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障がい者施設・障害福祉サービス事業所さまへ

就労選択支援の指定・開始をお考えの事業者さまへ|実施主体の要件・就労選択支援員の配置・中立的な運営から整える立ち上げ支援

就労選択支援は、令和7年10月に始まった障害福祉サービスで、就労移行支援・就労継続支援の事業者のうち、一般就労の実績などの要件を満たす事業者(または同等の実績があると指定権者が認める事業者)が指定を受けて行います。実施主体の要件、就労選択支援員の研修と兼務、アセスメントとケース会議の進め方、同じ法人の利用者の扱いや特定事業所集中減算といった中立性の決まりを整理し、指定を受けるかどうかの判断から開始後の運営の段取りまでご一緒します。自社で障害福祉施設を約20年運営してきた当事者の視点で伴走します。初回のご相談・経営診断は無料。神奈川(横浜)中心・全国対応。

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Concerns

就労選択支援の検討で、こんなお悩みはありませんか?

01

就労選択支援の指定を受けたいが、自法人の事業所が実施主体の要件(一般就労の実績など)に当たるのか分からない

02

就労選択支援員の研修と、いまの職業指導員・就労支援員との兼務をどう組めばよいか整理できていない

03

令和7年10月からB型の新規利用の入口が変わり、利用者確保の前提を見直す必要を感じている

04

自法人の就労系サービスとの関係で、中立性や特定事業所集中減算の線引きがどこにあるのか不安がある

Why

就労選択支援は、
利用者を集める入口ではなく中立な評価の場です

就労選択支援は、令和7年10月に始まった障害福祉サービスです。厚生労働省の通知は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するものと説明しています。厚生労働省の公表では、令和8年6月末日時点の就労選択支援事業所は全国で965か所です。

就労移行支援やB型を運営している法人にとっては、「新しくB型を使う方は就労選択支援を通るのだから、自分たちで就労選択支援を始めれば利用者の入口を押さえられる」と考えたくなるところです。しかし制度は、その使い方をしないように組み立てられています。

① アセスメントの結果は「あっせん」ではありません
通知は、就労選択支援事業者が本人の就労の可否や利用すべきサービス・事業所を判断・決定するものではないとし、アセスメントシートに想定される事業所名を書く場合も、今後の支給決定に向けた参考情報にすぎず、就労選択支援事業者が利用サービス等のあっせんを行うものではないとしています。

② 同じ法人の就労系サービスを使っている方は、原則として利用できません
就労継続支援や就労移行支援を利用中の方が、受給者証の更新や事業所の変更を検討するにあたって就労選択支援を利用する場合、客観性を担保するため、そのサービスを提供している事業所と同じ法人が運営する就労選択支援は利用できないとされています(近隣に別の法人の就労選択支援事業所や就労移行支援事業所がない場合を除きます)。

③ つながった先が一つの法人に偏ると、減算の対象になります
就労選択支援事業所ごとに、アセスメントを終えた方がその後つながった就労移行支援・A型・B型・基準該当B型のそれぞれについて、最も多く移った法人の割合が80%を超えると特定事業所集中減算の対象になります(正当な理由がある場合の取扱いがあります)。

つまり、就労選択支援を始めるかどうかは「自法人の利用者が増えるか」ではなく、「地域の就労の選択肢を、ご本人と一緒に中立に見立てる体制を続けられるか」で決まります。そのうえで、就労選択支援を1つの事業として成り立たせるための人員と収支を、事前に見積もっておく必要があります。

Basics

指定を受ける前に、そろえておきたい5つの論点

省令と厚生労働省の通知・Q&Aに沿って、判断に必要な骨組みを整理します。

1. 対象者:B型の新規利用から始まり、令和9年4月以降に広がる予定です

施行規則は、就労選択支援の対象を就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に利用している者と定めています。厚生労働省の通知では、令和7年10月から、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある場合は就労選択支援をあらかじめ利用することとされ、次の方などはアセスメントを経ずにB型を利用できるとされています。

  • 50歳に達している方
  • 障害基礎年金1級を受給している方
  • 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方

近隣に就労選択支援事業所がない場合や、待機期間が生じる場合は、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経たB型の利用も認められています。新たにA型や就労移行支援を利用したい方、上の3つに当たる方で新たにB型を利用したい方、すでに就労系サービスを利用していて支給決定の更新等を考えている方は、希望に応じて就労選択支援を利用できます。令和9年4月以降は、新たにA型を利用する場合や、標準利用期間を超えて就労移行支援を利用する場合も対象とする予定とされていますが、取扱いは改めて示されることになっています。

2. 実施主体:一般就労の実績は「事業所」で見られます

指定基準は、就労選択支援の事業者を、就労移行支援又は就労継続支援の指定を受けている事業者であって、過去3年以内にその事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他これらと同等の就労支援の経験及び実績を有すると指定権者(都道府県・指定都市・中核市)が認める事業者、と定めています。厚生労働省の通知とQ&Aでは、次のように整理されています。

  • 「過去3年以内」は、指定申請があった日の前月の末日を起算日とする
  • 就労移行支援・A型・B型を含む多機能型事業所を実施主体とする場合は、多機能型の中の複数の事業の実績を合算してよい
  • 同じ法人の別の事業所が要件を満たしていても、その実績を流用・合算することはできない
  • 要件を満たす事業者がいない地域もあることから、障害者就業・生活支援センター事業の受託法人などで、3年以内に3人以上という要件を満たすものを想定した「同等の実績」の扱いや、同じ市区町村内に就労選択支援事業所がない場合の扱いも示されている(認めるかどうかは指定権者が判断する)

どの就労移行支援・A型・B型の事業所を要件の根拠とするのか、その事業所の一般就労の実績を起算日から数えて何人と数えられるのかを、記録と照らして先に確かめておくことが出発点です。

3. 人員と設備:就労選択支援員の研修と兼務の組み方を先に決めます

指定基準では、就労選択支援員は常勤換算方法で利用者の数を15で除した数以上で、利用者の数は前年度の平均値(新規の指定は推定数)によります。通知では1人未満の配置も差し支えないとされる一方、利用者に適切な支援を提供できる体制とすることが求められています。管理者の配置と、訓練・作業室、相談室などの設備も定められています。

  • 研修…就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の修了が要件。経過措置として、令和9年度末までは障害者の就労支援に関する基礎的研修又はこれと同等以上の研修の修了者を就労選択支援員とみなす
  • 兼務…一体的に運営する生活介護・自立訓練・就労移行支援・A型・B型の常勤の直接処遇職員は、支障がない場合は就労選択支援員に従事でき、兼務の時間を常勤換算に算入できる。ただし就労定着支援員と就労選択支援員を同じ時間帯に並行して兼務することはできない
  • 設備…他の事業所の設備との兼用は、支援の提供に支障がない場合に限られ、指定権者は、事業所内の作業場面、他の就労系サービスや企業の作業場面での観察、一日を通したアセスメントなど、多様なアセスメントの機会を確保できているかを確認することとされている

経過措置は期限付きです。令和10年度以降も同じ職員で続けられるよう、養成研修の受講の順番を含めて人員計画を立てておくと安心です。

4. 支援の中身と記録:報酬は「直接支援をした日」で、事業内容が欠けると、原則として全体が算定できません

就労選択支援の中身は、作業場面等を活用したアセスメント、関係機関の担当者を招集するケース会議、アセスメント結果の作成と本人・相談支援事業者への提供、関係機関との連絡調整です。通知は報酬について次のように定めています。

  • 報酬の対象は、利用者に対して直接支援を行った場合(利用者が同席するケース会議や企業訪問は対象、利用者の参加を伴わない連絡調整のみは対象外)
  • サービス提供記録に1日単位の支援内容を記録し、事業内容のうち未実施の事項がある場合は、全体として報酬算定の対象とならない(利用者の都合で途中で中断した場合を除く)
  • アセスメントは対面が基本。ケース会議や結果の提供、連絡調整は、対面が難しい場合など、必要に応じてオンラインも可
  • 他の機関のアセスメント結果は活用できるが、原則1年以内に実施されたもので(本人の環境や能力、就労に関する意向などが大きく変わった場合は、1年以内でも改めてアセスメントを行う)、不足があれば追加でアセスメントを行う(他の機関への情報提供の依頼は本人の同意が必要)。また、労無く報酬を得る目的で他機関の利用を勧め、その結果や設備を流用することはできない
  • 支給決定期間は原則1か月(支援開始後に例外の事由が明らかになった場合に限り一度のみ再度1か月、当初から明らかな場合は2か月で、その場合は延長できない)。1月の利用日数は、原則として暦日数から8日を控除した日数が限度
  • 同じ日に生活介護・自立訓練(宿泊型自立訓練を除く)・就労移行支援・A型・B型の報酬は算定できない(事業所間の合議による按分は妨げない)

収支の面では、1人あたりの利用が原則1か月で終わるため、継続して相談支援事業所や特別支援学校などから依頼が入る流れがなければ、就労選択支援員の人件費を支える利用日数になりません。単価だけでなく、月にどれだけの方を受け入れられるかを先に見積もります。

5. 中立性の決まり:同じ法人の利用者の扱いと、特定事業所集中減算

特定事業所集中減算は、次の流れで判定されます。

  • 判定期間は年2回(1月1日〜6月末日/7月1日〜12月末日)。それぞれ10月〜3月、4月〜9月が減算の適用期間
  • 事業所ごとに、判定期間にアセスメントを終えた利用者が、その後就労移行支援・A型・B型・基準該当B型のそれぞれにどれだけつながったかを数え、そのサービスで最も多く移った法人の割合がいずれかで80%を超えた場合に減算
  • 判定期間が前期なら9月15日まで、後期なら3月15日までに、すべての事業所が書類を作成し、80%を超えた場合は指定権者に提出。超えなかった場合も書類を5年間保存
  • 移る先が決まっていない利用者は、決まった時点の判定期間で数える(少なくともアセスメント終了から1年間は、移った先の把握を続ける)
  • その地域のサービスごとの事業所が5事業所未満の場合、つながった件数が5件以下の場合など、正当な理由の例示がある(当たるかどうかは指定権者が判断し、不適当と判断されれば減算)

自法人でも就労移行支援やB型を運営している場合は、アセスメントを終えた方がどこにつながったかを、サービスごと・法人ごとに毎月数えられる台帳を開始の日から用意しておくことが、中立な運営を自分たちで確かめる基本になります。

論点 省令・通知の定め(要点) 指定前に確かめること
実施主体 過去3年以内に事業所の3人以上が一般就労(起算日は申請日の前月末日)。多機能型は合算可、同一法人の別事業所は合算不可 要件の根拠とする事業所の就職者の記録と日付
就労選択支援員 常勤換算で利用者数÷15以上。養成研修の修了が要件(令和9年度末までは基礎的研修等の修了者をみなす) 研修の修了状況と受講の予定・兼務の時間の割り振り
設備 訓練・作業室、相談室など。兼用は支障がない場合に限り、多様なアセスメントの機会の確保を指定権者が確認 作業場面の種類・企業等での観察の協力先
報酬の対象 利用者への直接支援の日。未実施の事項があれば全体として算定対象外(利用者の都合による中断を除く) 1日単位の記録の様式と、ケース会議の開き方
期間・日数 支給決定は原則1か月(例外あり)。利用日数は暦日数−8日が限度 月に受け入れられる人数と、依頼が入る経路
中立性 あっせんしない。同一法人の就労系利用者の更新・変更時は原則利用不可。特定事業所集中減算(80%) つながった先の台帳・書類の保存の手順
地域との連携 協議会への定期的な参加等で情報収集に努める。指定時に協議会等の評価を求められる場合がある 協議会・相談支援事業所・ハローワーク等との関係

※ 表は制度の構造を整理したもので、単位数や減算の率は記載していません。

※ 本ページの制度に関する記述は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)と同法施行規則、同法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の各条文、厚生労働省「就労選択支援の実施について」(障障発0331第3号・令和7年3月31日、最終改正 令和7年9月30日)、「就労選択支援に関するQ&A VOL.1」(令和7年9月5日・同年9月30日改正)、「就労選択支援について」(厚生労働省ホームページ。事業所数は令和8年6月末日現在の公表資料)をもとに、2026年9月に確認した内容でまとめています。基準・報酬の扱いは、省令や告示の改正、通知、自治体の条例とその運用によって変わることがあります。指定申請や人員配置、報酬の算定の際は、その時点の条例・告示・通知を確かめたうえで、所管の指定権者に必ずご確認ください。

▶ 制度用語の意味は 障害福祉の用語集 にまとめています。

Review

指定では、果たす役割
確認が望ましい観点です

厚生労働省の通知は、就労選択支援を、働きたい意欲のある障害者の今後の就労や働き方に密接に関わる支援で、専門的・中立的な役割が期待されるものとしています。そのうえで指定権者に、申請様式の不備だけでなく、次のような観点で確認することが望ましいとしています。

  • 就労選択支援事業を実施する目的や理念
  • アセスメント環境や支援員を確保できているか(対象者に応じた多様なアセスメント手法や作業場面、アセスメントシートやマニュアルの整備、過去の就労アセスメントの実績等)
  • 地域との連携体制を構築できているか(協議会や、近隣の障害者雇用を実施する企業等との連携)
  • 第三者から適切な評価を受けているか(協議会、市区町村委託相談支援事業者、近隣の就労系障害福祉サービス事業所等)
  • 他の就労系サービスを実施している場合は、そのサービスの支援状況や経営状況(生産活動収支、経営改善計画書の提出状況、スコア表や平均賃金・工賃月額等)
  • 情報公表の状況

また、指定権者が必要と認める場合には、就労選択支援を行おうとする者が協議会や市区町村等に運営方針や活動内容等を説明し、その評価を受けて提出することとされています。指定後も、協議会への定期的な参加等で地域の社会資源や雇用事例の情報を集め、利用者に進路選択に役立つ情報を提供するよう努めることが省令で定められています。

ここで見落としやすいのは、他の就労系サービスを実施している場合、その生産活動収支・経営改善計画書の提出状況なども、確認することが望ましい観点に挙げられていることです。就労選択支援だけを切り出して準備するのではなく、既存の就労系サービスの運営と数字もあわせて整えておくと安心です。

For B-type

B型の事業所にも、
入口の変化が及びます

令和7年10月から、新たにB型を利用したい方は、例外に当たる場合を除き、原則として就労選択支援事業所のアセスメントを経てからB型の支給決定に進みます。B型を運営する側から見ると、利用の相談が来るまでの流れのうち、従来のアセスメントに代わって、原則として就労選択支援事業所のアセスメントが入ることになります。指定基準も、就労移行支援の事業者に、計画相談支援を行う者と連携して定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うことを求めており、通知は、他の就労系サービスの事業者にも、支給決定の更新時などに定期的に就労選択支援の情報提供を行い、その利用を促すよう求めています。

アセスメントの結果は支給決定に向けた参考情報で、事業所名が書かれていても、あっせんではありません。だからこそ、地域の就労選択支援事業所・相談支援事業所に、自分たちの事業所の作業内容や支援の特徴、見学・体験の受け入れ方を正しく知ってもらうことが、これまで以上に大切になります。

▶ B型の利用者確保の進め方は 就労継続支援B型の利用者確保・稼働率改善支援、これからB型を立ち上げる場合の収支計画は 就労継続支援B型の立ち上げ・開業支援、就労移行支援・A型・B型などを1つの事業所で行う形は 多機能型事業所の設計支援 で整理しています。

Support

Engoodの就労選択支援の検討支援

「就労選択支援ありき」では進めません。今は指定を受けない・既存の就労系サービスを先に整えるという結論になることもあります。

rule

実施主体の要件と体制の整理

要件の根拠とする就労移行支援・A型・B型の事業所の一般就労の実績を、起算日と記録に沿って数え直し、要件に当たるかどうかを所管の窓口に確認すべき点として整理します。指定権者や協議会に説明する事業の目的・アセスメントの体制も、ご自身の言葉で説明できるよう一緒に整理します(指定申請書類や事業計画書・収支予算書など、指定の手続で指定権者に提出する書類の作成は行いません)。

groups

就労選択支援員の配置・兼務・研修の計画

いまの職業指導員・就労支援員の勤務時間から、兼務の割り振りを勤務表の形に落として社内の検討用に確認します。令和9年度末までの経過措置を前提に、養成研修を誰がいつ受けるかまで人員計画に入れます。

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受け入れの見込みを置いた収支の試算

依頼が入る経路(相談支援事業所・特別支援学校など)ごとの見込み、1人あたりの利用期間と日数、兼務の人件費を置いて、複数のパターンで試算します(判断のための試算で、指定権者に提出する収支予算書の作成ではありません)。

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中立な運営を確かめる仕組みづくり

1日単位のサービス提供記録、ケース会議の記録、アセスメントを終えた方がどこにつながったかの台帳と、特定事業所集中減算の判定・書類の保存の手順を、開始の日から回る形にして運営の予定表に組み込みます。

Why Engood

なぜEngoodが選ばれるのか

  • 自社で障害福祉施設を約20年運営してきた会社です。条文を読むだけでなく、職員の勤務や利用者の一日を知る立場から、無理なく続く体制かを見きわめます
  • 就労選択支援は始まって間もない制度で、通知やQ&Aで取扱いが示されていく途中にあります。省令・通知の原文に当たり、示されていないことは示されていないとお伝えします
  • 「就労選択支援で利用者を増やしましょう」とは提案しません。中立性の決まりを前提に、始めない選択も含めてご一緒に決めます
  • 条例や指定権者の判断に委ねられている点は、確認が必要な項目として一覧にし、窓口に何をどう聞くかまで一緒に準備します
  • 指定権者との面談を代理で受けることはありません。指定申請書類や事業計画書・収支予算書など、指定の手続で指定権者に提出する書類の作成は行いません
  • 神奈川(横浜)を中心に全国に対応し、オンラインでのご相談もお受けしています。初回のご相談と経営診断は無料です
Case

関連する改善事例

※ ここで紹介する事例は、就労選択支援事業所の事例ではありません。就労系サービス等の運営に共通する論点を考える参考として選んでいます。事例に登場する人物・法人等は架空で、実際のコンサル支援先をもとに加工しています(各事例ページに注記があります)。同じ結果になることを保証するものではありません。

Flow & Price

ご支援の流れと費用

まずは無料のご相談・経営診断で、運営中の就労系サービスの種類と定員、直近3年の一般就労の実績、職員の配置と研修の修了状況、相談支援事業所や特別支援学校などとの関係、直近の収支をおうかがいします。そのうえで、就労選択支援の指定を受けるかどうか、受けるならどこを先に整えるべきか、所管の窓口に確認すべき点は何かを整理してご提案します。指定の手続で指定権者に提出する書類の作成は当社では行いません。事業計画・収支計画づくりのお手伝いとしては、考え方の整理と、数字の試算・検証を受け持ちます。費用は、月額固定の顧問契約か、3ヶ月で集中して取り組むスポットプランのいずれかです(金額は 料金プラン に掲載しています。訪問を伴う場合、地域によっては交通費・宿泊費が別途かかることがあります)。指定の可否や収支について特定の結果をお約束するものではありません。前提を置いたときに数字がどう動くかを見える形にするところから始めます。

▶ 就労系サービスについては、ほかにも次のページで支援をご案内しています。B型の利用者確保は B型の利用者確保・稼働率改善支援、運営指導への備えは 運営指導・監査の事前対策、算定できる加算の棚卸しは 加算最適化支援、職員の定着は 職員の定着・採用支援 です。進め方と費用は ご支援の流れ料金プランサービス案内 にまとめています。

FAQ

よくあるご質問

就労選択支援とは何ですか?
令和7年10月に始まった障害福祉サービスです。障害者総合支援法と同法施行規則では、就労移行支援・就労継続支援を利用する意向がある方と現に利用している方を対象に、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性・知識・能力の評価と、就労に関する意向や必要な配慮などの整理(アセスメント)を行い、あわせて関係機関との連絡調整などを行うサービスと定められています。厚生労働省の通知は、ご本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するもの、と説明しています。
どんな事業者が就労選択支援の指定を受けられますか?
指定基準では、就労移行支援又は就労継続支援の指定を受けている事業者であって、過去3年以内にその事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他これらと同等の就労支援の経験及び実績があると指定権者(都道府県・指定都市・中核市)が認める事業者、とされています。厚生労働省の通知では「過去3年以内」は指定申請があった日の前月の末日を起算日とし、Q&Aでは、多機能型事業所の複数の事業の実績は合算してよい一方、同じ法人の別の事業所の実績を流用・合算することはできないとされています。ご自身の事業所が当たるかどうかは、所管の指定権者に必ずご確認ください。
就労選択支援員になるには、研修の修了が必要ですか?
厚生労働省の通知では、就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の修了を要件とするとされています。ただし経過措置として、令和9年度末までは、障害者の就労支援に関する基礎的研修又はこれと同等以上の研修を修了した方を就労選択支援員とみなすこととされています。養成研修の受講要件は、基礎的研修を修了していること、または障害者の就労支援分野の勤務実績が通算5年以上あることで、令和9年度末までは同等以上の研修の修了者も受講できます。研修の日程や申込方法は年度ごとに案内されますので、厚生労働省の案内でご確認ください。
いまの就労移行支援やB型の職員が、就労選択支援員を兼務できますか?
指定基準では、就労選択支援員は原則として専従ですが、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでないとされています。厚生労働省の通知とQ&Aでは、一体的に運営する生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型・B型の事業所に配置される常勤の直接処遇職員は、支障がない場合は就労選択支援員に従事でき、兼務する勤務時間を就労選択支援員の常勤換算に算入できるとされています。一方で、就労定着支援員と就労選択支援員を同じ時間帯に並行して兼務することはできないとされています。兼務の組み方は、勤務表の形で所管の指定権者に必ずご確認ください。
自法人のB型を利用している方に、自法人の就労選択支援を使ってもらえますか?
厚生労働省の通知では、就労継続支援や就労移行支援を利用中の方が、受給者証の更新や事業所の変更を検討するにあたって就労選択支援を利用する場合、アセスメントや情報提供の客観性を担保するため、そのサービスを提供している事業所と同じ法人が運営する就労選択支援は利用できないとされています。ただし、最も近い就労選択支援事業所でも通所が困難であるなど、近隣に別の法人が運営する就労選択支援事業所や就労移行支援事業所がない場合は、同じ法人の就労選択支援の利用が認められます。また、アセスメントの結果は今後の支給決定に向けた参考情報で、就労選択支援事業者が利用サービスのあっせんを行うものではないとされています。
特定事業所集中減算とは何ですか?
就労選択支援事業所は、年2回(1月〜6月、7月〜12月)の判定期間にアセスメントを終えた利用者について、その後につながった就労移行支援・就労継続支援A型・B型・基準該当B型のそれぞれで、最も多くの利用者が移った法人の占める割合を計算し、いずれかが80%を超えた場合は、減算適用期間のすべての就労選択支援について減算されます。80%を超えた場合は計算の書類を指定権者に提出し、超えなかった場合も書類を5年間保存することとされています。事業所が少ない地域であることなど、正当な理由がある場合の取扱いも通知に例示されていますが、正当な理由に当たるかどうかは指定権者が判断します。
就労選択支援の利用期間はどのくらいですか?
厚生労働省の通知では、支給決定期間は原則1か月とされています。支援を始めてから、自己理解に大きな課題がある、体力や集中力の持続などに課題があり1か月以上の観察が必要といった例外の事由が明らかになった場合に限り、一度のみ再度1か月の支給決定ができ、当初から例外の事由が明らかな場合は2か月の支給決定もできる(その場合は延長できない)とされています。1月当たりの利用日数は、就労移行支援等と同様、原則として各月の暦日数から8日を控除した日数が限度です。支給決定は市区町村が行いますので、個別の取扱いは支給決定を行う市区町村にご確認ください。
B型を新しく利用する方は、全員が就労選択支援を利用する必要がありますか?
厚生労働省の通知では、令和7年10月から、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある場合は、就労選択支援をあらかじめ利用することとされています。ただし、50歳に達している方、障害基礎年金1級を受給している方、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方などは、就労選択支援事業者によるアセスメントを経ずにB型を利用できます。また、近隣に就労選択支援事業所がない場合や、待機期間が生じる場合は、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経たB型の利用が認められています。令和9年4月以降は、新たに就労継続支援A型を利用する場合や、標準利用期間を超えて就労移行支援を利用する場合も対象とする予定とされていますが、取扱いは改めて示されることになっています。
指定の申請にあたって、協議会の評価が必要ですか?
厚生労働省の通知では、就労選択支援事業所の指定にあたって、指定権者が必要と認める場合には、就労選択支援を行おうとする者が協議会や市区町村等に運営方針や活動内容等を説明し、その評価を受けて提出することとされています。必要かどうか、どの場で説明するかは指定権者によって異なりますので、所管の指定権者に事前に必ずご確認ください。当社は説明の準備として、事業の目的やアセスメントの体制、地域との連携の考え方の整理をお手伝いしますが、指定申請書類や事業計画書・収支予算書など、指定の手続で指定権者に提出する書類の作成は当社では行いません。
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