた側の視点から、机上ではなく続けられる形でご提案します
  • B型は「作業をどう作るか」が経営そのものになるサービスです。福祉の制度の話と、受注・売上・原価の話を切り離さずに扱います
  • 立ち上げの可否を「やりましょう」から始めません。数字を置いてみて成り立たないと考えられる場合は、その理由をお伝えします。既存の事業所を引き継ぐ、時期や地域を変える、といった選択肢も含めて一緒に検討します
  • 開所後の課題も同じ担当が続けて見ます。利用者が集まらないなら B型の利用者確保・稼働率改善支援、加算の見直しなら 加算最適化支援 として体制を用意しています
  • 指定申請など官公署へ提出する書類の作成代行は行政書士、税務は税理士、労務は社会保険労務士、食品の製造販売に関する許可は保健所と連携します。Engoodは情報整理と仕組みづくりを担い、士業の業務を代行することはありません
  • 神奈川(横浜)中心・全国対応。オンライン相談も可能です。初回のご相談・経営診断は無料です
Flow & Price

ご支援の流れと費用

まずは無料のご相談・経営診断で、お考えの定員と地域、想定している作業の内容、動いている物件や資金の状況(すでに開所されている場合は直近の契約者数・出席率・工賃・月次の収支)をおうかがいします。そのうえで、契約者数と出席率がどの水準を超えれば計画が成り立つのか、どこに先に手を入れると効くのかを整理してご提案します。費用は月額の顧問契約(ライト 3万円〜/税別)と、立ち上げ準備や立て直しに絞った3ヶ月のスポットからお選びいただけます。B型の事情は地域と作業の内容によって大きく異なるため、工賃や稼働率について特定の水準をお約束するものではありませんが、「いまの前提で成り立つのかどうか」を数字で見える形にするところからご案内します。

▶ ゼロから立ち上げるのではなく既存のB型事業所を引き継ぐという選択肢もあります。合併・分割・事業譲渡に伴う指定で事業所が実質的に継続して運営されると認められる場合、令和8年6月以降の新規指定に係る報酬の特例について既存事業所と同様の扱いとされている点は、検討材料になります。詳しくは 事業承継の相談支援 をご覧ください。

▶ 開所後の課題は、利用者確保なら B型の利用者確保・稼働率改善支援、請求事務なら 請求ミス・返戻対策、運営指導への備えなら 運営指導・監査の事前対策 でご案内しています。あわせて ご支援の流れ / 料金プラン もご覧ください。

FAQ

よくあるご質問

就労継続支援B型の経営は儲かるのでしょうか?
「儲かる/儲からない」で一律にお答えできるものではありません。B型の基本報酬は原則として前年度の平均工賃月額の区分によって単価が変わり、収入は実際に通所した人数と日数に連動します。一方で人件費や家賃は利用者が少ない月でも大きくは減りません。さらに令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所には基本報酬の特例が設けられ、令和8年度改定では平均工賃月額の区分を分ける基準額そのものも見直されます。これから始める場合、数年前の事例をそのまま参考にすることはできません。個別の条件を置いて試算するところから始めることをおすすめします。
就労継続支援B型は、要件を満たせば必ず指定を受けられるのですか?
そうとは限りません。障害者総合支援法では、生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型が「特定障害福祉サービス」と位置づけられ、これらの指定は「量を定めて」行われることとされています。都道府県知事は、その都道府県または申請に係る事業所の所在地を含む区域における種類ごとの指定障害福祉サービスの量が、都道府県障害福祉計画に定める必要な量に既に達しているとき、または申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他その計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、指定をしないことができるとされています。また関係市町村長は、指定をしようとするときにあらかじめ通知するよう都道府県知事に求めることができ、求めがあれば都道府県知事はこれに応じなければならないとされています。つまり、同じ都道府県内でも区域によって事情が変わります。さらに都道府県の事務の一部を指定都市・中核市などが処理する仕組みがあるため、窓口が都道府県なのか市なのかも所在地によって異なります。物件を契約する前に、開設を予定している区域の状況を所管の指定権者にご確認ください。
令和8年6月からの「新規指定事業所の報酬の特例」はB型も対象ですか?
はい、就労継続支援B型は対象サービスに含まれています。令和8年度の報酬改定(期中の臨時応急的な見直し)で、収支差率が高く事業所が急増しているサービスについて、新規に指定された事業所に限り、令和9年度の報酬改定までの間、応急的な報酬単価(一定程度引き下げた基本報酬)を適用することとされました。就労継続支援B型については所定単位数の1000分の984に相当する単位数とされています。対象は令和8年6月1日以降に新規指定された事業所で、既存の事業所は従前どおりです。重度障害者の受入れや離島・中山間地域など、従前の報酬単価が適用される配慮措置も設けられています。最新の告示の内容と自法人が対象になるかどうかは、所管の指定権者に必ずご確認ください。
平均工賃月額の区分が見直されると聞きました。何が変わるのですか?
B型の基本報酬は平均工賃月額に応じた区分で決まりますが、令和8年度改定でその区分を分ける基準額が引き上げられます。引き上げ幅は全国平均値の上昇幅の2分の1にあたる3千円に留めるとされ、あわせて従来の区分の間に中間的な区分が新設されます。同じ工賃額でも区分の位置が変わり得るということです。ただし、令和6年度改定の前後で区分が上がっていない事業所は適用対象外とされ、区分が下がる場合も基本報酬の減少額が3%程度に収まるよう配慮されています。自事業所がどう扱われるかは、所管の行政窓口にご確認ください。
新しく開所する場合、前年度の工賃実績がありません。報酬区分はどうなりますか?
B型の基本報酬は原則として前年度の平均工賃月額に応じた区分で決まるため、前年度の実績がない新設事業所の初年度をどう取り扱うかは、事前相談の段階で所管の指定権者に必ずご確認ください。ここが確定しないまま初年度の収入を見積もると、資金繰りの計画が根本から狂います。Engoodのご支援では、この確認を開所準備の最初の工程に入れています。
工賃はどこから支払うのですか?下限はありますか?
B型は利用者と雇用契約を結ばないため、A型と異なり最低賃金は適用されません。そのかわり運営基準で、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うこととされています。そして利用者それぞれに支払われる1か月あたりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならないと定められています。あわせて、年度ごとに工賃の目標水準を設定し、その目標水準と前年度に支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告することも求められます。つまり「作業をどう受注し、いくらで売るか」が工賃の水準を直接決めます。立ち上げの段階で作業の中身を後回しにすると、開所後に工賃を上げる手立てがないという状態になりやすいため、生産活動の計画は指定申請の準備と並行して固めることをおすすめしています。
開所したのに利用者が集まりません。何から手をつければよいですか?
まず「知られていないのか」「見学までは来るが契約に至らないのか」「契約はしているが通所が続いていないのか」を分けて見ます。原因が違えば打ち手も変わるためです。知られていないのであれば相談支援事業所・特別支援学校・医療機関など紹介元との関係づくりから、見学で止まっているのであれば体験利用から契約までの流れの設計から、通所が続かないのであれば作業内容と本人の状態の合わせ方から着手します。すでに開所されている事業所向けのご支援は B型の利用者確保・稼働率改善支援 にまとめています。
立ち上げ支援だけをお願いすることはできますか?
可能です。開所準備に絞った3ヶ月のスポットでのご支援もご用意しています。ただし、当社がお引き受けするのは収支計画の作成、確認事項の整理、生産活動と体制づくり、関係機関との段取りといった部分です。指定申請など官公署へ提出する書類の作成代行は行政書士の業務のため行っておらず、必要に応じて連携します。食品の製造販売など福祉以外の許可が必要な場合も、所管の窓口や専門家におつなぎします。
神奈川以外の事業者でもB型立ち上げの相談はできますか?
対応可能です。神奈川(横浜)を中心に、オンラインを活用して全国に対応しています。ただしB型の立ち上げは、指定の事前相談の進め方や必要書類、標準処理期間に自治体差がある分野です。その地域の窓口に確認すべき事項を整理したうえで進めますので、遠方でもご相談ください。初回のご相談・経営診断は無料です。

▶ 生活介護や就労移行支援などを併せて立ち上げる形(多機能型)をお考えの場合は、定員を何人ずつに分けるかで基本報酬を見る区分が変わります。多機能型の設計は 多機能型事業所の設計・見直し支援 でご案内しています。

▶ 令和7年10月から、新たにB型を利用したい方は、原則として就労選択支援をあらかじめ利用することとされています(例外があります)。開業後の利用の入口を考えるうえでの前提は 就労選択支援の指定・開始の検討支援 でご案内しています。

▶ 企業から請け負った作業をその企業の中で行う「施設外就労」を計画に入れる場合の要件(利用定員との関係・職員配置・請負契約の留意点)は 施設外就労の運営支援 で整理しています。

B型から一般就労した方の就職後の支援を事業として行う場合は 就労定着支援の指定・開始支援 もご覧ください。

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施設の経営、Engoodが一緒に立て直します

初回のご相談・経営診断は無料です。「何から手をつければ…」というご相談だけでもお気軽にどうぞ。経営改善の成果を保証するものではありませんが、現状の見える化から、わかりやすくご案内します。