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障がい者施設・障害福祉サービス事業所さまへ

就労定着支援の指定・開始をお考えの事業者さまへ|実施主体の要件・就労定着支援員の配置・就労定着率と報酬の前提から整える立ち上げ支援

就労定着支援は、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援を利用して一般の事業所に新たに雇用された障害のある方に、最長3年間、職場での就労の継続を図るための連絡調整や相談・助言などの支援を行う障害福祉サービスです。実施主体の要件、就労定着支援員とサービス管理責任者の配置、月1回以上の支援と支援レポート、支援終了時の引き継ぎ、就労定着率で決まる報酬の前提を、法令・基準・厚生労働省の通知に沿って整理し、就労移行支援・就労継続支援などの事業者さまの立ち上げと見直しをお手伝いします。初回のご相談・経営診断は無料。神奈川(横浜)中心・全国対応。

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Concerns

就労定着支援で、こんなお悩みはありませんか?

01

就労移行支援や就労継続支援から一般の企業へ就職する方が出てきて、就職後のフォローを就労定着支援として続けたいが、自事業所が指定を受けられるのか分からない

02

就労定着支援員を誰にするか、今の職員が兼務して企業へ出向く時間を取れるのか、今のサービスの配置に穴が開かないかが読めない

03

月1回の支援と支援レポート、企業との連絡、3年の支援が終わるときの引き継ぎまで、何をどう記録に残せばよいのか不安がある

04

報酬が就労定着率で決まると聞いたが、始めたばかりの事業所の率がどう決まるのか、収支の見通しが立たない

Why

就労定着支援は、
就職した方の職場での定着を支えます

障害者総合支援法第5条第16項は、就労定着支援を、就労に向けた支援として主務省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、主務省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を供与することと定めています。

同法施行規則は、ここでいう就労に向けた支援を生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とし(第6条の10の2)、期間を三年間としています(第6条の10の3)。供与する便宜は、雇用された事業所での就労の継続を図るために必要な事業主・障害福祉サービス事業を行う者・医療機関その他の者との連絡調整と、雇用されることに伴い生ずる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援です(第6条の10の4)。

厚生労働省の留意事項通知は、利用の対象を、生活介護等を受けて通常の事業所(就労継続支援A型事業所は除く)に新たに雇用され、就労を継続している期間が6月に達した障害者としています。たとえば令和6年4月1日に就職した方は、令和6年9月30日に6月に達するため、令和6年10月1日から利用できるようにすることが必要、と例が示されています。また、労働時間の延長や休職からの復職の際に、就労に必要な知識・能力の向上のための支援を一時的に就労移行支援等で受けた方は、その支援を受けた後に就労を継続している期間で6月を数えるとされています。

なお、このページでいう「定着」は、事業所の職員の定着ではなく、一般の企業などに就職したご利用者の職場への定着のことです。職員の離職でお悩みの場合は、職員の定着・採用支援 のページをご覧ください。

就労定着支援は、事業所の中で行う支援と違い、関わる相手が企業や関係機関に広がり、支援の場も職場や利用者の生活の場に移ります。そのため、始めるときには、実施主体の要件を満たしているか、誰が就労定着支援員を担うか、月ごとの支援と記録をどう回すか、3年後の引き継ぎをどう備えるか、報酬の前提はどうかを、今のサービスと並べて設計する必要があります。すでに就労定着支援を行っている事業所なら、まず支援レポートと引き継ぎの記録が基準・通知の求める形になっているかを見直すところから始めます。

Basics

指定の前に押さえる、
実施主体と人員

基準(平成18年厚生労働省令第171号)と、厚生労働省の解釈通知・Q&Aに沿って整理します。

指定の前提となる実施主体の要件(基準 第206条の7)

指定就労定着支援事業者は、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去三年以内に当該事業者の事業所の三人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの、又は障害者就業・生活支援センターでなければならない、と定められています(障害者就業・生活支援センターは、令和6年度の報酬改定で実施主体に加えられました)。

解釈通知は、事業者指定は事業所単位で行うこと、生活介護事業所等の事業運営が3年に満たない場合でも、その利用を経て通常の事業所に雇用された者が3人以上いれば要件を満たすこととしています。また、指定は次期更新の際まで有効で、指定を受けた後に毎年この要件を満たす必要はないものの、指定の更新の際に、指定基準を満たしているかを確認するとしています。令和6年度報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和6年8月29日)は、指定の更新の要件について、B型事業所を実施主体とする多機能型の事業所では就労移行支援とB型の実績を合算してよい一方(問6)、同一法人が運営する他の事業所の実績は合算できない(問7)としています。新規の指定を受けるときの数え方は、所管の指定権者にご確認ください。

置くべき職員(基準 第206条の3・第206条の4)

  • 就労定着支援員…事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を40で除した数以上
  • サービス管理責任者…利用者の数が60以下は1以上、61以上は1に60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上。うち1人以上は常勤。生活介護等と同一の事業所で一体的に運営している場合は、それぞれの利用者の合計数で見る
  • 管理者…専らその職務に従事する管理者を置く。ただし、管理上支障がない場合は、その事業所の他の職務や、その事業所以外の事業所・施設等の職務に従事させることができる(第51条の準用)

就労定着支援員とサービス管理責任者は、専らその事業所の職務に従事する者でなければならないとされていますが、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでないとされています。利用者の数は前年度の平均値で、新規に指定を受ける場合は推定数によります。

解釈通知は、一体的に運営する生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型・B型の事業所に配置される常勤の職業指導員、生活支援員又は就労移行支援員等の直接処遇に係る職員は、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は就労定着支援員に従事でき、兼務する勤務時間を就労定着支援員の常勤換算上の勤務時間に算入できるとしています。一方で、サービス管理責任者と就労定着支援員とは異なる者でなければならないとされています。就労定着支援員に資格要件はありませんが、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましいとされ、令和7年4月1日からは基礎的研修を受講していること(令和10年3月31日までは経過措置として受講しなくても従事できる)とされています。

設備(基準 第206条の5)

事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えることとされています。解釈通知は、専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は他の事業と同一の事務室でも差し支えないこと、利用申込みの受付や相談、計画作成会議等に対応するのに適切なスペースを確保することを求めています。

項目 主な定め 出典
支援の期間 三年間 施行規則 第6条の10の3
利用の対象 生活介護等を受けて通常の事業所(A型事業所は除く)に新たに雇用され、就労を継続している期間が6月に達した障害者 留意事項通知
新たに指定を受けた事業所 一体的に運営する就労移行支援等を受けた後に就労し、継続期間が6月以上42月未満の方が対象。利用期間は42月から継続期間を除いた期間 留意事項通知
指定の単位 事業所単位。実施主体の要件は指定の更新の際にも確認される(Q&Aの問6・問7は更新時の実績の数え方) 解釈通知/Q&A VOL.5 問6・問7
併給 自立生活援助、自立訓練(生活訓練)との併給はできない 留意事項通知
記録の保存 支援の提供に関する記録(就労定着支援計画を含む)は、提供した日から5年間保存 基準 第206条の11

※ 表は就労定着支援に関する定めの一部を抜き出したもので、指定の要件をすべて並べたものではありません。基準は都道府県等の条例で定められており、事前相談や審査の進め方にも違いがありえます。

Operation

毎月の支援と3年後の備え

月1回以上の支援と、事業主への訪問

基準第206条の8第2項は、1月に1回以上、利用者との対面又はテレビ電話装置等を用いる方法その他の対面に相当する方法により支援を行うとともに、1月に1回以上、利用者を雇用した事業所の事業主を訪問して職場での状況を把握するよう努めなければならない、と定めています。解釈通知は、テレビ電話装置等を用いる場合は、双方向のコミュニケーションがリアルタイムに図れること、利用者の外形的な状態が確認できること、障害の特性に応じた配慮を行うことなどに留意するよう求めています。ただし、報酬の留意事項通知は、就労定着支援サービス費を「月1回以上の対面による支援を行った場合」に算定すると記載しています。テレビ電話装置等による支援を報酬の算定でどう扱うかは、所管の指定権者に必ずご確認ください。

事業主への訪問は努力義務ですが、解釈通知は、障害を開示せずに就職した場合のような特段の合理的な理由がある場合を除いては、月1回以上の事業主の訪問を可能な限り行うことが求められる、としています。また、課題が生じたときは就労定着支援員が本人に代わって解決するのではなく、支援期間終了後を見据え、本人が自ら課題解決のスキルを徐々に身に付けられるよう、主体的な取組を支える姿勢で支援することが重要だとしています。

支援レポートを毎月提供する

留意事項通知は、利用者に対する支援内容を記載した報告書(支援レポート)の提供を1月に1回以上行わなかった場合は、就労定着支援サービス費を算定できないとしています。提供は原則として支援を行った月内に行うことを想定しつつ、月末に支援を行った場合等で月内の提供が難しいときは、翌月の10日までに提供していれば算定要件を満たすものとして差し支えない、とされています。あわせて、利用者を雇用する事業主や家族、関係機関等にも、本人の同意を得たうえで可能な限り支援レポートを共有することが望ましいとしています。

支援の途中で離職したとき

基準第206条の9は、支援の提供期間中に雇用された事業所を離職する利用者で、離職後も他の事業所への就職等を希望する方に対し、指定特定相談支援事業者その他の関係者と連携し、他の指定障害福祉サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない、と定めています。

3年後の引き継ぎを、早めに備える

解釈通知は、支援終了時点で特段の支援がなくても就労定着が実現できる状態を目指すことが重要だとしたうえで、支援期間が終了するまでに解決しがたい具体的な課題が見込まれ、引き続き一定期間の支援が必要な場合は、その必要性を十分に精査し、雇用先企業や障害者就業・生活支援センター等の関係機関に支援終了後の継続的な支援を依頼すること、そして支援終了の少なくとも3月以上前には、本人の了解の下で必要な情報を伝達することを求めています。

留意事項通知は、こうした利用者について、①情報共有に関する指針を定め、責任者を選任していること ②支援期間が終了する3月以上前に、本人の同意を得て関係機関等と情報を共有していること ③共有の状況に関する記録を作成・保存していること、のいずれか1つでも講じていない場合に支援体制構築未実施減算を適用するとしています。対象となる利用者かどうかの判断について、令和6年度報酬改定等に関するQ&A VOL.1 問59は、利用者本人の状況、雇用先企業及び連携先の関係機関等の助言を十分踏まえること、としています。解釈通知は、運営規程の「その他運営に関する重要事項」にも、情報の共有に係る責任者の選任や指針の策定を明記するよう求めています。

報酬が算定できない場面

留意事項通知は、同一法人内の事業所に配置されている訪問型職場適応援助者養成研修修了者が就労定着支援の利用者に支援を行い、職場適応援助者助成金の申請を行う場合は、当該申請に係る援助を行った利用者のその月の就労定着支援サービス費は算定できない、としています。ジョブコーチ支援とあわせて行う場合は、どちらで支援するかを先に整理しておきます。

Fee

報酬は、
就労定着率から考える

就労定着支援サービス費は、事業所の就労定着率に応じて、9割5分以上、9割以上9割5分未満、8割以上9割未満、7割以上8割未満、5割以上7割未満、3割以上5割未満、3割未満の7つの区分で算定されます。令和6年度の報酬改定で、利用者数と就労定着率に応じた体系から、利用者数は加味せず就労定着率のみに応じた体系に変わりました。

留意事項通知では、就労定着率は、前年度末日から起算して過去3年間に就労定着支援を開始した利用者の総数のうち、前年度末日において就労が継続している者の割合とされています。利用が終わった後も就労が続いている方や、利用中に離職して1月以内に他の事業所に雇用され就労が続いている方(利用中1回限りの転職)は、就労が継続している者として扱われます。雇用先の事業所での虐待について障害者虐待防止法第26条に基づく措置が講じられ本人が離職を希望する場合、雇用先が倒産した場合、利用者が死亡した場合は、計算の対象から除かれます。

新たに指定を受ける場合の初年度は、一体的に運営する就労移行支援等を受けた後、指定を受ける前月末日から起算して過去3年間に一般就労した者の総数のうち、前月末日において就労が継続している者の割合とされています。つまり、始める前に送り出した方々の就労の継続状況が、始めた時点の区分に関わります。年度途中に支援を始めた場合の計算方法も別に定められていますので、開始の時期を決める前に確かめておきます。

令和8年度の報酬算定構造(就労定着支援サービス費)には、主に次の加算・減算が載っています。

  • 主な加算…地域連携会議実施加算(Ⅰ)(Ⅱ)、初期加算、就労定着実績体制加算、職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算、利用者負担上限額管理加算、特別地域加算、福祉・介護職員等処遇改善加算 など
  • 主な減算…就労定着支援員又はサービス管理責任者の員数が基準に満たない場合、就労定着支援計画が作成されていない場合、支援体制構築未実施減算、虐待防止措置未実施減算、情報公表未報告減算、業務継続計画未策定減算 など

このうち地域連携会議実施加算は、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、ハローワーク、雇用されている事業所、以前利用していた就労移行支援事業所等、特定相談支援事業所、通院先の医療機関、支給決定を行っている市町村などの関係機関を交えたケース会議を開き、連絡調整を行った場合に、支援期間を通じて(Ⅰ)(Ⅱ)合わせて1月に1回、年に4回を限度に算定するものとされています。サービス管理責任者がケース会議に出席して就労定着支援計画の原案の内容と実施状況を説明し、関係者に専門的な見地からの意見を求めて必要な便宜の供与を検討した場合は(Ⅰ)、サービス管理責任者以外の職員が出席して同じように説明・検討を行い、その結果をサービス管理責任者に共有した場合は(Ⅱ)とされています。(Ⅱ)の出席者について、留意事項通知は「職業指導員、生活支援員又は就労支援員」、令和6年度報酬改定の主な改定内容は「就労定着支援員」と記載していますので、どの職員の出席で算定できるかは所管の指定権者にご確認ください。

初期加算は、生活介護等と一体的に運営される就労定着支援事業所において、一体的に運営される生活介護等以外を利用して雇用された方に就労定着支援を行う場合に1回に限り算定するもので、同一法人内の他の就労定着支援事業所を利用する際は算定できないとされています。就労定着実績体制加算は、前年度末日から起算して過去6年間に就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の割合が、前年度において100分の70以上の場合に算定するもので、指定を受けた日から1年間は算定できないとされています。なお、Q&A VOL.3 問14は、この割合の分母(もとになる人数)を、過去6年間に一般就労を開始し、就労定着支援の利用を終了した者としています。どの加算も、算定の前に会議や記録を毎年回し続けられる体制かを確かめておきます。

令和8年6月から新規の事業所に適用されている「応急的な報酬単価」については、下のよくあるご質問で、改定事項に挙げられた対象サービスとあわせて整理しています。

※ 基本報酬の単位数、加算・減算の単位数や率は、改定で変わるためこのページには記載していません。請求の前に、その時点の告示・通知で数字を確かめ、所管の指定権者に必ずご確認ください。

※ 本ページの制度に関する記述は、障害者総合支援法、同法施行規則、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)、同基準の解釈通知(平成18年12月6日障発第1206001号)、令和8年度障害福祉サービス等報酬改定(厚生労働省)に掲載の留意事項通知(令和8年5月28日の改正後の内容)・改定事項、令和8年度の報酬算定構造(厚生労働省)、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(厚生労働省)に掲載の主な改定内容とQ&A(VOL.1・VOL.3・VOL.5)に当たり、2026年10月時点の内容として整理したものです。今後の報酬改定・通知の改正や、各自治体の条例・運用により取扱いが変わる可能性があります。指定の準備、職員の配置、報酬の請求にあたっては、所管の指定権者に必ずご確認ください。

▶ 「サービス管理責任者」「常勤換算」などの用語は、障害福祉の用語集 で説明しています。

Support

Engoodがお手伝いすること

就労定着支援に踏み出せるかは、事業所ごとの一般就労の実績、就職した方の就労の続き方、企業へ出向ける職員の時間によって変わります。今は始めずに、まず実績づくりや記録の整備を優先したほうがよいという結論になることもあります。

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実施主体と体制を、条文の順に点検

実施主体の要件(事業所ごとの一般就労の実績の数え方)、就労定着支援員・サービス管理責任者・管理者を誰が担うか、事務室や相談のスペース、運営規程に定める事項(基準第206条の10)まで、基準第206条の2〜第206条の12に沿って一つずつ確かめ、事業者さまが指定権者に事前に尋ねておく点を社内用の一覧にします。

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兼務と訪問を勤務表に落として確認

今のサービスの職員が兼務する時間、サービス管理責任者と就労定着支援員を別の人にする組み方、企業の就業時間に合わせた訪問の時間帯を重ねて、今のサービスの配置が基準を下回らないかを確かめます。

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支援と記録・引き継ぎの仕組みづくり

月1回以上の支援と支援レポートの提供、企業への訪問の記録、ケース会議の開き方、支援終了の3月以上前の情報共有と指針・責任者の決め方までを、担当者が替わっても同じ手順で続けられる形に整えます。

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就労定着率を置いた収支の試算

これまでに一般就労した方の就労の継続状況から、始めた時点で見込まれる区分を確かめ、利用者数と就労定着支援員の勤務時間・移動時間から、複数の前提を置いて収支の幅を示します。加算を見込むのは、要件を毎年満たせる見通しが立つものに限ります。

Why Engood

Engoodにご相談いただく理由

  • 当社は、自社で障害福祉施設を20年以上運営してきました。その経験をもとに、企業への訪問や会議に職員を出したときの今のサービスへの影響から確かめます
  • お伝えする内容には、障害者総合支援法・施行規則・基準・解釈通知・留意事項通知・Q&Aのどこに書かれているかを添えます。根拠を示せない「これで通ります」は申し上げません
  • 新規の指定を受けるときの同じ法人の別事業所の実績の扱いや、テレビ電話装置等による支援の算定上の扱いのように、指定権者の判断を仰ぐ点は、事業者さまご自身が窓口でお尋ねになる際の確認事項として、社内用の一覧に整理します(指定権者に提出する書類ではありません)
  • 指定申請の書類など、指定権者に提出する書類の作成はお引き受けしていません。当社の役割は、始めるかどうかの判断と、体制・記録の仕組みづくりのお手伝いです
  • 拠点は神奈川(横浜)です。オンラインを使って全国の事業所さまのご相談に応じています。最初のご相談と経営診断に費用はかかりません
Flow & Price

ご相談から開始までと費用

最初の無料相談・経営診断では、いま運営しているサービスの種類と職員配置、これまでに一般の企業などへ就職した方が事業所ごとに何人いて、いまも働き続けているか、就職後のフォローを現在どのように行っているか、直近の収支を伺います。そのうえで、就労定着支援の指定を目指すか、目指すならどの職員が就労定着支援員を担い、いつ頃の開始を目標にするか、事業者さまが指定権者に事前に確かめておくべき点は何かを、整理してご提案します。指定の手続で指定権者に出す申請書類などの作成は行っていません。ご契約は、毎月定額の顧問契約、または3ヶ月間の集中支援(スポットプラン)からお選びいただけます。料金は 料金プラン のとおりで、訪問が必要な場合は地域によって交通費・宿泊費を別にいただくことがあります。指定が受けられること、報酬額や収支の改善を保証するものではありません。就労定着率や利用者数の見込みを何通りか置いて、結果の違いを並べてご覧いただけるようにします。

▶ 関連するご支援:就労選択支援の指定・開始支援/就労継続支援B型の立ち上げ・開業支援/施設外就労の要件と進め方/多機能型事業所の設計・見直し支援。就労定着支援計画のもとになる計画づくりの考え方は、コラム 個別支援計画の書き方と作成の流れ で解説しています。ご契約までの進め方は ご支援の流れ、支援の全体像は サービス案内 をご覧ください。

FAQ

よくあるご質問

就労定着支援とは何ですか?
障害者総合支援法第5条第16項では、就労に向けた支援として主務省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、主務省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を供与すること、と定めています。同法施行規則は、就労に向けた支援を生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援とし(第6条の10の2)、期間を三年間としています(第6条の10の3)。
どのような方が利用の対象になりますか?
厚生労働省の留意事項通知は、生活介護等を受けて通常の事業所(就労継続支援A型事業所は除く)に新たに雇用され、就労を継続している期間が6月に達した障害者が対象になるとしています。例として、令和6年4月1日に就職した方は、令和6年9月30日に6月に達するため、令和6年10月1日から利用できるようにすることが必要とされています。労働時間の延長や休職からの復職の際に、就労に必要な知識・能力の向上のための支援を一時的に就労移行支援等で受けた方は、その支援を受けた後に就労を継続している期間で6月を数えるとされています。また、就労定着支援の指定を新たに受けた事業所では、一体的に運営する就労移行支援等を受けた後に就労し、就労を継続している期間が6月以上42月未満の方が利用対象者となり、その場合の利用期間は42月から就労を継続している期間を除いた期間とされています。実際の支給決定は市町村が行いますので、個々の方の扱いは市町村にご確認ください。
就労定着支援の指定を受けるには、どのような事業者である必要がありますか?
基準(平成18年厚生労働省令第171号)第206条の7は、指定就労定着支援事業者は、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去三年以内に当該事業者の事業所の三人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの、又は障害者就業・生活支援センターでなければならない、と定めています。解釈通知は、事業者指定は事業所単位で行うこと、生活介護事業所等の事業運営が3年に満たない場合でも、その利用を経て通常の事業所に雇用された者が3人以上いれば要件を満たすこと、指定は次期更新の際まで有効で毎年この要件を満たす必要はないが、指定の更新の際に指定基準を満たしているかを確認すること、としています。ご自身の事業所が要件に当たるかは、指定の申請を考え始めた段階で、所管の指定権者に事前相談してお確かめください。
多機能型の事業所や、同じ法人の別の事業所の就職実績は合わせて数えられますか?
令和6年度報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和6年8月29日)問6は、多機能型として運営し、就労継続支援B型事業所を実施主体とする就労定着支援事業所で、就労移行支援事業所から1人、就労継続支援B型事業所から2人が通常の事業所に雇用された場合、それらの実績を合算して指定の更新の要件を満たすこととしてよい、としています。一方、同じQ&Aの問7は、同一法人が運営する他の就労継続支援B型事業所の実績は合算できず、指定の更新の要件を満たさない、としています。新規の指定を受けるときの数え方はこのQ&Aでは示されていないため、ご自身の事業所の数え方は、所管の指定権者にご確認ください。
就労定着支援員には、資格が必要ですか?ほかの職員と兼務できますか?
解釈通知は、就労定着支援員に資格要件はないが、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましいとし、令和7年4月1日からは基礎的研修を受講していること(令和10年3月31日までは経過措置として受講しなくても従事できる)としています。また、一体的に運営する生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型・B型の事業所に配置される常勤の職業指導員、生活支援員又は就労移行支援員等の直接処遇に係る職員は、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は就労定着支援員に従事でき、兼務する勤務時間を就労定着支援員の常勤換算上の勤務時間に算入できるとしています。一方で、サービス管理責任者と就労定着支援員は異なる者でなければならないとされています。兼務の組み方は、勤務表の形で所管の指定権者にご確認ください。
月1回の支援は、オンラインで行ってもよいですか?
基準第206条の8第2項は、1月に1回以上、利用者との対面又はテレビ電話装置等を用いる方法その他の対面に相当する方法により支援を行うとともに、1月に1回以上、利用者を雇用した事業所の事業主を訪問して職場での状況を把握するよう努めなければならない、と定めています。解釈通知は、テレビ電話装置等を用いる場合は、双方向のコミュニケーションがリアルタイムに図れること、利用者の外形的な状態が確認できること、障害の特性に応じた配慮を行うことなどに留意するよう求めています。ただし、報酬の留意事項通知は、就労定着支援サービス費を「月1回以上の対面による支援を行った場合」に算定すると記載しています。テレビ電話装置等による支援を報酬の算定でどう扱うかは、所管の指定権者に必ずご確認ください。
報酬はどのように決まりますか?始めたばかりの事業所はどうなりますか?
就労定着支援サービス費は、事業所の就労定着率に応じて、9割5分以上から3割未満までの7つの区分で算定されます(令和6年度の報酬改定で、利用者数は加味せず就労定着率のみに応じた体系になりました)。留意事項通知では、就労定着率は、前年度末日から起算して過去3年間に就労定着支援を開始した利用者の総数のうち、前年度末日において就労が継続している者の割合とされています。新たに指定を受ける場合の初年度は、一体的に運営する就労移行支援等を受けた後、指定を受ける前月末日から起算して過去3年間に一般就労した者の総数のうち、前月末日において就労が継続している者の割合とされ、年度途中に支援を始めた場合の計算方法も別に定められています。このページでは単位数を載せていません。実際の算定は、最新の告示・通知に当たったうえで、所管の指定権者に必ずご確認ください。
3年の支援期間が終わるときは、何をすればよいですか?
解釈通知は、支援期間が終了するまでに解決しがたい具体的な課題が見込まれ、引き続き一定期間の支援が必要な場合は、その必要性を十分に精査したうえで、雇用先企業や障害者就業・生活支援センター等の関係機関に支援終了後の継続的な支援を依頼し、支援終了の少なくとも3月以上前には、本人の了解の下で必要な情報を伝達するよう求めています。留意事項通知は、こうした利用者の情報共有に関する指針を定めて責任者を選任していること、支援期間が終了する3月以上前に本人の同意を得て関係機関等と情報を共有していること、共有の状況に関する記録を作成・保存していること、のいずれか1つでも講じていない場合に、支援体制構築未実施減算を適用するとしています。
令和8年度の報酬改定で、就労定着支援は変わりましたか?
令和8年度報酬改定の改定事項(令和8年2月18日)は、福祉・介護職員等処遇改善加算の拡充等と、令和8年度における臨時応急的な見直しの2つからなり、就労定着支援は処遇改善加算の加算率の表に記載されています。令和8年6月1日以降に新規指定された事業所に、令和9年度報酬改定までの間、一定程度引き下げた基本報酬を適用する「応急的な報酬単価」の対象は、就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービスの4つとされ、就労定着支援は含まれていません。ただし、対象外であることは、次の報酬改定以降も就労定着支援の報酬が据え置かれるという意味ではありません。請求の前には、最新の告示・通知とあわせて、所管の指定権者に必ずご確認ください。
Engoodに指定申請の書類作成を頼めますか?
お引き受けしていません。当社がお手伝いするのは、就労定着支援に取り組むかどうかの見極め、基準と通知に沿った体制の確認、月々の支援・記録と支援終了時の引き継ぎの仕組みづくり、収支の見通しの整理です。申請書類をはじめ、指定の手続で指定権者に提出する書類は、事業者さまご自身(または行政書士など、官公署に提出する書類の作成を業として行うことが法律で認められた専門家)でご用意いただくことになります。
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初回のご相談・経営診断は無料です。「何から手をつければ…」というご相談だけでもお気軽にどうぞ。経営改善の成果を保証するものではありませんが、現状の見える化から、わかりやすくご案内します。